今日の新聞に先日話題となったセブンイレブン本部に対する公正取引委員会から
の排除措置命令への対応について掲載されていました。
セブンイレブンとしては加盟店の弁当などの見切り販売を条件付きで認める形と
なった模様です。
1つは販売期限の1時間前から、もう1つは原価以下まで値引きした場合の負担は
加盟店である、というものです。
セブンイレブンとしては無難なところで幕引きを図りたいところだと思いますが、
やはり対応策も無難な線ではないかと思います。
販売期限の1時間前からというのは少し短い気がしないでもありませんが。
先日の排除措置命令以後、全体の1%程度の加盟店が見切り販売を行なった
ということでしたが、セブンイレブン本部から明確なルールが提示されましたので、
今後は様子を見ていた加盟店が見切り販売を開始する可能性はあります。
フランチャイズビジネスの展開において行政機関との関わりの中で注意すべき事項
としては、許認可と公正取引委員会があります。
フランチャイズ本部が加盟店に対して抱き合わせ販売を強要したり、販売・提供価格を
必要以上に規制したりすると独占禁止法に抵触してしまう恐れがあります。
フランチャイズビジネスでは、独占禁止法は、マイナーな存在ですが、今後も注視して
いくべき課題だと思います。