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4月4日(陸送業)

今日は、先月許可となった回送運行許可申請の件で、ディーラーナンバーの発行手続きを行なってきました。

今回は、積載車を持って運送業許可を受けている会社様の回送運行許可申請でした。

無事に許可となり、ディーラーナンバーの交付を受けることができました。

お客様は、日本最大の中古車オークション会場への搬入・搬出を業とされています。

中古車の搬入・搬出の際に公道を通行した積載車への移動が発生することもあり、ディーラーナンバーの必要性が生じました。

今回、ディーラーナンバーの取得できましたので、車両の移動も効率もよく行えると思います。

今後は、ディーラーナンバーを存分に活用いただければと思います。

4月1日(業務委託契約書)

今日は、ご依頼をいただきました業務委託契約書の作成を行ないました。

今回の契約書は、業務分担を明確にするという点と経理・税務対策という2点の意味合いがあります。

意外に税務対策で契約書は重要です。

契約書などの取引の証拠となる書面がないのに、支払い、入金関係があると税務調査があった場合に面倒になることもあります。

契約書は、権利義務関係を明確にする目的はもちろん行政対応などにおいても効果があります。

そういう意味では取締役会議事録や株主総会議事録なども同様です

私たちは書士でありますので、こういった書面作成についてもしっかりとしたスキルを身につけておくべきです。

日々研鑽して行きたいと思います。

3月31日(レンタカー事業許可)

今日は、以前からお付き合いいただいている中古車販売会社さんからレンタカー営業許可の件でご相談をいただきました。


中古車販売業の事業とは別に新規事業としてレンタカー事業の開始を検討されているとのことでした。

近年、レンタカー事業は拡大傾向にあり、一言で言ってもレンタカー事業は、日常の足としてのレンタカーやレジャー向きの車両のレンタカー、貨物の運搬のための貨物車レンタカーなどがあります。

今回のご相談は、レジャー向きの車両を中心としたレンタカー事業でした。

レンタカー事業も飽和状態になりつつある昨今では、差別化が一つのポイントになってきています。

お客様の方でレンタカー事業の開始を決定されるようでしたらぜひご支援させていただきたいと思います。

3月30日(第一種貨物利用運送事業)

今日は、ご依頼をいただいている第一種貨物利用運送事業登録申請を実施してきました。

お客様としっかり準備ができたので無事に受付となりました。

第一種貨物利用運送事業登録申請の審査期間は、2ヶ月から3ヶ月となっているためやや長丁場ですが、引き続きしっかりとご支援して参ります。

3月29日(法定開示書)

今日は、フランチャイズ事業をされている会社様から法定開示書作成のご依頼をいたたきましたので、作成しました。

2年ほど前にこちらのフランチャイズ本部様からフランチャイズ加盟契約書の作成のご依頼をいただいてご支援しました。

こちらのフランチャイズ事業は、サービス業だったため当時は、法定開示書の作成は行なっていませんでしたが、積極的な加盟店募集を行う中で必要性が生じてきたということで、法定開示書を作成することになりました。

法定開示書は、その名のとおり法で定められた開示すべき事項をまとめた書面になります。

当方で案を作成し、誤りや現状と異なる点がないか、お客様に確認していただいています。

微修正を行い、完成する予定です。

引き続きしっかりとご支援して参ります。

3月28日(自動車整備工場)

今日は、申請中の自動車分解整備事業認証の件で、陸運局の現地調査がありましたので立ち会いをしてきました。

今回のお客様は、メルセデスベンツを中心とした輸入車の整備を行う予定です。

工場の広さは普通小型クラスまで可能です。

本日、工場の広さ、工具関係、整備士資格などの人的な要件について確認いただき、いずれも問題なし、ということになりました。

審査結果は1ヶ月ほど先になります。

審査中に追加事項が発生するかも知れませんので、迅速に対応できればと思います。

3月25日(ディーラーナンバー申請)

