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今日は、ホームページのメール無料相談からお問い合わせをいただいた方のご質問に対する

報告書を作成しました。

何度かメールでご相談いただいた方でしたが、お伺いすると深刻な状況でしたので、FC加盟契約書や

今までの経緯、ご相談者の方の感じたことを記載した書面などを送っていただき、詳細を検討することに

しまして、今日検討結果の報告書を作成しました。

典型的な本部怠慢による加盟店被害のケースですが、いろいろな面でフランチャイズシステムが整って

おらず、そのしわ寄せが加盟店に来ているという印象でした。

今後のアドバイスも含めて報告書をまとめました。場合によっては行政書士が仕事として関与できない

領域にいく可能性もありますが、その前段階まではできるだけご支援させていただきたいと思っています。

当事務所にもしばしばフランチャイズトラブルに関してご相談をいただきます。これは氷山の一角に過ぎません。

いったいどれほど現状、フランチャイズ業界がトラブルを抱えているか?と思う時があります。

フランチャイズシステムを否定する気は全くありません。非常に可能性のあるビジネスだと思ってもいます。

しかし、その影でトラブルも起こってしまているのも事実です。

できるだけ無用なトラブルが起こらないようにする。トラブルが起こってしまっても最小限で食い止める。

フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店が協同して取り組んでいくべき課題だと思います。

その中で私たちのように第三者的な立場にいるフランチャイズビジネスの支援事業者はどのような役割を

果たすべきか?今一度考えて見たいと思います。

今日は、当事務所に法務業務をアウトソーシングしていただいている会社様の業務で

2ヶ所警察署に訪問してきました。

内容はこちらの会社様の役員に変更があったので古物営業法で定められる届出でした。

1ヶ所は通常の古物営業、1ヶ所は古物市場主に関する同様の届出でした。

古物営業を行なっている方は、個人事業や法人でも小規模な事業者が多いと思いますので、

役員変更などの手続きが必要になる機会はそう多くないかもしれません。

古物営業法では、役員変更に加えて

・役員追加
・営業所管理者変更  ※営業所の管理者を事業者本人以外を選任していた場合
・営業所名称変更
・営業所所在地変更
・取扱い古物品目追加

などがあります。

忙しさにかまけて届出を忘れてしまうことはあると思います。

しかし、迅速に届出を行なっておく必要があります。

以前、古物営業を営む企業に在籍していた時、役員変更届を1年近く放置した後に届出に

行ったところ小部屋に通され、20分くらいお説教をいただいた上に、代表取締役名で

始末書を提出することとなりました。

皆さんはこのようなことにならないよう事案ごとに迅速な届出をしていただければと思います。

