〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-14 秋葉原KDビル4階

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝

今日は、日ごろからお付き合いさせていただいているレンタカー会社様より

ご依頼をいただき、レンタカー貸渡約款の法務チェックをしました。

こちらの会社様は既にレンタカー事業を行なわれておられますが、今後、

カーシェアリング事業も手がけて行かれるというこです。

レンタカーとカーシェアリングは、自動車を貸し出し、利用料をいただくという

点では大きな差はありませんが、そのビジネスモデルは大きくことなります。

カーシェアリングは会員制のレンタカー提供ビジネスで、自動車をシェアして

複数の会員が利用する形になります。

通常のレンタカー提供のビジネスでは、自動車をシェアするというよりは、

単に要望する自動車の貸し借りという形になります。

ビジネスモデルが違えば当然、そこに発生するルールや決め事が変わって

きます。ですから貸渡約款の内容も単なるレンタカービジネスとは異なって

くるわけです。

今回は、カーシェアリング用の貸渡約款の法務チェックを行ないました。

ビジネスが違えばリスクも異なりますので、お客様が作成された貸渡約款に

修正と追加を行なわせていただき、再度会社様でご検討いただくことに

なります。

カーシェアリング事業を行なう場合も運輸支局に許可を受けなければなりません。

また、既にレンタカー営業許可を受けている事業者でもカーシェアリング事業を

行なう場合は、カーシェアリング用の貸渡約款を運輸支局に提出する必要があり

ます。

その他、カーシェアリング事業の場合は、通常のレンタカー営業許可の条件には

ない、要件などもありますので、注意が必要です。

昨今、自動車関連業の中でレンタカーは非常にブームとなっていて、その中

でもカーシェアリングは、時代の流れの中でスポットライトを浴びています。

流行りの中で参入される事業者も多いと思いますが、数年後生き残っている

のは本物になれた事業者だけだと思います。

お客様がしっかりと継続してレンタカー事業、カーシェアリング事業を行なって

いただけるようしっかりとご支援していきたいと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5834-3655

m.takatsu    master-jimusho.jp
※恐れ入りますがメールアドレスは空白の間に「@」を入れてください。


行政書士エム・ビー・コンサルティングは、自動車関連事業の支援を専門に行なっている行政書士事務所です。
取扱業務は[回送運行許可申請・ディーラーナンバー取得]
[レンタカー営業許可申請][認証工場申請][自動車販売業支援]です。
一部の業務につきましては、全国対応しております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5834-3655

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝は除く

行政書士エム・ビー・
コンサルティング

住所

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-14 秋葉原KDビル4階

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝

業務対応地域

千葉県
松戸市、柏市、我孫子市、野田市、流山市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市、船橋市、市川市、習志野市、千葉市、浦安市、八千代市
東京都
東京23区 
神奈川県
川崎市、横浜市
埼玉県
さいたま市、川口市、鳩ヶ谷市、戸田市、三郷市、春日部市、吉川市、八潮市、草加市、越谷市、上尾市
茨城県
取手市、守谷市、龍ヶ崎市、つくばみらい市

その他地域もご相談ください。
フットワークの軽さが自慢です!!