今日は、先日実施したディーラーナンバー申請に関連して実態調査が実施されましたので、同席させていただきました。

管理責任者になる方は、以前勤めていた中古車販売会社の営業所では、取扱責任者をされていましたので、ディーラーナンバーの運用に精通されています。

実態調査への対応も問題なく行なっていただけました。

あとは検討結果を待つばかりです。

引き続きしっかりとご支援して参ります。

3月24日(ディーラーナンバー貸与更新)

今日は、今月末に回送運行許可証と回送運行許可番号標の期限が来るお客様の回送運行許可証と回送運行許可番号標の貸与更新申請をしてきました。

3月ということもあり、業務多忙で手続きに赴くことができないためご依頼をいただきました。

今回は、回送運行許可を受けた後、はじめての貸与更新手続きでしたので、所定の管理簿のチェックも受けましたが、特段の指摘事項もなく、こちらも問題なく完了できました。

次は、11月末の貸与更新手続きとなります。

引き続きしっかりとご支援して参ります。

3月23日(回送ナンバー許可申請)

今日は、先月ご依頼をいただいたディーラーナンバー取得の件で、回送運行許可申請を実施してきました。

お客様の会社は、主に輸入車の販売をされているため回送運行許可の条件緩和(輸入車の販売は1台の販売を2台とカウントできる)があり、問題なく販売実績条件をクリアしておられました。

その他回送運行許可の条件も問題ありませんでしたので、無事に受付が完了しました。

このあと実態調査が実施される予定です。

しっかりとご支援して参ります。

3月22日(古物営業許可)

今日は、日頃からお世話になっている司法書士さんよりご相談のあった古物商許可の件でお客様とお会いさせていただきました。

近時、会社の合併手続きをされたということですが、消滅会社の方で古物商許可を持っておられたとのことでした。

消滅会社が持っていた古物商許可は、会社の消滅にあわせて失効してしまいます。

吸収会社の方では、古物営業を行わない予定だったそうですが、古物営業を行う可能性が出てきてしまったとのことでした。

今一度、古物商許可の要不要についてご確認の上、ご相談いたたければと思います。

3月18日(産業廃棄物収集運搬業許可)

今日は、産廃収集運搬業許可に関してご相談をいただきました。

お客様とは2年ほど前に、会社設立からレンタカー営業許可、古物商許可の取得についてご支援させていただいた会社様です。

新事業として産廃収集運搬業の開始を予定しておられます。

講習会の受講も終わったということで準備も進んでいる状況です。

搬入する中間処分場も決まっているということですので、中間処分場の許可書のコピーの入手をお願いしました。

あとは収集運搬に使用する車両の調達です。

準備にはもうしばらくかかりそうですが、迅速に準備を進めて参ります。

3月17日(事業承継)

今日は、私が行政書士として開業した当初からお付き合いいただいている自動車整備工場さんにお邪魔しました。

社長の引退に向けて少しずつ計画を始められたということで、ご相談をいただきました。

中核となる幹部社員の方に今後、事業を承継していく予定ということでした。

まずは来月早々に幹部社員の方が取締役に就任されるということです

当方では、行政対応についてご依頼をいただきました。

お客様は、自動車分解整備事業の認証と指定、古物商許可、レンタカー営業許可、回送運行許可、印鑑ビラ承認を受けていますので、必要な手続きについて随時対応して参ります。

お客様の事業承継がうまく進むよう引き続きしっかりとご支援して参ります。

3月16日(回送運行許可)

今日は、先月実施したディーラーナンバー申請の件で、陸運局で実態調査が行なわれました。

同席させていただきましたが、確認事項が主で、特段の指摘事項などもなく、無事に完了することができました。

あとは最終的な審査を経て今月中に回送運行許可となる見込みです

回送運行許可を受けた後は、ディーラーナンバーの貸与申請を行うことになりますので、引き続きしっかりとご支援して参ります。

3月15日(自動車整備業)

今日は、自動車整備工場の認証申請に関してご相談をいただきました。

タイヤショップを長年営んでおられますが、タイヤ交換から派生してブレーキパットの交換やシャフト関係の修理などの要望を受けることも多々あるとのことで、自動車分解整備事業の認証申請の準備を始めたということでした。