今日は、先月申請した回送運行許可がおりましたので、お客様と車検場に訪問してきました。

今回の流れは、

お客様からの問合せ→営業所訪問→申請書作成→申請→実地調査→許可→貸与申請

という形でした。

上記のような流れを経て、今日の回送運行許可とディーラーナンバー(回送運行番号標)の貸与と

なりました。

こちらのお客様は登録を抹消した車両を運ぶことも多く、ディーラーナンバー(回送運行番号標)の

取得により効率化が図れるとお喜びいただきました。

今後、ディーラーナンバー(回送運行番号標)の運用に慣れていっていただく必要があります。

回送運行許可・ディーラーナンバーの専門家としてさまざまな面でお客様をご支援させて

いただこうと思います。

昨日の新聞やインターネット記事で、某中堅コンビニエンスストアチェーン(仮にA社としましょう)が、

コンビニ事業自体を売却する動きをとっていることが報道されました。

こちらのチェーンは、都心部に店舗網が多く、他のコンビニチェーンにとっては一定の魅力がある

ようです。

しかし、報道などを読む限りでは、実際に買い手が付くか懐疑的な意見もありました。

というのもフランチャイズチェーンである以上、本部とは独立した事業者を多数抱えていますので、

本部がフランチャイズ事業を他の企業に売却しても加盟店は独立した事業者ですから、その独立した

事業者に対しても何らかの交渉ごとが発生してしまう可能性が高いからです。

当然、加盟店はAというコンビニチェーンに加盟したのであって、Bというコンビニチェーンとは何らの

契約関係などがないのです。

ですからもしBというコンビニチェーンがAからコンビニ事業を譲りうけたとしても契約の再締結を

しなければなりません。

また、今までは競合していたX店とY店だったが、売却が成立したら両方同じチェーンの店舗に

なってしまい、どちらかに撤退してもらう必要が出てきた、なんてことも予想されます。

そうなると本部が加盟店に対して違約金を支払わなければならない。撤退に必要となる資金を

本部が負担しなければならないなどの可能性が出てきます。1店舗や2店舗であればどうという

こともないかもしれませんが、数十店舗以上にのぼればそれ相応の資金が必要です。

こういった負担も含めて、他のコンビニチェーンがA社のコンビニ事業を買うことにメリットが

あるのか?というところになると思います。

今後、売却が実現するか分かりませんが、注視していこうと思います。

ところでこういった本部の動向もフランチャイズ加盟店にとっては非常に気をつけなければ

ならない点の1つです。良くも悪くもフランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店は一連托生

です。

既存の加盟店の皆さんも自分が加盟するフランチャイズ本部の動向には注意していただくと

良いと思います。 

今日は、先日ご依頼をいただきました会社様より会社印についてご相談をいただきました。

会社には、個人と同じように行政機関(法務局)に登録された法人実印や銀行印、社印(角印)

