〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-14 秋葉原KDビル4階

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝

回送運行許可は、許可を受けようとする営業所所在地を管轄する

車検場や陸運局で申請することになります。

 

☆ 申請書類

(1) 回送運行許可申請書

① 事業者の名前、営業所の名称

② 現に営んでいる事業の種類及び概要

③ 運転者等に対する法令関係研修の実施計画

④ 管理責任者等の営業所への配置計画

⑤ 最近3ヶ月間の自動車の製作、販売及び陸送実績又は計画

⑥ 販売実績一覧(古物台帳等の販売管理台帳の写し)

⑦ 古物商許可証の写し(販売業の場合)

⑧ 営業所案内図

⑨ 営業所写真(外観・内観)

⑩ 営業所配置図

 

(2) 社内取扱内規

社内取扱内規とは、回送ナンバー(ディーラーナンバー)の適正な運用、

不正行為の防止や事務手続きなどの社内ルールを定めたものに

なります。

 

(3) 商業登記簿謄本又は住民票

株式会社等の法人であれば商業登記簿謄本、個人事業主であれば

住民票を添付します。

 

(4) 許可番号標の貸与申請書

回送運行の許可がおりましたらナンバーの貸与申請書を別途提出

します。この貸与申請書を提出するときに、所定の手数料を収入印紙

にて支払います。

 

(5) 自賠責保険の加入

回送運行は、1つの回送ナンバー(ディーラーナンバー)でいろいろな

自動車に乗車しますので、1つの自動車に対する自賠責保険ではなく、

回送ナンバー(ディーラーナンバー)に対する特別な自賠責保険に

加入します。これに加入しないと回送ナンバー(ディーラーナンバー)を

貸与してもらえません。ちなみに1年で1万5000円程度です。

 

以上が、許可申請に必要となる書類です。意外にも多くの書類が

必要になることがお分かりいただけたと思います。

これらの書類を収集し、申請書を作成し申請をしなければなりません

ので、一般の方ではなかなか難儀だと思います。偉そうにホーム

ページを作成している私も企業の法務部署に在籍し、初めて回送運行

許可申請を行なったときはかなり面倒でしたし、社内取扱内規に

ついては担当官から指摘を受け、2回作り直しをしました。

また、回送運行許可の場合は、許可が下りて終了ではなく、先ほど

ご説明したとおり日々の運行管理や研修実施計画の実行などを

行なっていかなくてはなりません。しかし、事業の効率化を図る

上では、非常に利便性の高い許可であることは間違い

ありません。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5834-3655

m.takatsu    master-jimusho.jp
※恐れ入りますがメールアドレスは空白の間に「@」を入れてください。


行政書士エム・ビー・コンサルティングは、自動車関連事業の支援を専門に行なっている行政書士事務所です。
取扱業務は[回送運行許可申請・ディーラーナンバー取得]
[レンタカー営業許可申請][認証工場申請][自動車販売業支援]です。
一部の業務につきましては、全国対応しております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5834-3655

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝は除く

行政書士エム・ビー・
コンサルティング

住所

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-14 秋葉原KDビル4階

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝

業務対応地域

千葉県
松戸市、柏市、我孫子市、野田市、流山市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市、船橋市、市川市、習志野市、千葉市、浦安市、八千代市
東京都
東京23区 
神奈川県
川崎市、横浜市
埼玉県
さいたま市、川口市、鳩ヶ谷市、戸田市、三郷市、春日部市、吉川市、八潮市、草加市、越谷市、上尾市
茨城県
取手市、守谷市、龍ヶ崎市、つくばみらい市

その他地域もご相談ください。
フットワークの軽さが自慢です!!