工場面積を確認させていただきましたが、1点陸運局に確認すべき事項がありましたので、後日陸運局担当部署に確認しようと思います。

確認が取れ、認証申請に向けて動いて行くことになれば、ご支援させていただけるということでした。

引き続きご支援して参ります。

3月14日(貨物利用運送事業)

今日は、先日無事に登録となった第一種貨物利用運送事業の件で、運輸支局に行ってきました。

貨物利用運送事業申請は、申請窓口は都道府県の運輸支局になりますが、審査は地方運輸局や内容により国土交通省で行われます。

審査結果は、審査機関から連絡がありますが、登録書や許可書は、審査機関が発行し、申請窓口に郵送された後に、申請窓口で交付されます。

今回も審査結果の連絡は、先週ありましたが、登録書の交付はタイムラグがありました。

無事に、第一種貨物利用運送事業登録書の交付を受けることができましたので、一安心です。

また、お客様の方で既に運賃表のご準備が整っておられましたので、合わせ運賃設定届出を行いました。

これにてお客様が第一種貨物利用運送事業を開始するための手続きが完了しました。

今後のご活躍に期待いたします。

3月11日(旅客運送業)

今日は、昨年末に申請を実施した自動車分解整備事業認証申請が無事に下り認証書が発行されたので陸運局で認証書の交付を受けてきました。

今回は、旅客運送業の会社さんの自家工場としての整備工場の認証申請でした。

無事に認証となったので一安心です。

今回のご依頼のスタートは、5年ほど前になります。当時の運送事業の車庫敷地での認証取得と希望されていましたが、住宅専用地域だったため断念しました。

車庫移転に伴い、自動車整備工場の設置が可能な立地を調達していただき、今回の自動車分解整備事業認証の取得となりました。

長年の懸案が解決できたということでお喜びいただくことができました。

今後も陰に日向にご支援させていただければと思います。

3月10日(一般貨物自動車運送業)

今日は、日頃からお世話になっている司法書士さんから一般貨物運送事業の開業を検討している事業者さんのご紹介をいただきました。
今回は、当社には珍しく霊柩車での一般貨物運送事業許可のご相談でした。
霊柩車の場合は、車両1台から申請が可能になり、4台までは運行管理者や整備管理者については資格不要になります。
ただ、役員の法令試験の受験が必要だったり、資産要件などは、通常の一般貨物運送事業許可の要件と変わりはありません。
お話をお伺いする限りでは、一般貨物運送事業許可を受けるに支障はありませんないと判断できました。
引き続きご支援させていただきたいと思います。

3月9日(自動車整備工場)

今日は、一般貨物運送事業を行なっている会社様にお邪魔させていただきました。

自社の運送車両を自家工場として分解整備を行いたいというご要望です。

運送車両は、80台ほどあるということですので、自家工場にされますとボリュームも大きくなります。

工場の予定場所を確認させていただきましたが、大きな問題はないと判断できました。

今回は、大型車両まで対応する計画ですので、大型車両の整備に耐えうる工具の準備が必要です。

特にリフトの設置などは大がかりな工事を伴うので、しっかりとした対応が必要になります。

このあたりの準備をいただき、整ったら認証工場申請を実施する予定です。

引き続きご支援して参ります。

3月8日(宅建免許申請)

今日は、ご依頼をいただいている宅建免許申請を実施しました。

今回は、紆余曲折があり、申請に少し時間を要しましたが、無事に完了できました。

審査期間は、1ヶ月程度ですが、追加資料や確認など求められることもしばしばあります。

引き続き宅建免許取得に向けてご支援して参ります。

3月7日(指定工場 ディーラーナンバー)

今日は、自動車分解整備事業の指定工場さんに訪問させていただきました。

昨年4月1日から認証工場や指定工場さんでも回送運行許可を受けることができるようになりました。

許可基準は車検に伴う分解整備の台数ということになります。

車検をメインに整備業を行っている事業者さんであれば問題なくクリアできる基準です。

今回、ご相談をいただいた会社様も回送運行許可条件をクリアしておられました。

ご依頼をいただきましたので、順次準備を進めて参ります。

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