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今日は、知人よりご紹介いただきましたお客様のところへ訪問して遺言書について

ご相談をいただきました。

このお客様は、後妻さんで数年前に旦那さんがなくなり、実の子もいらっしゃらない

ため、自分が亡くなると兄弟姉妹に相続権があり、相続されることを知って遺言書を

書くことにしたそうです。

血のつながりのない、息子が二人いますが、良くしてくれた息子に財産を上げたいと

考えたそうです。

こういった場合、遺言書を書かなければ、実の息子でない方には相続権がないため

財産を受け継ぐことはできません。血縁とはいえ、長年親子として生活してきた息子

さんに財産を上げたくなる気持ちもよく分かります。

方法としては、養子縁組をしてしまえば血縁者になりますので、相続権を得ることが

できます。しかし、今回は、息子二人の一方に全てあげたいという要望でしたので、

ここで養子縁組をしてしまうと一方の息子から財産目当ての養子縁組と言われかね

ません。

そこで今回は、公正証書遺言を作成する方向で検討しました。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認し、さらに証人2名立会い

のもとに作成されます。ですから遺言者本人が求めた財産の分配ですので、あらぬ

疑いをかけられても本人の意思であるという確認が取れます。

公正証書遺言でものちのちトラブルになりかねないものではありますが、今回のご相談の

ケースでは養子縁組や自筆証書遺言よりはリスクを低減することができると思います。

また、今回のケースでは、遺言執行者を選任しておいて、のちのち相続が発生したときに

第三者が遺言の執行する内容にする予定です。こうしておけば財産の移転手続き等で

相続人間で話が進まなくなってしまうようなことを防止できると思います。

遺言は、さまざまな面から検討して内容を作っていく必要があります。

ご依頼をいただきましたので、財産のまとめやお客様が遺言書に盛り込みたい内容を

まとめて、公証人と打ち合わせをしてきます。

遺言書の内容が、お客様の求める内容となるよう1つ1つ確認しながら進めて行きたいと

思います。

今日は、習志野車検場にて印鑑ビラの承認申請を行なってきました。

先日、車検場の担当者の方とは事前打ち合わせをしておいたので、今日は

提出するのみというところでした。

一般の方にはなじみのない承認や許可、届出などたくさんあります。

その事業を行なっている人でなければなかなか知らないようなものです。

こういったなじみのない承認や許可の中に意外に事業の効率化を図る武器が

存在します。

こういった承認や許可についてもしっかり知識を持ち、お客様にとってメリットが

あるものであればご提案しようと思います。

お客様の事業の効率化を図ることが私たちの存在価値でもあります。

今後もしっかり情報収集や研究をしていきたいと思います。

今日は、フランチャイズ加盟店として事業を営む経営者とお会いしてきました。

個人事業として経営してきたということですが、今後更にビジネスを展開して

いきたいということで法人化を目指しているとのご相談でした。

法人化されることはお客様の方で決められておられたので、会社設立に関して

定めなければならない事項を中心にお話しして、今後ご支援させていただくこと

になりました。

簡単に会社を設立するといってもさまざまな検討事項がありますので、お客様と

一緒に作っていく必要があります。

他の事務所では最低限の検討事項のみ確認して定款を作る事務所もあります。

これもひとつの方法かもしれませんが、当事務所ではお客様ととことん検討します。

会社がお客様が最も良いと考えるスタイルを大切にしたいからです。

まだ、継続的に検討していくべき事項がありますので、引き続きご一緒に検討させて

いただきます。

会社設立が完了すると今度は営業許可関連の手続きが必要になります。今までは

個人事業主で営業許可を受けていましたので、法人成りの届出や新規許可申請を

しなければなりませんので、この辺りに関しても簡単にご説明させていただきました。

会社設立後の手続きですが、営業許可も非常に重要になります。届け出を忘れて

しまうと無許可営業になってしまいます。

その他、行政書士の業務ではありませんが、税務手続きや社会保険手続きなども

ありますのでこちらのご案内もしておきました。

経営者は会社設立一つでもこれだけ色々なところに目を配らなければなりません。

今後もお客様のブレーンとしてさまざまなご支援をさせていただきたいと思います。

今日は、「印鑑ビラ」というものの申請に関する件で車検場訪問とお客様と打ち合わせを

してきました。

 「印鑑ビラ」とは俗称で、自動車販売等を行なっている事業者のために名義変更等に

必要な法人・個人の印鑑証明について優遇措置を認められるものです。

事業者は、自動車を一度、自社に名義変更し販売することがあります。

この自社名義変更を行なうのに自社の印鑑証明書が必要になりますが、毎月大量に

