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今日は東京法務局に訪問して登記されていないことの証明書を入手してきました。

今回の訪問はお客様よりご依頼をいただいた古物営業届出の添付書類の取得の

ためでした。

お客様の会社で新たな取締役の就任があったため公安委員会への届け出が

必要になりました。

届出は

届出書
略歴書
誓約書
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書

を提出します。

この中の登記されていないことの証明書の取得は、東京法務局をはじめとした地方法務局本局

(県庁所在地にある法務局)でしかできません。

以前は全国的に東京法務局でしか取得できませんでしたので少しは便利になりました。

当時は遠方の場合は郵送で申請して郵送で送られてくるといった形でした。早めに郵送しないと

申請に間に合わないなんてこともありましたので多少は楽になったかもしれません。


ところで法務局への申請などは基本的(一部、外国人関連業務は行政書士)に司法書士の先生方の

仕事です。

しかし、利用者という点では行政書士も高い頻度で利用します。

法務局で取得する登記簿謄本や登記されていないことの証明書などは許可申請の添付書類と

なることも多く、また相続・遺言などの業務でも必要になるからです。

ですから法務局の利便性が高まることは大歓迎です。

ぜひ法務省には頑張っていただいたいと思います。

今日は先日、回送運行許可に関してお問い合わせいただいたお客様の店舗に

訪問させていただきました。

詳細を確認させていただき、要件をクリアしていると判断できましたので、

正式にご依頼となりました。今月中には申請完了を必達するつもりです。

ディーラーナンバーの取得を希望される事業者の皆様、一様におっしゃるのは、

買取・販売活動の効率化、陸送費の削減、自前のキャリーカーのガソリン代の

削減などです。

ディーラーナンバーがあれば、これらのコストを圧縮することができます。

本日、ご依頼をいただいたお客様もディーラーナンバーを取得されてこれらの

メリットを享受していただければと思います。

今日は、公正証書遺言の証人をしてきました。

先月より本格的に遺言書作成の動きをしてきましたが、本日公証役場にて正式に公正証書遺言を

作成しました。

遺言者の方と公証人の口述に同席し、証人として立会い、遺言内容に誤りがないか確認した上で

遺言書へ押印してきました。

今回の遺言者は89歳と高齢であるため、公証人も1つ1つ丁寧に説明し、遺言内容を確認して

いました。遺言は、相続が紛争にならないようにするための非常に優れたツールですが、作り方を

誤ってしまうとその存在自体や効力に疑念を抱かせてしまい、より大きな紛争を招く恐れのある

ものです。

公証人もこの点を十分理解しているからこそ、公正証書遺言の作成の際は厳格な手続きを経て

行なうのです。

自分の死後、自分や配偶者と長い年月をかけて作ってきたの財産の行方が気になるというのは

もっともだとおもいます。

遺言書は、自分の財産の行方を自らが決めることができるすばらしいツールです。

このすばらしいツールを生かすも殺すも遺言書の作成に関わる私たち行政書士、公証人だと

思います。

私たち行政書士は、遺言者が求める遺言書を作成し、相続が発生した後も遺言者が遺言書で

求めた財産の行方をしっかりと行なっていく必要があります。

今回は、相続発生後の遺言執行者にもなっていますので、しっかりと遺言者の意思を尊重して

いけるよう努力していきたいと思います。

今日は法務業務のアウトソーシングをしていただいている会社様の業務で契約書などの

検討と作成を行いました。

こちらの会社様は中古車を中心とした自動車販売業を営んでおられます。

今日、検討・作成したのは中古車買取売買契約書の内容、自動車注文書の約款内容、

オートオークションでの落札依頼書の約款内容です。

中古車の買取り(ユーザーが会社様へ販売)、自動車の販売注文書(会社様がユーザー

へ販売)、オートオークション落札依頼書(ユーザーが会社様へ依頼)とそれぞれの

業務自体は別の内容です。

しかし、中古車を売って別の自動車に乗換える、気に入った自動車をオートオークションで

落札して購入してするといった具合に、それぞれの業務が密接に関わっています。

このように密接に関わっている業務の契約書や約款の作成ですので、それぞれの業務を

結び付けてリスク分析などを行ないました。

売買契約書や自動車注文書の約款は既存のものがありましたので、それらをベースに

リスクヘッジが足りない部分や実態に合っていない部分などを修正・加筆しました。

こちらの会社様の場合、売買契約書と自動車注文書の約款を作成した時期や担当者が

異なっていたため共通の内容でも良い点も異なっていたりと営業マンが使いにくいものに

なっているという指摘もありましたので、この点も修正しました。

また、個人情報の取り扱いに関する項目もあまり会社様にとってメリットがありません

でしたので、改訂しました。

オートオークション落札依頼書に関してしては、今まで依頼書はあったものの約款はなく、

まれにお客様からクレームを受けたりトラブルになってしまったケースがあったそうです。

最近もトラブルがあったということで今回、約款を作成することになりました。


お客様が負うべき負担やリスク、会社様が負うべき負担やリスクを検討し、リスクヘッジなども

踏まえて一旦、仮の案を作成しました。

営業サイドの意見なども踏まえて修正や加筆を行い、完成する予定です。

近年、日本にもアメリカのような契約社会が到来していると言われています。

昔のような「売るよ」「買うよ」の世界はなかなか成立しにくい時代です。

行政の方では消費者庁の設立など、消費者保護の動きが活発です。

事業者としては消費者との契約に不備がないように準備しておく必要があると思います。

その手段の1つが契約書や約款な作成と言えます。

事業者の皆様には準備を怠らないようにしていただければと思います。

また当事務所でも契約書等の作成を中心にさまざまな角度から事業者の皆様を

ご支援させていただければと考えております。

今日は、先月申請した回送運行許可に関する車検場の実地調査がありましたので、

お客様の営業所に訪問させていただき、実地調査の立会いをしてきました。

車検場によって取り扱いが異なりますが、回送運行許可の審査の中に実地調査が

あります。

この調査では、ディーラーナンバーを保管する金庫等が実在するか?ナンバーが

入る大きさの物か?などのチェックや管理責任者や代務者との面談を行い、

ディーラーナンバーを取扱うに足りる管理能力があるか?見識があるか?

