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皆さん、今、回送運行許可(ディーラーナンバー、赤枠ナンバー)

熱いです!!

以前の回送運行許可は、許可を受けようとする営業所に

自動車整備士がいなければ許可を受けることができませんでした。

しかし、平成17年の法改正により、許可の条件が緩和され、

大きな許可条件は

「直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上」

だけとなりました。月平均12台の販売です。

これは自動車販売業などの皆さんにとって

大きなチャンスです。

※1  関東運輸局管内では輸入車・大型車は、1台の販売で2台の実績として

   カウントできます。

   その他の管轄地域では取扱いが異なります。詳しくはお問い合わせください。 

※2 上記の販売台数要件は関東運輸局管内のものとなります。

   各運輸局によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

行政書士エム・ビー・コンサルティングでは、回送運行許可申請サポートを行なって

おります。中古車販売業を営む企業の法務部署で培った知識と経験を皆様に

ご提供して参ります。

書類作成のみの場合は、全国対応しております。お気軽にお問い合わせください。

 

 

回送運行許可新規申請代行99,000

回送運行許可新規申請(書類のみ66,000円

回送運行許可更新申請代行88,000円

回送運行許可更新申請(書類のみ)66,000円 

回送運行ナンバー更新申請33,000円

 

 

お問い合わせ・お見積りは無料です。

お気軽にご連絡ください。

電話:03-5834-3655

FAX:03-5539-3771

メール:info@master-jimusho.jp

回送運行とは、ディーラーナンバー赤枠ナンバーなどと

呼ばれ、自動車ディーラーや中古車販売業、自動車整備業

の方であれば、陸運局や車検場で1度は見たことがあるの

ではないでしょうか?          こんなナンバーです⇒

回送運行許可を取得して、回送ナンバー(通称ディーラーナンバー

の貸与を受けると、車検切れの自動車抹消済みの自動車

そもそも車検手続き前の自動車運行を自走によって行なうことが

できます。

回送運行の許可がない場合、車検切れや車検前の車両を運行する

場合、市区町村の役所において、その都度、仮ナンバーを借り受ける

手続き、あるいは陸送手配を行なわなければなりません。

しかし、回送運行許可を受けることで、常にディーラーナンバー

営業所で管理することができますので、役所での手続きは不要と

なります。

毎回毎回、役所での仮ナンバー手続きが不要になるだけでも、

自動車ディーラーの事業活動の効率化が図れると思います。

許可取得のための条件に適合しているか確認

申請書及び添付書類の作成

申請書の提出

行政担当官による実地検査(営業所等の調査)

許可

ナンバー貸与申請書の作成

回送運行専用の自賠責保険に加入

運用に関して作成していく事務書類の配布及び説明

回送運行ナンバー(ディーラーナンバー)の貸与

 

以上のようになります。

回送運行は、一般の人に対して簡単に許可されるものではなく、

事業者であり、しっかり管理できるであろうことをもって、許可される

ものとなります。

ですから回送運行の実施について、管理簿や名簿等をしっかり作成

していかなくてはなりません。

日々の回送運行実施の記録(日付、使用者、目的、場所など)を

つけていきます。また、管理責任者や取扱責任者を選任して、名簿に

記載しておきます。

大変な記録をしておくわけではありませんが、やはり溜め込んで

しまうと大変ですし、日々の運行記録は、ディーラーナンバー

貸与更新申請や許可の更新申請の添付書類となりますので、

しっかり管理しておくことが肝要です。

回送運行許可は、許可を受けようとする営業所所在地を管轄する

車検場や陸運局で申請することになります。

 

☆ 申請書類

(1) 回送運行許可申請書

① 事業者の名前、営業所の名称

② 現に営んでいる事業の種類及び概要

③ 運転者等に対する法令関係研修の実施計画

④ 管理責任者等の営業所への配置計画

⑤ 最近3ヶ月間の自動車の製作、販売及び陸送実績又は計画

⑥ 販売実績一覧(古物台帳等の販売管理台帳の写し)

⑦ 古物商許可証の写し(販売業の場合)

⑧ 営業所案内図

⑨ 営業所写真(外観・内観)

⑩ 営業所配置図

 

(2) 社内取扱内規

社内取扱内規とは、回送ナンバー(ディーラーナンバー)の適正な運用、

不正行為の防止や事務手続きなどの社内ルールを定めたものに

なります。

 

(3) 商業登記簿謄本又は住民票

株式会社等の法人であれば商業登記簿謄本、個人事業主であれば

住民票を添付します。

 

(4) 許可番号標の貸与申請書

回送運行の許可がおりましたらナンバーの貸与申請書を別途提出

します。この貸与申請書を提出するときに、所定の手数料を収入印紙

にて支払います。

 