名義変更を行なう場合などは、印鑑証明書代も馬鹿になりませんので、「印鑑ビラ」という

ものを用いて印鑑証明の添付を免除してくれるのです。

印鑑ビラを承認されるには、いくつかの要件がありますが、回送運行の許可を受けると

申請書を作成して、提出すれば承認を受けることができます。

回送運行許可がないと、申請しようとする支局管内に自社名義の自動車が月平均で

常時25台以上の車両がなければなりませんので、なかなか高いハードルになってきます。

今回のお客様は、先日当事務所にご依頼をいただきまして回送運行許可を取得された方に

なりますので、要件はしっかりクリアしています。

今日、申請に必要な押印等はいただけましたので今週末には申請に行ってこようと思います。

お客様は、また1つ事業にメリットのある行政の仕組みを享受いただくことができそうです。

気を抜かずにしっかり申請書を作成して、早期に承認を受けたいと思います。

昨日、フランチャイズに関する裁判が行なわれ、判決が出ましたので紹介したいと

思います。

概要は、加盟店がフランチャイズ本部から商品を仕入れるにあたり、本部が仕入先

からの仕入れ価格を加盟店に報告するべきか否かが争点になった裁判です。

昨日は、最高裁での判決で、フランチャイズ本部に報告義務を認め、2審判決を

棄却して、報告の具体的内容を審理させるため、東京高裁に差し戻しました。

このフランチャイズ本部では、加盟店が本部に商品を注文し、本部が仕入先に

商品を一括して注文しています。加盟店は、仕入れ単価などを知るすべがなく、

「商品が高すぎ、本部が仕入額と加盟店への請求額の差額を『中抜き』して

いても検証できない」として訴えていました。

フランチャイズ本部と加盟店の関係は、非常に複雑、かつ微妙なものです。

通常の商店、たとえば魚屋などは、自分が仕入れた商品について、仕入先に

対していくらで仕入れたのかなどの報告を求めることは通常ないでしょうし、

求められたとしても特段の事情がなければ明かさないと思います。

これは、通常のビジネスはある程度、自分の裁量で仕入先を変更したり、

交渉して仕入額を決定することができるからだと思います。

しかし、フランチャイズの場合、加盟店の仕入先はフランチャイズ本部しか

なく、その仕入額についても交渉の余地は皆無といって良いと思います。

このように考えれば、最高裁の判断についても理解しやすくなるのでは

ないかと思います。

仕入先変更の自由もなく、仕入額の交渉すれ認められないのであれば、

せめて、フランチャイズ本部が仕入れた額を報告すべきということでは

ないでしょうか?確かに納得できます。

一方で、フランチャイズ本部と加盟店は、あくまで独立の事業者である

という考え方もあります。たいていフランチャイズ加盟契約書にもこういった

内容の条項があるはずです。

独立の事業者同士であれば、先に述べたようにいくらで仕入れた物を次に

いくらで売ろうと、事業者の裁量ということですが、仕入額を答える必要は

ないと思います。

しかしながらフランチャイズの場合は、仕入先がフランチャイズ本部、あるいは

フランチャイズ本部指定の業者のみであり、加盟店の販売価格も指定されて

いて、自由がないのが一般的です。

これらの点を考慮しても今回の裁判は、加盟店に分があるのではないかと思います。

東京高裁でどのような判決が下されるのかはまだ分かりませんが、注視していこうと

思います。

近年、フランチャイズ本部と加盟店の裁判の傾向としては、加盟店に有利な判決が

多いという印象があります。

行政では、どうもフランチャイズ加盟店を事業者ではなく、消費者のように捉えて

保護していくような流れもあります。

しかし、これはあまりお勧めできません。もちろん詐欺的なフランチャイズ本部などを

保護するなどというつもりはありませんが、通常、フランチャイズは、本部という事業者と

加盟店という事業者の事業者同士の契約であったり、事業ですから加盟店を消費者の

ように捉えるのではなく、ビジネスとして捉える必要があるように思います。

フランチャイズ本部も本部としてのあるべき姿を目指し、加盟店も加盟店として事業者

としてあるべき姿を目指し、双方が努力していく必要があります。

最近は、フランチャイズ業界の転換点に来ているのではないかと感じるときがあります。

フランチャイズ本部が乱立して、加盟店も増加の一途を辿ってきましたが、近年、

訴訟などでフランチャイズ本部が敗訴する例が見られ、司法・行政では加盟店保護の

方向に傾いてきています。

今後、フランチャイズ業界は、司法・行政の加盟店保護の傾向を念頭に事業を行なって

行く必要がありそうです。

今後もさまざまな角度からフランチャイズ業界の研究を続けていきたいと思います。

今日は、前職の会社へお邪魔してミーティングに参加してきました。

ミーティングの内容は内部統制に関するものです。

行政書士は特に内部統制の専門家というわけではありません。

士業では公認会計士の先生方が専門家です。

