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今日は新設会社設立の件でお客様と打ち合わせをしてきました。

今日の打ち合わせで定款により定める事項について決まりました。

あとは定款案の作成、各種書類の作成、定款認証、登記申請となります。

登記申請に関してはいつもお世話になっている司法書士の先生にお願して

ご了解いただきましたので万全の体制になりました。

9月上旬から中旬頃に設立予定です。

しっかりとご支援させていただき、お客様が良いスタートを切れるよう願います。

今日は日頃からお付き合いいただいているコンサルティング会社の方と

お会いしてきました。

現在、グループ企業の再編を手掛けているとのことで持株会社の設立や

会社分割などを活用して、いわゆるホールディングカンパニー制への移行の

ご支援をされているとのことです。

そちらの会社様が許可事業を営んでおられるので、新たに業務を行なう会社

での営業許可についてご相談いただきました。

今回のケースでは、現在、業務を行なっている会社は持株会社になりますので、

新規に設立する予定の会社にて新規に営業許可を受ける必要があります。

この場合、人的な要件をクリアするにあたり現許可会社と新設の会社で重なって

しまうので、ハードルとなってしまいます。

この点をうまくクリアしなければなりません。

今日のご相談もこの点が中心でした。

対応の方法はありますのでいくつかの方法をご案内しました。

今後、お客様とお会いさせていただき、より具体的なご相談になると思われます。

完了時期も明確に予定されていますのでしっかりとご対応できるよう準備して参ります。

今日はレンタカー事業開業のご支援をさせていただいている会社様に訪問させて

いただきました。

今日は、レンタカーを貸し出す際に、ユーザーとの間で交す貸渡証についてと

レンタカー営業許可取得後の手続きについて打ち合わせをしてきました。

貸渡証の発行は、法令で義務付けられていますので必要事項に漏れなどが内容に

しなければなりません。

また、会社様にとって使いやすい貸渡証であることも重要です。

今日の打ち合わせでご要望の把握ができましたので、案を作成して後日ご提示したい

と思います。

レンタカー営業許可取得後は、自動車有償貸渡許事業許可証を受取り、事業者登録料

を支払います。

その後、車両を「わ」ナンバーへ登録します。

登録はまず運輸支局で事業用車両連絡票と車検証を提出し、確認を受けた後に、

車庫のあるところを管轄する運輸支局、もしくは車検場でレンタカー登録をします。

このあたりのご説明とご案内をしました。

レンタカー営業許可を取得するとともに迅速にレンタカー営業が開始できるよう万全

の準備をしておきたいと思います。

今日はご依頼いただいている株式会社設立の件で法務局にて商号調査を

してきました。

候補としていただいた会社名は、特段使われていませんでしたので問題なく

進めることができます。

会社法が施行され、商号についてはだいぶ緩和されましたので、商法時代から

比べるとそれほどナーバスになることはなくなりました。

しかし、商号は会社の重要な要素であることに変わりはありません。事業が成長

してくると商号自体がブランドになってくることもあります。

そんなときに近隣に同じ商号を持った会社があった場合、あるいは相手の会社が

商号をブランド化した場合など同じ商号を持つ会社同士でトラブルとなる可能性が

あります。

このようなトラブルに備えて商号自体に商標権登録する会社もあります。

特に今回は、フランチャイズ本部機能を有する会社の設立になります。

フランチャイズビジネスでは、フランチャイザーは自己をブランド化する必要性が

あります。

ですから今回の会社設立は、長い目で見た商号決定や商標権まで検討していく

必要があります。

本日の調査報告と合わせて、いろいろな観点から報告を行おうと思います。

今日は先月申請した回送運行許可に関連して車検場の実態調査があったので

同席してきました。

実態調査では特に指摘事項もなく、無事に完了しました。

これで9月の頭には許可が下りる見通しとなりました。

お客様はアメ車を専門に中古車・新車を販売されています。

アメ車は販売にあたり整備などをしっかりやらなければなりません。

その際にディーラーナンバーが力を発揮します。

今までは役所で仮ナンバーを借りていたとのことですが、金銭コストや業務コストも

バカになりません。

今回、ディーラーナンバーの貸与を受けることができれば、これらのコストをカット

することが可能になります。

今しばらくの辛抱というところです。

車検場担当者が来るまで社長様とお話させていただきましたが、お店にはかなりの

レア物のアメ車があり、大変面白いお話を伺うことができました。

1943年式のジープがありました。戦争にも行った車両らしく銃弾の跡らしき穴も。

半端じゃないです。

車好きにはたまりません。

趣味の話はさておきディーラーナンバーの貸与、また運用について引き続きご支援

して参ります。

今日は法務業務のアウトソーシングをご利用いただいている会社様で

ミーティングに参加してきました。

内容は増資に関わるものです。

かなり複雑な事案で、当然のことながら株式や株主のことが絡んでいます。

細かい内容はここで書くことはできませんが、会社法を活用して対応しなければ

なりません。

企業の法務部に在籍していたときにも何度か増資や減資の手続きを経験

しましたが、今回の緊急性や複雑な面はそのときの比ではありません。

また登記も関わりますので司法書士ともうまく連携を取っていく必要があります。

企業法務に関わっていると会社法とは切っても切り離せません。

常々勉強しているつもりですが、まだまだ実務に活かせるレベルに達していない

分野も多く、反省することも多々あります。

日々研鑽して、しっかりとお客様をご支援できるようにしていきたいと思います。

今日は7月に回送運行許可を受け、初回のディーラーナンバー貸与が2ヶ月と

なっているお客様とディーラーナンバーの貸与更新申請のため車検場に訪問

してきました。

初回のディーラーナンバーの貸与期間は車検場によって取り扱いが異なり、

2ヶ月間や3ヶ月間をトライアル期間として設定し、回送運行管理簿の記入や

貸与更新の申請になれてもらうようにしているところもあります。

今日、訪問した車検場は正にトライアル期間を設けています。

次のディーラーナンバーの貸与期間は今年の11月末になります。

11月末のディーラーナンバー貸与更新手続き時から最長1年の貸与となります。

11月末のディーラーナンバー貸与更新手続きについてもご支援して参ります。

今日は回送運行許可が下りたのでお客様と車検場に訪問してきました。

私の方で回送運行許可証及び回送運行許可番号標貸与申請書を作成し、

お客様には貸与手数料の収入印紙の購入と自賠責保険へ加入していただ

きました。

本日、車検場で

回送運行許可書と

回送運行許可証と

回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)