(5) 自賠責保険の加入

回送運行は、1つの回送ナンバー(ディーラーナンバー)でいろいろな

自動車に乗車しますので、1つの自動車に対する自賠責保険ではなく、

回送ナンバー(ディーラーナンバー)に対する特別な自賠責保険に

加入します。これに加入しないと回送ナンバー(ディーラーナンバー)を

貸与してもらえません。ちなみに1年で1万5000円程度です。

 

以上が、許可申請に必要となる書類です。意外にも多くの書類が

必要になることがお分かりいただけたと思います。

これらの書類を収集し、申請書を作成し申請をしなければなりません

ので、一般の方ではなかなか難儀だと思います。偉そうにホーム

ページを作成している私も企業の法務部署に在籍し、初めて回送運行

許可申請を行なったときはかなり面倒でしたし、社内取扱内規に

ついては担当官から指摘を受け、2回作り直しをしました。

また、回送運行許可の場合は、許可が下りて終了ではなく、先ほど

ご説明したとおり日々の運行管理や研修実施計画の実行などを

行なっていかなくてはなりません。しかし、事業の効率化を図る

上では、非常に利便性の高い許可であることは間違い

ありません。

回送運行許可申請を検討中の皆様のサポートをさせていただきたく、

ご提案いたします。

柏行政書士事務所では、回送運行許可申請代行業務を行なって

おります。お忙しい皆様に代わって、手続きの一切をお任せください。

皆様にご協力いただくのは、以下の5点のみです。

 

① 営業所の配置図作成

手書きのメモ程度の物をいただき、メモをもとにこちらで作図いたします

 

② 基本情報をいただく

最近、3ヶ月間の製作、販売、陸送の実績の情報をいただきます

※ 販売の場合は、古物台帳、もしくは販売管理実績表の写しなどをいただきます 

※ 製作、陸送の場合は、営業管理簿や実績表の写しなどをいただきます

 

③ 営業所等の写真撮影

添付書類となる営業所の写真撮影をしていただきます。どのような

写真が必要になるかご説明いたします。また、近隣のお客様の場合は

こちらから訪問させていただき、撮影することも可能です。撮影を

ご希望の場合は、ご相談ください

 

④ 管理責任者・取扱責任者の選定

社内の方を選任していただき、申請書等へ反映いたします

 

⑤ 自賠責保険の加入

許可がおりましたら必要となる自賠責保険の種類等をお伝えいた

しますので、回送ナンバー(ディーラーナンバー)の貸与を受ける日

までに加入いただきます。


私は、中古車買取業を営む企業の法務部署に在籍していた関係で、

回送運行許可、変更申請、許可後の営業所での運用、研修など、

多くの回送運行許可申請や運用に携わってきました。

その経験を皆様にぜひご提供して参りたいと思います。

もちろん当事務所は事業として経営しておりますので報酬をいただき、

業務を行なって参ります。

しかし、いただいた報酬以上の価値をご提供していくことを 目標として

おります。

 

当事務所では、全国随一を誇る回送運行許可申請手続き代行を

実施させていただいております。

 

回送運行許可は、許可が下りてからも帳票類を整備し、日々の

運行状況を記録していかなくてはなりません。こういった帳票類や

研修などについても当事務所ではサポートさせていただいて

おりますので、ご安心ください。

 

通常、運輸支局や車検場では回送運行に関する帳票類は紙で

配布されますが、当事務所では独自に帳票類をエクセル化

しております。

ご依頼いただきましたお客様には無料にて配布させていただいて

おります。

こちらのファイルをご利用いただければ、日々の運行管理も

パソコンを使って行なえます。 

 

また、回送運行に関するマニュアルも当事務所独自で作成して

お客様に配布しておりますので、許可取得後の運用についても

安心です。

 

 

縁あって当事務所のホームページをご覧になられた皆様からの

お問い合わせをお待ちいたしております。

 

お問い合わせ・お見積もりは無料です。

業務 

報酬 

手数料 

自賠責 

 回送運行許可申請代行(新規) ¥99,000   別途  別途
 回送運行許可申請・新規(書類のみ) ¥66,000  別途  別途
 回送ナンバー貸与申請 ¥33,000  別途  別途
 回送運行許可申請代行(更新) ¥88,000  別途  別途
 回送運行許可申請・更新(書類のみ) ¥69,000  別途  別途

※ 陸運局へのナンバーの貸与手数料は、収入印紙により支払い。

※ 手数料額は、ナンバー貸与期間により異なります。

 3ヶ月:6,100円 6ヶ月:12,300円 12ヶ月:24,600円

 

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行政書士エム・ビー・コンサルティングは、自動車関連事業の支援を専門に行なっている行政書士事務所です。
取扱業務は[回送運行許可申請・ディーラーナンバー取得]
[レンタカー営業許可申請][認証工場申請][自動車販売業支援]です。
一部の業務につきましては、全国対応しております。

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