などがあります。

近年のコンプライアンス経営や内部統制の関連で、会社印の管理を強化する動きをとる

企業が増えています。

法人実印は、会社の重要な契約書への押印や行政機関への届出申請など、銀行印は

個人と同じように銀行での手続き、角印は請求書や領収書に押印されることが多いと

思います。

この中で特に法人実印は重要な印鑑になりますので、多くの企業でしっかり管理されて

いるものと思います。管理されている以上、そうそう押印できないと思います。

ここにジレンマが生じてしまうのです。それほど重要な書類でないが、角印では対応できない、

といったケースがよく起こるからです。

角印は、一般的に法律の世界では法的効力がないと考えられています。もちろん全くのゼロ

とはいえませんが、契約書への押印などには使えないと考えておいた方が良いです。

そこで良いかどうかは別として、法人でも個人と同じように認印(丸印)を作っておくという方法が

あります。

個人でも実印を押印しなければならない書類以外は、認印(三文判)を押印していると思います。

法人でも同じように認印で対応しようという方法です。

法人でも認印があれば、迅速な対応や法人実印の押印の乱発を防ぐことができます。

ただし、注意しなければならない点は、たとえ認印であっても押印する以上、実印と同様の

責任があるという点です。

ですから印鑑の管理をしっかりしなければならないという点では法人実印となんら変りは

ありませんが、この点を踏まえた上で、法人認印の活用を検討してみても良いかもしれません。

今日は複数営業所でディーラーナンバーの取得を目指す会社様の申請書を

車検場に提出してきました。

こちらの車検場にはここ2ヶ月で3度目の回送運行許可申請で、実地調査の

立ち会いなどもありましたので、担当官も名前と顔を覚えてくれたようでたいぶ

申請もスムーズにいくようになりました。

以前も日記に書きましたが、担当官の癖なども分かってきましたので、ポイントを

押さえた書類の作成や対応ができるようになってきました。

今回も回送運行許可申請の段階では、特段の指摘事項はありませんでした。

今後、審査していただき手続き等を経て、問題なければディーラーナンバーの

貸与となります。

ディーラーナンバーは、市役所などで借りることができる仮ナンバーを常時営業所で

保管して利用できるものになります。

本来は都度、借りたり返したりするものを一定の条件をクリアする事業者に常時利用

できるように認めるものです。

ですから許可後の運用もしっかり行えることが求められます。

依頼をいただいたお客様はもちろんご相談をいただいたお客様についても回送ナンバーの

運用面まで含めたご支援をしていきたいと思います。

今日は東京法務局に訪問して登記されていないことの証明書を入手してきました。

今回の訪問はお客様よりご依頼をいただいた古物営業届出の添付書類の取得の

ためでした。

お客様の会社で新たな取締役の就任があったため公安委員会への届け出が

必要になりました。

届出は

届出書
略歴書
誓約書
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書

を提出します。

この中の登記されていないことの証明書の取得は、東京法務局をはじめとした地方法務局本局

(県庁所在地にある法務局)でしかできません。

以前は全国的に東京法務局でしか取得できませんでしたので少しは便利になりました。

当時は遠方の場合は郵送で申請して郵送で送られてくるといった形でした。早めに郵送しないと

申請に間に合わないなんてこともありましたので多少は楽になったかもしれません。


ところで法務局への申請などは基本的(一部、外国人関連業務は行政書士)に司法書士の先生方の

仕事です。

しかし、利用者という点では行政書士も高い頻度で利用します。

法務局で取得する登記簿謄本や登記されていないことの証明書などは許可申請の添付書類と

なることも多く、また相続・遺言などの業務でも必要になるからです。

ですから法務局の利便性が高まることは大歓迎です。

ぜひ法務省には頑張っていただいたいと思います。

今日は先日、回送運行許可に関してお問い合わせいただいたお客様の店舗に

訪問させていただきました。

詳細を確認させていただき、要件をクリアしていると判断できましたので、

正式にご依頼となりました。今月中には申請完了を必達するつもりです。

ディーラーナンバーの取得を希望される事業者の皆様、一様におっしゃるのは、

買取・販売活動の効率化、陸送費の削減、自前のキャリーカーのガソリン代の

削減などです。

ディーラーナンバーがあれば、これらのコストを圧縮することができます。

