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フランチャイズビジネスに関する用語は専門的な用語も多く、

理解が難しいものもありますので、用語集を作ってみました。

順次追加していきますので、ご参考にしてください。

コンビニエンスストアや飲食業のフランチャイズシステムで

用いられる ロイヤリティ算出の計算方法のこと。

 

「売上−売上原価=粗利益高」とし、粗利益高に一定割合を

乗じたものをロイヤリティとして加盟店からフランチャイズ本部へ

支払うことになります。

 

加盟希望者は、開業後に自分が月額に支払うことになる

ロイヤリティ算出方法や予測される額についてしっかり

認識しておく必要があります。

 

売上    500万円  原価    200万円  粗利益高 300万円

ロイヤリティ割合 10% 

上記の例では、月額ロイヤリティは30万円となります。 

フランチャイズ本部が、特定地域で開発力を持つと判断される

事業者等に対して、 当該地域でフランチャイズ加盟店を募集する

権利を与える契約のこと。

 

加盟希望者は、エリアフランチャイズ契約に基づく加盟店募集営業なのか?

あるいは本部が加盟店募集の営業を行っているのかについてしっかり

確認する必要があります

一部のフランチャイズシステムで採用される本部と加盟店の間に

発生する取引を処理するための方法のこと。

本部が支払いを代行した商品の仕入れ代金や公共料金などと、

加盟店が本部に支払う売上高などと経理上相殺される。

資金繰りにとらわれることなく経営できるメリットはあるが、本部と

加盟店間でルールが共有されていないとトラブルになる可能性がある。

 

加盟希望者は、FC加盟契約を締結する前にオープンアカウント

制度有無やオープンアカウント制度がある場合には、その制度

詳細を理解する必要があります。

加盟店が開業するまでにかかる費用を開業準備金などの

名目で負担する金銭のこと。

加盟金とは、異なりフランチャイズ本部によりその内容は

大きく異なります。

契約締結から開業、開業時の本部支援の費用まで含むものや、

開業時の本部支援の費用として徴収するものなどがあります。

また、加盟店が営業するために必要なツールなどが含まれる

場合と含まれずツール等は別途徴収する場合などもあります。

加盟する前に、開業準備金や開業指導料は、何の対価なのか?

どのようなサービスを受けられるのか?その他支払うべき費用は

あるのか?など、明細や詳細をしっかり確認した上で、納得して

支払うことができる状態になるよう努力する必要があります。

加盟店が本部の営業と同一、もしくは類似の営業行為を

禁止すること。この競業避止義務FC加盟契約に定められて

いることが多く、加盟店は、契約期間中のみならず契約終了後の

一定期間についても競業避止義務が継続します。

本部は、自己が作り上げてきたフランチャイズシステムを安易に

外部に漏らされないようにするためこのような義務を設けています。

 

加盟希望者は、FC加盟契約書をしっかり確認し、競業避止義務

有無や内容、契約終了後の一定期間を確認する必要があります。

特に、一旦フランチャイズ本部に加盟するが、いずれ自分自身で

お店を作り上げたい、といった目標がある方は注意が必要です。

加盟店がフランチャイズ加盟契約によりフランチャイズ本部に

支払う金銭のこと。意味合いとしては、フランチャイズ本部が

提供する商標やノウハウ、フランチャイズパッケージを使用

するための対価と考えるのが一般的です。

フランチャイズ本部によってその名称が異なりますので、

契約締結前に支払う金銭は何の対価なのか、しっかり

確認する必要があります。

また、加盟金は解約時において返還されない場合が多いので、

解約時の返還の有無についても確認しておく必要があります。

フランチャイズ本部が、他の事業者との間でサブフランチャイズ契約

地区本部契約)を締結し、一定の地域において加盟店募集営業を行い、

FC加盟契約を締結する権利を与えるものです。

サブフランチャイズになる事業者は、加盟金等の徴収、指導、サービス

提供を行なう権利を有することも多く、サブフランチャイズとFC加盟契約を

結んだ加盟店にとっては、フランチャイズ本部とほとんど代わることが

ありません。

 

加盟希望者は、自分が契約を締結する相手が、フランチャイズ本部なのか?

