〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-14 秋葉原KDビル4階
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝 |
---|
今や所有から「必要なときに必要なだけ」というレンタル産業の時代です。
そして自動車関連産業ではレンタカー事業が脚光を浴びています。
現在、レンタカー事業への新規参入は増加しています。
特にガソリンスタンド事業者の新規参入が増えています。
ガソリンスタンド業だけでなく、自動車整備業や自動車販売業もレンタカー事業
との相性は良く、メリットを最大限に活かすことができれば、本業に良い影響を
及ぼすことは間違いありません。
ガソリンスタンド、自動車整備業、自動車販売業などの自動車関連事業を既に
行なっている事業者様にとってはレンタカー事業を開始するにあたり、ほとんど
初期投資が発生しません。今までの経営資源(店舗・人員・自動車)で十分に
開始できます。
行政書士エム・ビー・コンサルティングでは自家用自動車有償貸渡業許可の
申請代行・開業支援業務を行なっております。
レンタカー営業許可申請代行 66,000円
電話:03-5834-3655
FAX:03-5539-3771
【ガソリンスタンドとレンタカー営業】
ガソリンスタンドには常に自動車を利用する人たちが給油や洗車サービス
などの利用のために来店します。自動車を利用するという顧客が目の前に
常にいるので、 潜在的なレンタカー利用者(見込み客)がいる状態で
レンタカー事業を開始できます。
【自動車整備業とレンタカー営業】
整備工場には常に自動車を利用している人たちが整備や点検のために
来店します。 法人の営業車の整備・点検の仕事がある場合には法人顧客を
お持ちです。まさしく 潜在的なレンタカー利用者(見込み客)がいる状態で
レンタカー事業を開始できます。
また、事故保険修理の業務がある整備工場の場合、工場代車ではなく
レンタカーを 貸し出すことで保険会社よりレンタカー代として収入を得る
ことが可能です。
【自動車販売業とレンタカー営業】
自動車販売店には自動車を購入したい、あるいは以前購入した人たちが
来店します。 通常、レンタカーを要望しているわけではありません。
しかし、購入したい自動車と乗りたい自動車が異なる場合もあります。
そういった場合、ハイクラスな自動車、あるいは普段乗らない自動車の
レンタカーを展開することで、販売だけではない収入を得ることが可能です。
※レンタカー営業と古物商許可
昨今、中古車をレンタカーとして利用し、格安のレンタル料金設定をするという
レンタカービジネスが流行しています。
中古車を使ったレンタカービジネスを行なうためには、都道府県の公安委員会
から古物商許可を受ける必要がありますので、注意が必要です。
レンタカー営業許可申請一式
① 自家用自動車有償貸渡業許可申請書
② 貸渡約款
③ 料金表
④ 登記簿謄本、または住民票
⑤ 確認書
⑥ 事業計画書
⑦ その他事案に応じて
レンタカー営業許可申請の準備
① 営業場所の決定
② 貸渡約款の検討・作成
③ レンタカー料金の検討・作成
④ 定款の事業目的追加(レンタカー事業)
⑤ 当初のレンタカー台数の検討・決定
⑥ 責任者の決定
⑦ 整備管理者(整備責任者)の決定
※レンタカーの台数が10台以上になる場合は、整備士資格を持つ従業員が
整備責任者に就任しなければなりません。
レンタカービジネス自体は、以前から存在する産業でした。
しかし、ほとんどが大手のレンタカー会社によるサービス提供や専門的な
車両や特殊な車輌(建機など)レンタルが中心で、他の自動車関連業界に
比べると市場の競争原理が働いていないという側面がありました。
しかし、低価格路線のレンタカー会社やレンタカーフランチャイズチェーンが
出現し、 業界自体が動き始めました。
消費者にとってより良いレンタカーサービスが開始されはじめています。
また、カーシェアリングという21世紀型のビジネスも生まれ、着実に成長して
きています。
ビジネスの基本は「時流に乗ること」という言葉もあります。
興味をお持ちの事業者の皆様にはぜひレンタカー事業について検討して
いただきたいと思います。
当事務所では自動車関連事業支援を専門とする行政書士が各種活動を
ご支援いたします。
また、レンタカー事業開業支援を専門としたコンサルタント、ソフトウェア
提供会社と協力して、皆様のレンタカー事業の成功に尽力して参ります。
不況下で生き残りをかけ、皆様と一緒に取り組んで参りたいと思います。
自動車業界を専門としておりますので、各種情報の提供なども行なって
おります。
お問い合わせ・お見積りは無料です。
電話:03-5834-3655
FAX:03-5539-3771
メール:info@master-jimusho.jp
今日は、営業所の新設に関する変更届出とマイクロバスのレンタカー登録のための手続きを行いました。
数年前からレンタカー事業の開始や運営を行っている会社様から営業所の新設とマイクロバスのレンタカー事業の
開始について依頼をいただきました。
マイクロバスのレンタカー事業を行うには、2年以上のレンタカー事業の経験が必要になります。
今回は、2年前から各月1件の貸渡簿のコピーを提出してレンタカー事業経験を示しました。
無事に、営業所新設とマイクロバスのレンタカー登録のための事業用自動車等連絡書の発行ができました。
お客様に事業用自動車等連絡書をお渡ししてマイクロバスのレンタカー登録を実施していただきます。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
m.takatsu master-jimusho.jp
※恐れ入りますがメールアドレスは空白の間に「@」を入れてください。
行政書士エム・ビー・コンサルティングは、自動車関連事業の支援を専門に行なっている行政書士事務所です。
取扱業務は[回送運行許可申請・ディーラーナンバー取得]
[レンタカー営業許可申請][認証工場申請][自動車販売業支援]です。
一部の業務につきましては、全国対応しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
その他地域もご相談ください。
フットワークの軽さが自慢です!!