の3点セットをいただいてきました。

今日からディーラーナンバーの利用が可能です。

今回はご依頼から許可申請、許可申請から許可まで相当スピーディに対応でき

かつてないほど早い、許可となりました。

お客様からはお喜びのことばをいただきました。

お客様は全国的に活動されておられますのでディーラーナンバーの取得でかなり

効率が良くなるとのことでした。

ディーラーナンバーの取得自体が中古車販売業の経営に多大な影響を及ぼすことは

ないかもしれません。

しかしディーラーナンバーを活用していくことで確実にコストダウンや業務の効率化を

図ることができます。

今回のお客様もディーラーナンバーの利点を活かして事業を展開していただきたいと

思います。

また、お客様が中古車販売業としてしっかり運営できるよう引き続きご支援して参ります。

今日は自動車関連の業界紙の方とお会いしてきました。

私は自動車関連業とフランチャイズビジネス支援に専門特化していますが、

当事務所のホームページをご覧いただき、打診をいただきました。

業界紙の方とお会いして、マスコミの情報量や質の高さを感じました。

自動車関連業界を支援する事業者の特集を行なう予定があるという

ことでした。

自動車関連業を専門としていても行政書士やコンサルタントとしてのアプローチ

から得られた情報は持っていても様々な角度から情報収集から得られた知識を

持っておられる記者の方にはかないません。

逆に記者の方は業務から導き出される情報を収集するのは難しいのだと思います。


今後も相互に情報交換をしていければということで今日は完了しました。

現代のビジネスは人・物・金・情報と言われています。

今後もしっかりとした有益な情報を入手し、自己のビジネスだけではなくお客様や

アライアンス先にもどんどんご提供できるよう尽力していきたいと思います。

今日はお客様からご相談いただいた債権回収に関して書類を作成しました。


債権未回収を2件抱えておられるとのことで2つ書面を作成しました。

1件は支払いの意思はあるということなのでとりあえず支払いに関する誓約書を

作成しました。こちらの誓約書に記名押印してもらう方向性です。



もう1件はかなりトラブルの根が深いようで支払い自体の意思があるかも不明との

ことです。

こちらは一旦、内容証明郵便でお客様の主張を通知した上で、先方からの返答を

待つという形で進める方向性です。

最近、債権債務に関するトラブルが増えているように感じます。景気の状況が大きく

影響しているとは思います。だからといって景気せいとして処理することはできません。

しっかりと与信管理を行なう、債権管理を行なう、債権回収をうまく連動させて行なう

ことが重要だと思います。



今回作成した書面は、一連の与信管理から債権回収の作業の一部です。

一部だけをしっかり行なっても最大限の効果は得られません。

与信管理から債権回収までに行なうべき業務をしっかり行なうことが必要です。

当事務所で行なえる業務については陰ながらご支援して参りたいと思います。

最近、ご支援させていただいている会社様の方で経営に関する動きが

活発化しています。

厳密にはお客様の親会社の株主や経営陣の変更などですが、お客様の

会社は100%子会社ですので大なり小なり影響を受けることになります。

今まで以上に所有(株主)と経営(取締役)が分離する形になっていく

方向性です。 


親会社は上場企業でもありますので、事はさらに複雑です。

大株主の変更や経営陣の変更がどのように子会社にも影響してくるかは

これからですが、何かしらの対応が必要になることは間違いないと思います。

しっかりと対応できるようご支援して参ります。

最近、上場企業グループに所属する会社のメリット・デメリットを痛感しています。

メリットを最大限に活かし、デメリットが顕在化しないよう法務的観点から提供

できるものがないか、研究していきたいと思います。

今日は、ご支援させていただいている事業者様にご訪問してきました。

こちらの事業者様は手掛けておられるビジネスをフランチャイズ化する

予定にしています。

本部が出来上がる前に、加盟1号店が決まっており、加盟店サイドでは

着々と準備が進んでいます。

一方で本部の準備が遅れているくらいで幸運に恵まれています。

今日はフランチャイズ法務に関する打ち合わせとフランチャイズパッケージと