などを確認します。

面談時には、さまざまな質問が担当官からなされます。

その質問の多くは、申請の際に提出した社内取扱内規に関するものです。

社内取扱内規には、ディーラーナンバーが貸与された後の運用ルールが定められて

いますので、管理責任者などが運用ルールが理解できていて一定の安心を車検場に

与えられるかがポイントになります。

今回のお客様は、事前に私の方で社内取扱内規の主要な内容をレクチャーして

おりましたし、管理責任者に就任予定の社長様も十二分に理解していただけて

いましたので、車検場の担当者からも許可が下りることを内々で承諾してくれました。

以前よりこの日記などで回送運行許可は、ディーラーナンバー貸与後の運用が

大切であることを述べてきましたが、車検場の審査項目の中に申請した事業者が

運用をしっかりすることができそうかどうか?がポイントになっているからです。

許可が下りてしまえばという考えもありますが、ディーラーナンバーは最長でも1年間の

貸与で、1年毎に貸与更新申請もあります。また、回送運行許可も期限があり、更新申請を

しなければなりません。

運用がしっかりできない場合は、ディーラーナンバーの貸与を受けられなくなったり、

回送運行許可の更新を受けれなくなったりする恐れがあります。

今回、ご支援させていただいている会社様についても回送運行許可が下りた後も、

継続してディーラーナンバーの貸与を受け、許可の更新も受けれるようお手伝いさせて

いただければと思います。

今日はご支援させていただいている会社様で中途社員に対するコンプライアンス研修の

講師をさせていただきました。

内容は、

コンプライアンスとは
内部統制とは
個人情報保護法
民法
消費者契約法
古物営業法
保険業法


などの解説でした。

時間の関係で1つ1つの内容を細かく解説することはできませんでしたが、全て重要な

内容になります。

今回は営業系職種の中途社員への研修でした。営業活動の中で知らず知らずのうちに

法令違反をおこしてしまうことも考えられます。

詳しく知らなくても問題ありませんが、何か法的なリスクがあるかも?というセンスがあると

非常に有益です。

今日の研修でこのようなセンスを身に付けていただければと思います。

1回の研修だけで、なかなかセンスを身に付けられるものではありません。

今後も継続して研修を行なわせていただければと思います。

今日はご依頼をいただいているお客様の営業所へ訪問させていただき、ディーラーナンバー取得の

際に必要となる営業所の写真撮影や配置図作成の準備を行なってきました。

撮影のポイントや配置図作成のポイントなとがありますので、私たちの方でお伺いして行なった方が

効率的な場合もあります。

今回は効率を優先して私の方で撮影や配置図の作成を行なってきました。

迅速に書類を作成し、最短のスピードで回送運行許可を受けて、ディーラーナンバーの貸与を受けることが

できる、このような結果を出すことが私たちに求められます。

今後もお客様が最もメリットが享受できるよう尽力していこうと思います。

今日は先日、ご相談いただきましたお客様の代理店契約書の案文を完成させました。

代理店ビジネス上のリスクは、フランチャイズビジネス上のリスクと似通った部分が

あるので、代理店契約書とフランチャイズ加盟契約書は似た部分があります。

過去の経験や、代理店ビジネス特有のリスクなどを詳細に検討しながら、また、先日

お客様と打ち合わせさせていただいた内容を基に契約書を作りこみました。

今日は、お客様に代理店契約書の案文をお渡しして、社内検討に入っていただく段取りを

行ないました。

現状では6合目か7合目といったところになります。

頂上に向けて今後も打ち合わせなどを行ないながら業務を進めていきたいと思います。

今日は、先日よりご相談いただいている経営者の方とお会いしてきました。