サブフランチャイズ本部なのか、しっかり確認する必要があります。

フランチャイズ本部は優良でもサブフランチャイズ本部が優良ではない、

という可能性も否定できません。

1つの店舗の勢力が及ぶ範囲を商圏といいますが、

そのような店舗を多数出店し、自社の勢力を確保

している地域を商勢圏といいます

中小小売商業振興法等で定める開示事項が記載された

書面のこと。

フランチャイズ本部が加盟希望者と契約を締結する前の

営業段階で、加盟希望者に提示する書面になります。

本部は、加盟希望者に対して、開示すべき事項を開示書面を

交付しながら説明しなければなりません。

簡単にいうと、色もグレードも価格も分からない自動車を

買わないのと同じように、契約したらいくら払って、何が提供

されるのかを書面に明確に記載して加盟希望者に説明する

ということです。

 

法定開示書の機能

取引内容が明確になる

誇大広告や詐欺的な行為から加盟希望者を保護する

類似の企業との比較検討ができる

契約平等を推進する

社会的な監視が実施できる

 

フランチャイズ本部は、法定開示書を提示することで、加盟

希望者からの監視、社会からの監視、類似企業からの監視、

加盟店からの監視を受けることになります。

これだけ多くの監視を受けてなお、成長し続けることができる

フランチャイズ本部は優秀であると考えることもできます。

逆に、法定開示書を提示しないフランチャイズ本部は論外と

いわざるを得ません。

 

※ 各フランチャイズ本部の情報開示書面は、『ザ・フランチャイズ

  というサイトに掲載されていますので、加盟検討中の方は確認

  してみることをお勧めします。

加盟店の経営・運営指導を行なうフランチャイズ本部

専門職のこと。

本来フランチャイズ本部は、スーパーバイザーの役割を

重視するはずです。なぜなら加盟店へアドバイスを行い、

加盟店の成績を向上していく役割やフランチャイズチェーン

全体の統制を図る役割があります。

フランチャイズ本部の中ではスーパーバイザー加盟店

最も接点があるので、その役割は計り知れないほど大きい

ものになります。

 

加盟希望者は、加盟を検討しているフランチャイズ本部考える

スーパーバイザーの役割や実際に何人のスーパーバイザー

所属しているのか?といった点を質問することが必要です。

フランチャイズ加盟店が、フランチャイズ本部の方針やマニュアル

などに従って実際に実行しているかを確認し、指導することをいいます。

スーパーバイジングを行うにあたり、フランチャイズ本部には次の点が

求められます。

フランチャイズ本部の運営方針やコンセプトが明確に確立していること

フランチャイズ加盟店の各店舗を同一イメージで効率よく運営するノウハウ

 と技術が確立していること

指導する上での基準が明確に確立していること

原材料や商品等の仕入れを本部が一括して行うこと。

フランチャイズ等のチェーン店で販売する商品等は、

数量や品目が非常に多く、相当な規模になります。

そこで本部が一括して仕入れを行うことにより、規模の

利益を得ることが出来、コストの削減を図ることが出来

ます。

また、品質管理も容易になるというメリットがあります。

フランチャイズシステムでは、契約形態によってはフランチャイズ

本部が店舗物件の捜索、店舗工事、商品納入、従業員の訓練、

販売促進といった開業準備を全て行い、 開店できる状態にしてから

加盟店に引き渡すものもあります

 

「店舗の鍵を返す」という意味で、ターンキー方式といわれています。

 

加盟希望者は、自分が契約しようとしている契約形態

どのような内容なのか、しっかり確認する必要があります。

中小小売商業者の経営近代化と合理化を促し、支援する内容の

法律です。この中小企業商業振興法には、フランチャイズ加盟に

際して、加盟希望者に法定開示書を提示することを義務として

定めています。

 

