加盟店が本部の営業と同一、もしくは類似の営業行為を
禁止すること。この競業避止義務はFC加盟契約に定められて
いることが多く、加盟店は、契約期間中のみならず契約終了後の
一定期間についても競業避止義務が継続します。
本部は、自己が作り上げてきたフランチャイズシステムを安易に
外部に漏らされないようにするためこのような義務を設けています。
加盟希望者は、FC加盟契約書をしっかり確認し、競業避止義務の
有無や内容、契約終了後の一定期間を確認する必要があります。
特に、一旦フランチャイズ本部に加盟するが、いずれ自分自身で
お店を作り上げたい、といった目標がある方は注意が必要です。