現在は個人事業主として事業の経営をされていますが、今後法人化していく

ことを検討されている方で、今日は2回目のご相談でした。

いわゆる法人成りですので、法人化するという点以外は仕事が大きく変わる

といったことはありません。

しかしながら手続きなど多くの煩雑な作業が必要になります。

たとえば、事業所の賃貸借契約や事業上の契約の変更、税務手続きなどが

大きな点です。

さらに注意すべきは営業許可です。こちらのお客様は事業上、必要となる

営業許可をいくつかお持ちですが、個人で許可を受けているので、法人化した

場合、そのままでは営業できません。法人として新規に申請することが必要になります。

多くの営業許可が同じような仕組みにしているので法人なりに関連する営業許可は

非常に注意が必要です。

今回のご相談で大筋で方向性が固まりましたので、あとは順次法人設立の手続きを

行なっていくことになります。

個人事業として起業した経営者にとって法人化は一つの目標でもあると思います。

経営者の目標の実現に精一杯ご支援させていただきたいと重い案ス。

今日は知人からご紹介をいただきました会社様に訪問させていただきました。

こちらの会社様は今後、代理店ビジネスを展開される予定のため契約書の作成が

必要となりご相談をいただきました。

代理店システムでもフランチャイズシステムと同様に代理店契約書は非常に重要になります。

フランチャイズシステムと同様に本部と代理店間のルールを定めなければなりません。

そのルールを書面化したものが、代理店契約書になります。

代理店システムも資本関係が事業者同士がビジネスを行なうわけですから紛争を予防する

書面が必要です。

今回は会社様がお考えのビジネスモデルのヒアリングをさせていただきました。

こちらを基に契約書の案文を作成させていただき、次回打ち合わせの際、細部の詰めを

行なう予定です。

リスク分析などをしっかり行ない、会社様のビジネスモデルに合ったベストな契約書を

作成し、ご提供したいと思います。

契約書作成のためのヒアリングをさせていただくといろいろな企業が追求しようとする

ビジネスモデルを知ることができ、経営者の考えを知ることができるので勉強になります。

縁あってご支援させていただいている経営者の皆様に負けじと頑張りたいと思います。

今日は、少人数私募債の件でお客様と打ち合わせをしてきました。

先日の打ち合わせを受けての2回目の打ち合わせです。

前回は少人数私募債の大きな概要の確認と今後、検討すべき課題の抽出が

メインでしたので、今回は課題の検討を行ないました。

私集債の発行は、資金調達であり、いずれ返さなければならない金銭ですので、

簡単に進めることはできません。

慎重に時間をかけてメリット・デメリットをしっかり把握していく必要があります。

ある程度時間をかけて検討を行い、いざ実施するのであれば、迅速に行う、そのような

考え方が良いように思います。

迅速に対応できるよう1つ1つ事前準備を怠らないようにしようと思います。

今日は、古物商を営むお客様の営業所名に変更があったので、所轄の警察署へ

届け出に行ってきました。

営業所名の変更届自体は何ら難しいことはありません。しかし、社長さんはじめ皆さん

お忙しいためご依頼がありました。

社長さんのお考えを伺うと、「この届出で書類を書いて警察に行ってでトータル3時間以上は

かかるでしょう。その時間を商談に充てたいんだ」と仰いました。

まさしくそのとおりではないかと思います。

利益を上げる時間と上げない時間。当然利益を上げる時間を増やしたいのが、経営者だと

思います。

利益を上げる時間を増やすにはどうしたら良いか?経営者の永遠の課題かもしれません。

当事務所では経営者の皆様に利益を上げる時間を増やしていただくための支援を行なって

いきたいと考えています。

そのためにはどのようなサービスをご提供すべきか?

