今日は当事務所のパートナーと公正証書遺言の証人として公正証書遺言作成に
立ち合ってきました。
パートナーの方で公証人と遺言者と綿密に打ち合わせをしてきた甲斐もあって
スムーズに公正証書遺言書作成の手続きも完了しました。
遺言書というとまだまだ良いイメージをもたれないこともあるかもしれませんが、
遺言書が持つ効果は否定できません。
これは相続のコンサルティング業務を行なっていたときの経験からも間違いないと
言えます。
かつて経験した案件の中には、公正証書遺言書さえあれば…と思うような、相続が
争族になってしまった案件もたくさんありました。
遺言書があれば絶対に大丈夫というものではありませんが、遺言書の作成とその他の
手法を組み合わせることでより、効果を高めることもできるでしょう。
相続は争族と紙一重、その差は生前の対策にあるのかもしれません。