フランチャイズシステムに関して打ち合わせしてきました。

フランチャイズパッケージとフランチャイズシステムについて具体的な部分の

検討・決定は、社長にお任せしますが、作成しなければならないツールなども

満載です。

9月末には第1号加盟店がオープンする予定ですので、1つ1つ着実かつ迅速に

進めて行かなくてはなりません。

大変ですが、楽しみなフランチャイズビジネスですので、成功のため陰ながら

ご支援して参ります。

今日は債権回収業務の一環で債務弁済契約書と金銭消費貸借契約書を

作成しました。

内容は、債務者とお客様、お客様と借入先との間で締結する契約書です。



中小企業としては決して安くない額の債権が未回収となってしまっています。

しかもそれはお客様が知人から借入れした資金です。

今回は債務者との間で分割弁済の合意となりました。

これを受けてお客様と借入先との間で正式に金銭消費貸借契約を締結して、

分割により返済していくことになりました。

これらの合意を債務弁済契約書と金銭消費貸借契約書として作成しました。

明日、当事者間で各契約を締結する予定となっています。

もちろんさまざまな視点から契約内容を作成していますが、契約書はあくまで

契約書です。

しっかりと弁済してくれることを願います。

昨日でお盆休みも終わり、今日からまた始動です。

早速、今日は習志野車検場でお盆前にご依頼をいただいたディーラーナンバーの

申請をしてきました。

例によってしっかりと準備をしましたので、特段問題なく受理という形になりました。

習志野車検場の回送運行許可のご担当者の方は、3月末まで千葉運輸支局で

回送運行許可を担当されていた方ですので、勝手知りたるところでもあります。

以前の習志野車検場の回送運行許可のご担当者は野田車検場に異動されて

います。

車検場もなかなか異動があり、回送運行許可申請でお世話になっていても異動

されてしまうことも多く、定期的に新たな担当者の方との信頼関係を作っていく

必要があります。

そんな中、車検場や運輸支局で回送運行許可を担当されていた方と別の車検場

や運輸支局でまた担当していただくと正直ホッとすることもあります。

最近、書類を作ることだけではなく、行政機関の許可担当者の方々と信頼関係を

作っていくことも重要だな、と思うことも多くあります。

今後もお客様と行政との間で橋渡しができるよう活動していこうと思います。

今日はご依頼いただいている回送運行許可申請の準備でお客様の店舗に

お邪魔してきました。

お客様のご自宅が私の自宅から歩いて行けるところということもあり、ご依頼

いただきたときには近所でお会いさせていただきましたので、今日初めて

店舗にご訪問しました。

今日は申請書に添付する店舗内外の写真撮影や配置図面作成のための

間取り確認、回送運行許可申請書や販売証明書への押印などをいたしました。

あとは私の方で回送運行許可申請書一式を作成致します。

申請はお盆明け早々に行なう予定です。

お客様の販売実績を拝見するとほとんどが、一般ユーザーへの販売で

オートオークションでの販売は数えるほどでした。

この不況下にあって一般ユーザーへの販売で回送運行許可の要件である

直近3ヶ月間の販売実績36台をクリアするのは並大抵のことではないと

思います。

しかも実質社長お一人で運営されていますので尚更です。

社長お一人で運営されているからこそディーラーナンバーが必要になりますし、

そのメリットが活きてきます。

1日でも早く、ディーラーナンバーの貸与を受け、更に効率よく業務を行ない、

販売実績を伸ばしていただければと思います。

今日は東京運輸支局でレンタカー営業許可申請をしてきました。

予定通り申請時には補正もなく無事に完了しました。

これから詳細な審査になります。

特にレンタカー営業許可の場合は貸渡約款の内容審査がありますので、

こちらについて質問や補正指示が入る可能性はあります。

もちろん補正がはいらないように作成はしていますが。

問題がなければ3週間から1ヶ月程度で許可がおります。

お盆明けから今度はお客様がレンタカー事業を始めるための支援業務に

入ります。

いざレンタカー事業を開始しようとすると、

①従業員の方への貸渡約款の内容の周知徹底

②従業員の方へに対するレンタカー業務の研修

③貸渡約款の掲示準備

④貸渡証のフォーマット準備

⑤許可後の車両登録準備

などが必要になります。