常に考え、行動していかなくてはなりません。

今日は、支援させていただいている中古車販売会社で、回送運行に関する社内研修を

実施してきました。

こちらの会社様は8月に回送運行の許可を取得されたので年に1回の社内研修を

8月に実施されています。法定上も年に1回以上の研修実施の義務がありますし、

回送運行に関する社内取扱内規でもそのように定めています。

その定例社内研修を私の方で担当させていただきました。

中途社員の方が入社した場合は別途都度研修を実施していますが、全体の研修は

年1回の実施です。やはり1年の間に慣れてしまい、取扱いに緊張感がなくなって

しまうということもあります。

会社として研修をしっかり実施していただき、万が一許可取り消しなどとならないように

しっかり運用していっていただければと思います。

そのために私たちが果たす役割はまだまだあると思います。

今後も様々な形で支援させていただきたいと思います。

今日は先日より、仕事でご一緒させていただいている税理士の先生主催の勉強会に

参加させていただきました。

本日、参加されたのは税理士・司法書士・社会保険労務士の各先生方でした。

勉強会の内容は会社設立や起業に関する勉強と意見交換でした。

それぞれの先生方で専門分野が異なりますので、会社設立や起業に関してのアプローチも

異なります。そのような違いをそれぞれが認識しあって、競合しない部分で協力していこう、

というのが今回の主旨です。

今日は各先生方のお話を伺い、行政書士にはあまりないアプローチや考え方を学ぶことが

できました。

今日、ご一緒させていただいた先生方とぜひいろいろな場面で協力させていただければと

思います。

また、専門家として恥じぬよう日々研鑽していきたいと思います。

今日は足立車検場にて回送運行許可申請をしてきました。

足立車検場に申請でしたが、足立車検場は審査が厳しいので、細心の注意を払いました。

その甲斐あってか申請自体は無事受理されましたが、今後担当官からの確認が入る可能性は

ありますので、早急に対応できるようにしたいと思います。

担当官がおっしゃっていたことで印象的だったのは、ディーラーナンバーは貸与されて終わり

ではなく、貸与後の運用がしっかり出来る必要がある、ということでした。

前職の会社でもディーラーナンバーの貸与を受けていましたが、法務部署で現場の運用を

管理していました。そうでないと貸与禁止処分や許可の取消処分の可能性があるからです。

取消処分を受けると2年間は申請さえも受け付けてくれなくなってしまいます。

管理とはいかないまでもお客様のディーラーナンバーの運用についてもご支援させて

いただきたいと思います。

今日はご依頼をいただいている遺言書作成の件で公証役場に訪問して公証人と

打ち合わせをしてきました。

遺言者や遺言により財産を承継する方の基礎的な情報の確認や財産の確認などを

行なった上で、お客様が要望する遺言内容の打ち合わせをしました。

大筋で内容は固まり、来週には原案が完成する予定です。

原案に問題がなければ、いざ遺言作成となります。

遺言者と証人のお二人が集まって手続きを行ない、公正証書遺言の完成です。

お客様の財産が関わる業務ですので完成するまで気が抜けません。

完成した後も遺言内容と実体が合っていないなんてことがないように適時、確認させて

いただこうと思います。

今日は、先日お問い合わせをいただいた回送運行許可申請の件でお客様とお会い

してきました。

今日のお客様は、陸送関係のお仕事をされているということで、ディーラーナンバーの

取得を検討されているとのことでした。

陸送カテゴリーの場合は、自動車販売と異なりいくつかの高いハードルがあります。

逆にハードルさえクリアしていれば審査も形式的なものとなります。

陸送業の場合は、1.運送事業者か(運送業の許可を受けている)、2.陸送を業としているか

