今日は、日ごろからお付き合いさせていただいているレンタカー会社様より
ご依頼をいただき、レンタカー貸渡約款の法務チェックをしました。
こちらの会社様は既にレンタカー事業を行なわれておられますが、今後、
カーシェアリング事業も手がけて行かれるというこです。
レンタカーとカーシェアリングは、自動車を貸し出し、利用料をいただくという
点では大きな差はありませんが、そのビジネスモデルは大きくことなります。
カーシェアリングは会員制のレンタカー提供ビジネスで、自動車をシェアして
複数の会員が利用する形になります。
通常のレンタカー提供のビジネスでは、自動車をシェアするというよりは、
単に要望する自動車の貸し借りという形になります。
ビジネスモデルが違えば当然、そこに発生するルールや決め事が変わって
きます。ですから貸渡約款の内容も単なるレンタカービジネスとは異なって
くるわけです。
今回は、カーシェアリング用の貸渡約款の法務チェックを行ないました。
ビジネスが違えばリスクも異なりますので、お客様が作成された貸渡約款に
修正と追加を行なわせていただき、再度会社様でご検討いただくことに
なります。
カーシェアリング事業を行なう場合も運輸支局に許可を受けなければなりません。
また、既にレンタカー営業許可を受けている事業者でもカーシェアリング事業を
行なう場合は、カーシェアリング用の貸渡約款を運輸支局に提出する必要があり
ます。
その他、カーシェアリング事業の場合は、通常のレンタカー営業許可の条件には
ない、要件などもありますので、注意が必要です。
昨今、自動車関連業の中でレンタカーは非常にブームとなっていて、その中
でもカーシェアリングは、時代の流れの中でスポットライトを浴びています。
流行りの中で参入される事業者も多いと思いますが、数年後生き残っている
のは本物になれた事業者だけだと思います。
お客様がしっかりと継続してレンタカー事業、カーシェアリング事業を行なって
いただけるようしっかりとご支援していきたいと思います。