こちらの会社様は自動車整備業と自動車販売業を営なんでおられるので

自動車に関する知識や経験は十分にお持ちですが、それでもしっかりと

準備をしておかなければ良いスタートは切れません。

お客様の新規事業が最高のスタートが切れるようご支援して参ります。

今日はご依頼をいただいているフランチャイズ法務に関する研修会について

打ち合わせをしてきました。

先日のご依頼を受けて研修内容の草案を作成した上で本日の打ち合わせを

行ないました。

いくつかご要望をいただきましたが、概ね草案の内容で実施することになりました。

会社様のお盆休み明けに詳細をご提出し、最終確定になります。

研修実施は来月早々になりそうです。

今回のご依頼は、フランチャイズ法務は非常に難解なものがあり、一度体系的に

学びたいというご要望から始まりました。

今回のフランチャイズ法務研修は、スーパーバイザー、加盟店開発営業担当者、

総務部、経理部などの方を対象とする予定です。

様々な部署の担当者の方に横断的にご理解いただけるような構成にする必要が

あります。

この点に十分注意しながらフランチャイズ法務研修が成果あるものとなるよう進めて

参ります。

今日はご依頼いただいているフランチャイズ加盟契約書に関して

お客様と打ち合わせしてきました。

作成した案文を基に詳細を検討しました。

いくつか追加や修正の要望をいただきましたが、概ね内容は固まりました。

来週には再度、ご提出が出来そうです。

引き続きフランチャイズ加盟契約書作成に取り組んでいきます。

別件、お客様より債権回収のご相談もいただきました。

お話を伺う限り、債権の回収可能性はかなり厳しい状況にあります。

次の一手はどのようにするか、慎重にさだめていかなければならないと

思います。

最近、債権回収に関するご相談が増えているように感じます。

昨今の経済状況が大きく影響しているように思います。

債権の焦げ付きを最小限に抑えるために与信管理などの徹底も必要

ではないかと思います。

事後的な債権回収よりも事前の債権・与信管理を徹底していく予防的な

仕組みをしっかりと構築することが肝要ではないかと思います。

当事務所でどのような支援をお客様にご提供できるか?

今一度、検討してみたいと思います。 

今日は警察署で古物営業届出を行なってきました。

内容は営業所の新設です。

ご依頼をいただいたお客様が本店の他に古物営業所を開設されたため届出を

実施しました。

営業所新設の届出には、

①届出書

②管理者の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書

③略歴書

④誓約書

⑤営業所の使用権限を証する書類

などが必要になります。

意外と集めなければならない書類も多く、面倒が伴います。

面倒であるということにかまけて放置していると違法行為になってしまいます。

コンプライアンスが当たり前の世の中になってきています。

古物営業届出などは細かい話かもしれませんが、1つ1つしっかりと対応いただき、

コンプライアンス経営を実践していってもらえればと思います。

また、当事務所でご協力させていただけることは積極的にご支援して参ります。

顧問をさせていただいている会社様からご相談がありましたので訪問させて

いただきました。ご相談内容は、支払い滞納に関するものでした。

滞納者とは何度もやりとりをして支払いを求めてきたとのことですが、対応も

良くなく、回収の見通しも立たないとのことでした。

債権回収には様々な方法があります。

例えば内容証明郵便で催告する、簡易裁判所の支払督促を利用する、

簡易裁判所で少額訴訟を実施する、相殺や債権譲渡を使うなどがあります。

もちろん行政書士では関与出来ない方法もあります。

今回のケースでは簡易裁判所を利用するのが良いのではないかとご提案し、

お客様との相談の上、支払督促を使われるのが良い、ということになりました。

簡易裁判所を利用する手続きになりますので、ここからは司法書士や弁護士の

範疇になります。

会社様ご自身で手続きされるか、司法書士や弁護士を選任されるかを検討いただく

ことになります。

いずれの方法により債権回収を図るにせよ債権を満額回収することが目標です。

引き続き可能な部分のご支援を続けて参ります。

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