という2つに分かれます。

1.の場合は製作や販売業者と回送委託契約を締結していて、回送運転者と積載車があるというのが

ディーラーナンバー貸与の要件になります。

2.の場合は製作や販売業者と回送委託契約を締結していて、回送運転者が常時10人以上いることが

ディーラーナンバー貸与の要件になります。

いずれにしても高いハードルです。

今日、ご相談をいただいたお客様は1.2.ともに微妙なところがありましたので、詳細を確認して、

場合によっては車検場と協議をする必要があります。

できるだけディーラーナンバーの貸与を受けることができるように努力したいと思います。

今日は、知人よりご紹介をいただいたお客様から医療法人に関するお問い合わせをいただきました。

医療法人は、行政書士の業務の中でも難解、かつ大きな労力を要する業務です。

行政書士であっても知識と経験が必要になるわけですから一般の方が医療法人の設立を行おうと

すればいくつもの壁に当たることは目に見えています。

今回のご相談では基礎的な部分のご相談がほとんどです。今回、ご説明させていただいた内容を

基にお客様の方で下準備に入られるということです。

今後、当事務所でご支援させていただけるかどうかはまだ分かりませんが、ご縁があれば最大限の

ご支援をさせていただきたいと思っています。

ご支援させてただくにしてもお客様ご本人が設立されるにしてもお客様が最も良い選択となれば、

良いと思います。

ご支援させていただくことになったとしてもすぐに最大限のご支援ができるよう当事務所でも準備を

しておきたいと思います。

今日は、先日ディーラーナンバーの取得に関してお問い合わせをいただいておりました

お客様のところへ訪問させていただきました。

今回のお客様は中古車の販売店様ですので、お伺いして古物台帳などを確認させていただき、

販売台数の要件がクリアできているか確認させていただきました。

確認した結果、要件をクリアされておりましたので、正式にご依頼をいただくことになりました。

販売台数と管理者選定、保管場所が重要になりますが、こちらのお客様は全く問題がありません

でしたので、しっかりと申請書と添付書類を作成すれば許可に一歩近づきます。

しかし、足立車検場は、東京近隣の車検場の中でも審査が厳しい車検場ですので、今回もしっかり

下準備をして、「申請⇒実地調査⇒貸与」とスムーズに流れていくようにしたいと思います。

回送運行許可申請のご依頼をいただくたびにお客様からいろいろな話を伺いますが、自動車販売業や

自動車陸送業にとってディーラーナンバーの有効性をひしひしと感じます。

より多くのお客様がディーラーナンバーを利用いただけるようにご支援させていただきたいと思います。

今日は、一昨日に引き続き産業廃棄物収集運搬業の許可申請をしてきました。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、収集する場所と運搬先ともに許可を受けなくては

ならないため、一昨日に運搬先の茨城県へ、今日収集する千葉県に申請をしました。

同じ許可申請でも申請先の自治体によって取り扱いなどが微妙に異なる部分もありました。

また、申請書の書式も微妙に異なっています。

これは他の許可申請にも言えることで、ある特定の許可申請を専門にしている行政書士は

こういった申請先単位、場合によっては担当者単位での違いまで熟知している先生もいます。

当事務所でいうと回送運行の許可や古物商の許可あたりはだいぶ申請先によって異なる

対応にも熟知出来てきていますが、他の許可申請などはまだまだです。

今後、多くの経験をさせていただき、本当の意味で業務に精通した行政書士になりたいと思います。

焦らず急がず1つ1つクリアして経験を積んでいきたいと思います。

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