加盟希望者は、自分が契約しようとしているフランチャイズ本部

契約締結前法定開示書を提示するか確認する必要があります。

もし、法定開示書を提示しない、提示したがらない、あるいは法定開示書

そのものがない、といった場合は、そのフランチャイズ本部には

加盟しない方が無難でしょう。

フランチャイズ本部フランチャイズ加盟店に対して、その販売地域を

指定する制度です。

この指定された地域に加盟店を1店舗しか設置しないものを

排他的テリトリークローズド・テリトリー)、複数店舗を設置する

ものをオープンテリトリーといいます。

これに対して、販売地域は指定しないが、店舗の設置場所を

一定の地点、あるいは地域内に限定するものをロケーション制

といいます。

 

加盟希望者は、自分が契約しようとしているFC加盟契約

よって、出店予定地域に関して排他的な権利を得ることが

できるのか?排他的権利を得ることが できないのか?などを

しっかり確認しておく必要があります。

わが国独特の制度で、長年勤めてきた従業員を対象に、

自店の屋号を使い、独立することを許可する制度のこと

をいいます。

フランチャイズシステムと似ていますが、本質的には違い

があります。

商標、サービスマーク、トレードネームなどの使用を許諾する

事業者のこと。その他、フランチャイズ本部は加盟店が販売する

商品を提供したり、加盟店が提供するサービスに必要となる機材、

商材を提供します。 その見返りとして本部は、加盟金保証金

開業準備金ロイヤリティーを加盟店から徴収します。

フランチャイズ本部に加盟すると独自に営業活動をすることが

不可能となりますので、本部から提供される商材や機材、商品が

全てになります。

 

ですから加盟希望者は、加盟するフランチャイズ本部

選しなければなりません。加盟してからでは後の祭りと

なってしまいます。

加盟店とフランチャイズ本部との間で締結されるフランチャイズ

ビジネスにおいて根幹をなす、規定が定められた契約書のこと。

単純にフランチャイズ契約と呼ばれることもあります。

内容としての特徴は、比較的長期間にわたる契約であること、

違約金規定があることなどがあります。

法的な見地からの特徴としては、ライセンス契約代理店契約

売買契約業務委託契約コンサルティング契約などの要素が

含まれた非常に難解な契約であることがあげられます。

 

契約締結段階での特徴としては、フランチャイズ加盟契約

約款と同様の特徴があり、加盟希望者の変更・追加要請に

合意することはほとんどありません。場合によっては本部が

変更・追加を承認し、特約書によって変更してくれることも

ありますが、期待しない方がよいでしょう。

というのも多くの加盟店を一律に扱うことがフランチャイズ

ビジネスの1つの特徴となります。そのためには契約が

一律同じである必要があるためです。

 

加盟する側としては、どうしても変更してもらいたい箇所が

あるが、フランチャイズ本部が変更してくれない、といった

ケースでは加盟しない方が無難かもしれません。

フランチャイズとは、事業者(フランチャイザー)他の事業者

(フランチャイジー) との間で契約を結び、自己の商標、

サービスマーク、トレードネームその他の営業の象徴と

なる標識、および経営のノウハウを用いて、同一の

イメージのもとに商品の販売そのたの事業を行なう権利を与え、

一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、

事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助

のもとに事業を行なう両者の継続的関係をいう。

(社団法人日本フランチャイズチェーン協会の定義)

 

加盟希望者が注意しなければならないことは、加盟しようとする

本部が提示した契約書の内容が上記に記載した定義を網羅して

いるかどうかという点です。

契約書のタイトルが「FC加盟契約書」と書かれていても場合に

よっては、その実態は単なるライセンス契約の場合もあるからです。

契約書はそのタイトルが重要なのではなく、内容が重要なので、

最初からFC加盟契約であるという認識ではなく、契約書の内容が、

標識、経営ノウハウの使用が認められているのか?

といった部分まで踏み込んで確認していく必要があります。

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