本日、ご依頼をいただいたお客様もディーラーナンバーを取得されてこれらの

メリットを享受していただければと思います。

今日は、公正証書遺言の証人をしてきました。

先月より本格的に遺言書作成の動きをしてきましたが、本日公証役場にて正式に公正証書遺言を

作成しました。

遺言者の方と公証人の口述に同席し、証人として立会い、遺言内容に誤りがないか確認した上で

遺言書へ押印してきました。

今回の遺言者は89歳と高齢であるため、公証人も1つ1つ丁寧に説明し、遺言内容を確認して

いました。遺言は、相続が紛争にならないようにするための非常に優れたツールですが、作り方を

誤ってしまうとその存在自体や効力に疑念を抱かせてしまい、より大きな紛争を招く恐れのある

ものです。

公証人もこの点を十分理解しているからこそ、公正証書遺言の作成の際は厳格な手続きを経て

行なうのです。

自分の死後、自分や配偶者と長い年月をかけて作ってきたの財産の行方が気になるというのは

もっともだとおもいます。

遺言書は、自分の財産の行方を自らが決めることができるすばらしいツールです。

このすばらしいツールを生かすも殺すも遺言書の作成に関わる私たち行政書士、公証人だと

思います。

私たち行政書士は、遺言者が求める遺言書を作成し、相続が発生した後も遺言者が遺言書で

求めた財産の行方をしっかりと行なっていく必要があります。

今回は、相続発生後の遺言執行者にもなっていますので、しっかりと遺言者の意思を尊重して

いけるよう努力していきたいと思います。

今日は法務業務のアウトソーシングをしていただいている会社様の業務で契約書などの

検討と作成を行いました。

こちらの会社様は中古車を中心とした自動車販売業を営んでおられます。

今日、検討・作成したのは中古車買取売買契約書の内容、自動車注文書の約款内容、

オートオークションでの落札依頼書の約款内容です。

中古車の買取り(ユーザーが会社様へ販売)、自動車の販売注文書(会社様がユーザー

へ販売)、オートオークション落札依頼書(ユーザーが会社様へ依頼)とそれぞれの

業務自体は別の内容です。

しかし、中古車を売って別の自動車に乗換える、気に入った自動車をオートオークションで

落札して購入してするといった具合に、それぞれの業務が密接に関わっています。

このように密接に関わっている業務の契約書や約款の作成ですので、それぞれの業務を

結び付けてリスク分析などを行ないました。

売買契約書や自動車注文書の約款は既存のものがありましたので、それらをベースに

リスクヘッジが足りない部分や実態に合っていない部分などを修正・加筆しました。

こちらの会社様の場合、売買契約書と自動車注文書の約款を作成した時期や担当者が

異なっていたため共通の内容でも良い点も異なっていたりと営業マンが使いにくいものに

なっているという指摘もありましたので、この点も修正しました。

また、個人情報の取り扱いに関する項目もあまり会社様にとってメリットがありません

でしたので、改訂しました。

オートオークション落札依頼書に関してしては、今まで依頼書はあったものの約款はなく、

まれにお客様からクレームを受けたりトラブルになってしまったケースがあったそうです。

最近もトラブルがあったということで今回、約款を作成することになりました。


お客様が負うべき負担やリスク、会社様が負うべき負担やリスクを検討し、リスクヘッジなども

踏まえて一旦、仮の案を作成しました。

営業サイドの意見なども踏まえて修正や加筆を行い、完成する予定です。

近年、日本にもアメリカのような契約社会が到来していると言われています。

昔のような「売るよ」「買うよ」の世界はなかなか成立しにくい時代です。

行政の方では消費者庁の設立など、消費者保護の動きが活発です。

事業者としては消費者との契約に不備がないように準備しておく必要があると思います。

その手段の1つが契約書や約款な作成と言えます。

事業者の皆様には準備を怠らないようにしていただければと思います。

また当事務所でも契約書等の作成を中心にさまざまな角度から事業者の皆様を

ご支援させていただければと考えております。

今日は、先月申請した回送運行許可に関する車検場の実地調査がありましたので、

お客様の営業所に訪問させていただき、実地調査の立会いをしてきました。

車検場によって取り扱いが異なりますが、回送運行許可の審査の中に実地調査が

あります。

この調査では、ディーラーナンバーを保管する金庫等が実在するか?ナンバーが

入る大きさの物か?などのチェックや管理責任者や代務者との面談を行い、

ディーラーナンバーを取扱うに足りる管理能力があるか?見識があるか?

