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皆さん、今、回送運行許可(ディーラーナンバー、赤枠ナンバー)

熱いです!!

以前の回送運行許可は、許可を受けようとする営業所に

自動車整備士がいなければ許可を受けることができませんでした。

しかし、平成17年の法改正により、許可の条件が緩和され、

大きな許可条件は

「直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上」

だけとなりました。月平均12台の販売です。

これは自動車販売業などの皆さんにとって

大きなチャンスです。

※1  関東運輸局管内では輸入車・大型車は、1台の販売で2台の実績として

   カウントできます。

   その他の管轄地域では取扱いが異なります。詳しくはお問い合わせください。 

※2 上記の販売台数要件は関東運輸局管内のものとなります。

   各運輸局によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

行政書士エム・ビー・コンサルティングでは、回送運行許可申請サポートを行なって

おります。中古車販売業を営む企業の法務部署で培った知識と経験を皆様に

ご提供して参ります。

書類作成のみの場合は、全国対応しております。お気軽にお問い合わせください。

 

 

回送運行許可新規申請代行99,000

回送運行許可新規申請(書類のみ66,000円

回送運行許可更新申請代行88,000円

回送運行許可更新申請(書類のみ)66,000円 

回送運行ナンバー更新申請33,000円

 

 

お問い合わせ・お見積りは無料です。

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行政書士エム・ビー・コンサルティングは、自動車関連事業の支援を専門に行なっている行政書士事務所です。
取扱業務は[回送運行許可申請・ディーラーナンバー取得]
[レンタカー営業許可申請][認証工場申請][自動車販売業支援]です。
一部の業務につきましては、全国対応しております。

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