などを確認します。

面談時には、さまざまな質問が担当官からなされます。

その質問の多くは、申請の際に提出した社内取扱内規に関するものです。

社内取扱内規には、ディーラーナンバーが貸与された後の運用ルールが定められて

いますので、管理責任者などが運用ルールが理解できていて一定の安心を車検場に

与えられるかがポイントになります。

今回のお客様は、事前に私の方で社内取扱内規の主要な内容をレクチャーして

おりましたし、管理責任者に就任予定の社長様も十二分に理解していただけて

いましたので、車検場の担当者からも許可が下りることを内々で承諾してくれました。

以前よりこの日記などで回送運行許可は、ディーラーナンバー貸与後の運用が

大切であることを述べてきましたが、車検場の審査項目の中に申請した事業者が

運用をしっかりすることができそうかどうか?がポイントになっているからです。

許可が下りてしまえばという考えもありますが、ディーラーナンバーは最長でも1年間の

貸与で、1年毎に貸与更新申請もあります。また、回送運行許可も期限があり、更新申請を

しなければなりません。

運用がしっかりできない場合は、ディーラーナンバーの貸与を受けられなくなったり、

回送運行許可の更新を受けれなくなったりする恐れがあります。

今回、ご支援させていただいている会社様についても回送運行許可が下りた後も、

継続してディーラーナンバーの貸与を受け、許可の更新も受けれるようお手伝いさせて

いただければと思います。

今日はご支援させていただいている会社様で中途社員に対するコンプライアンス研修の

講師をさせていただきました。

内容は、

コンプライアンスとは
内部統制とは
個人情報保護法
民法
消費者契約法
古物営業法
保険業法


などの解説でした。

時間の関係で1つ1つの内容を細かく解説することはできませんでしたが、全て重要な

内容になります。

今回は営業系職種の中途社員への研修でした。営業活動の中で知らず知らずのうちに

法令違反をおこしてしまうことも考えられます。

詳しく知らなくても問題ありませんが、何か法的なリスクがあるかも?というセンスがあると

非常に有益です。

今日の研修でこのようなセンスを身に付けていただければと思います。

1回の研修だけで、なかなかセンスを身に付けられるものではありません。

今後も継続して研修を行なわせていただければと思います。

今日はご依頼をいただいているお客様の営業所へ訪問させていただき、ディーラーナンバー取得の

際に必要となる営業所の写真撮影や配置図作成の準備を行なってきました。

撮影のポイントや配置図作成のポイントなとがありますので、私たちの方でお伺いして行なった方が

効率的な場合もあります。

今回は効率を優先して私の方で撮影や配置図の作成を行なってきました。

迅速に書類を作成し、最短のスピードで回送運行許可を受けて、ディーラーナンバーの貸与を受けることが

できる、このような結果を出すことが私たちに求められます。

今後もお客様が最もメリットが享受できるよう尽力していこうと思います。

今日は先日、ご相談いただきましたお客様の代理店契約書の案文を完成させました。

代理店ビジネス上のリスクは、フランチャイズビジネス上のリスクと似通った部分が

あるので、代理店契約書とフランチャイズ加盟契約書は似た部分があります。

過去の経験や、代理店ビジネス特有のリスクなどを詳細に検討しながら、また、先日

お客様と打ち合わせさせていただいた内容を基に契約書を作りこみました。

今日は、お客様に代理店契約書の案文をお渡しして、社内検討に入っていただく段取りを

行ないました。

現状では6合目か7合目といったところになります。

頂上に向けて今後も打ち合わせなどを行ないながら業務を進めていきたいと思います。

今日は、先日よりご相談いただいている経営者の方とお会いしてきました。

現在は個人事業主として事業の経営をされていますが、今後法人化していく

ことを検討されている方で、今日は2回目のご相談でした。

いわゆる法人成りですので、法人化するという点以外は仕事が大きく変わる

といったことはありません。

しかしながら手続きなど多くの煩雑な作業が必要になります。

たとえば、事業所の賃貸借契約や事業上の契約の変更、税務手続きなどが

大きな点です。

さらに注意すべきは営業許可です。こちらのお客様は事業上、必要となる

営業許可をいくつかお持ちですが、個人で許可を受けているので、法人化した

場合、そのままでは営業できません。法人として新規に申請することが必要になります。

多くの営業許可が同じような仕組みにしているので法人なりに関連する営業許可は

非常に注意が必要です。

今回のご相談で大筋で方向性が固まりましたので、あとは順次法人設立の手続きを

行なっていくことになります。

個人事業として起業した経営者にとって法人化は一つの目標でもあると思います。

経営者の目標の実現に精一杯ご支援させていただきたいと重い案ス。

今日は知人からご紹介をいただきました会社様に訪問させていただきました。

こちらの会社様は今後、代理店ビジネスを展開される予定のため契約書の作成が

必要となりご相談をいただきました。

代理店システムでもフランチャイズシステムと同様に代理店契約書は非常に重要になります。

フランチャイズシステムと同様に本部と代理店間のルールを定めなければなりません。

そのルールを書面化したものが、代理店契約書になります。

代理店システムも資本関係が事業者同士がビジネスを行なうわけですから紛争を予防する

書面が必要です。

今回は会社様がお考えのビジネスモデルのヒアリングをさせていただきました。

こちらを基に契約書の案文を作成させていただき、次回打ち合わせの際、細部の詰めを

行なう予定です。

リスク分析などをしっかり行ない、会社様のビジネスモデルに合ったベストな契約書を

作成し、ご提供したいと思います。

契約書作成のためのヒアリングをさせていただくといろいろな企業が追求しようとする

ビジネスモデルを知ることができ、経営者の考えを知ることができるので勉強になります。

縁あってご支援させていただいている経営者の皆様に負けじと頑張りたいと思います。

今日は、少人数私募債の件でお客様と打ち合わせをしてきました。

先日の打ち合わせを受けての2回目の打ち合わせです。

前回は少人数私募債の大きな概要の確認と今後、検討すべき課題の抽出が

メインでしたので、今回は課題の検討を行ないました。

私集債の発行は、資金調達であり、いずれ返さなければならない金銭ですので、

簡単に進めることはできません。

慎重に時間をかけてメリット・デメリットをしっかり把握していく必要があります。

ある程度時間をかけて検討を行い、いざ実施するのであれば、迅速に行う、そのような

考え方が良いように思います。

迅速に対応できるよう1つ1つ事前準備を怠らないようにしようと思います。

今日は、古物商を営むお客様の営業所名に変更があったので、所轄の警察署へ

届け出に行ってきました。

営業所名の変更届自体は何ら難しいことはありません。しかし、社長さんはじめ皆さん

お忙しいためご依頼がありました。

社長さんのお考えを伺うと、「この届出で書類を書いて警察に行ってでトータル3時間以上は

かかるでしょう。その時間を商談に充てたいんだ」と仰いました。

まさしくそのとおりではないかと思います。

利益を上げる時間と上げない時間。当然利益を上げる時間を増やしたいのが、経営者だと

思います。

利益を上げる時間を増やすにはどうしたら良いか?経営者の永遠の課題かもしれません。

当事務所では経営者の皆様に利益を上げる時間を増やしていただくための支援を行なって

いきたいと考えています。

そのためにはどのようなサービスをご提供すべきか?

常に考え、行動していかなくてはなりません。

今日は、支援させていただいている中古車販売会社で、回送運行に関する社内研修を

実施してきました。

こちらの会社様は8月に回送運行の許可を取得されたので年に1回の社内研修を

8月に実施されています。法定上も年に1回以上の研修実施の義務がありますし、

回送運行に関する社内取扱内規でもそのように定めています。

その定例社内研修を私の方で担当させていただきました。

中途社員の方が入社した場合は別途都度研修を実施していますが、全体の研修は

年1回の実施です。やはり1年の間に慣れてしまい、取扱いに緊張感がなくなって

しまうということもあります。

会社として研修をしっかり実施していただき、万が一許可取り消しなどとならないように

しっかり運用していっていただければと思います。

そのために私たちが果たす役割はまだまだあると思います。

今後も様々な形で支援させていただきたいと思います。

今日は先日より、仕事でご一緒させていただいている税理士の先生主催の勉強会に

参加させていただきました。

本日、参加されたのは税理士・司法書士・社会保険労務士の各先生方でした。

勉強会の内容は会社設立や起業に関する勉強と意見交換でした。

それぞれの先生方で専門分野が異なりますので、会社設立や起業に関してのアプローチも

異なります。そのような違いをそれぞれが認識しあって、競合しない部分で協力していこう、

というのが今回の主旨です。

今日は各先生方のお話を伺い、行政書士にはあまりないアプローチや考え方を学ぶことが

できました。

今日、ご一緒させていただいた先生方とぜひいろいろな場面で協力させていただければと

思います。

また、専門家として恥じぬよう日々研鑽していきたいと思います。

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