ではなぜ行政書士の私が内部統制に関わっているかといいますと

退職前から内部統制システム構築の責任者になっていたため開業後も

引き続きその任にあたっているわけです。

昨年から会社の重要な業務のフローを各部署にリアリングしながら作成し、

各フローに潜むリスクを抽出・分析し、そのリスクを回避・低減する

仕組み(システム)を構築してきました。

内部統制システムとは、簡単に言うと会社が行う業務の流れを客観的に確認し、

その中にあるリスク(ミスや誤り)を仕組み(システム)を構築してリスクを回避・低減して

いくことです。

内部統制システムの運用は、上場企業を中心に一定の要件をクリアした企業で、

今年の4月1日以降に始まる会計年度から適用されます。

すでに多くの企業が適用段階に入ってきています。

前職の会社も適用段階に入ってきていて、今月にウォークスルーを実施します。

ウォークスルーというのは、内部統制システムが有効なのかどうか、つまり定められた

ルールがしっかり実施されているかをチェックするものです。

そして不備があれば是正していくことになります。

最終的に今会計年度中に適切なシステムを構築して適切に運用されている必要があります。

監査法人は従来の決算監査に加えて内部統制監査も実施することになります。

監査法人もはじめての取り組みですので、今期の決算はどの会社でも大変では

ないかと予想されています。そういった新たな試みの真っ只中にいるわけです。

まだまだ行わなければならない業務は多岐に渡りますが、内部統制システム構築に

関する業務は、非常に勉強になります。リスクマネジメント、規程類の作成、会計に

関する知識などです。

行政書士の業務だけを行っていたのでは経験できないようなものばかりです。

今後も引き続き責任者に恥じない業務を実践していきたいと思います。

今日は、支援させていただいている会社様の株主総会の準備を行いました。

多くの企業が3月末を決算期としていて、定款で期末から3ヶ月以内に

株主総会を開催よう定めているので毎年6月末頃に株主総会を開催する

会社が多いように思います。

この会社様は定款で4月末を決算期にしているため今月末までに株主総会を

開催することになります。

今日は、株主総会招集通知を作成しました。事業報告書は担当の取締役に

作成をお願いしています。

今週、監査法人の決算監査が完了する見通しですので、来週には正式な招集通知が

完成できるものと思います。

昨期は定款の変更や取締役の再任などがあり、事前検討を要する内容が多くありましたが、

今期は無難な線で完結できそうです。

とはいえ株主総会が無事に終了して、書面作成が完了するまでは気が抜けません。

1つ1つミスのないよう細心の注意を払って業務にあたりたいを思います。

先月末で当事務所の上半期が締まりました。

ちょうど今年の1月に本格稼働したので、第1期の上半期が終了したことになります。

実績としてはまだまだというところです。

今日は、共同経営者である当事務所の鈴木と上半期の実績や活動について確認し、

下半期に向けての計画や目標を検討しました。

個人経営であればこういったことは不要かもしれませんが、2人で経営しているので、

共に反省し、共に目標を定める必要があると感じミーティングの時間を設けました。

上半期は売上という実績よりは、今後につながる人脈を得ることができたり、内部的な

業務システムが構築されたりとどちらかというと目に見えずらい実績をあげることが

出来たように思います。

これらの実績を今後どのように活かして行くかは私たち次第です。

もう下半期は始まっています。経営理念や行動指針を忘れずにより高い実績をあげることが

できるよう努力していきます。

起業したての私たちにご依頼いただきましたお客様、ご一緒に仕事をしていただいている

ビジネスパートナーの皆様、心より感謝申し上げます。

そして今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

今日は、昨日に続き申請した回送運行許可が降りたためお客様と車検場に

訪問してディーラーナンバーの貸与を受けてきました。

4月下旬に申請してから2ヶ月以上かかりました。通常よりも時間がかかってしまい

お客様はやきもきしたのではないかと思います。

その大きな理由としては添付書類に補正がいくつか入ってしまったという点にあります。

車検場の担当者の方と私の認識相違があったために対応にタイムラグが生じてしまった

ことが影響しました。

今後の反省点です。

今回の経験を活かしさらに迅速に許可が取得出来るように改善していきたいと思います。

ともあれ回送運行許可を受けたのでお客様は今後、ディーラーナンバーを使って効率の

良い事業活動を実施されるものと思います。

ディーラーナンバーを運用いただき、ぜひ最大限の効果をあげていただきたいと思います。

そのためのご支援を今後もさせていただきたいと思います。

今日は昨日に続いて千葉県行政書士会の研修会に参加してきました。

行政書士歴の浅い人を対象にした行政書士が取り扱う各業務の

基本的な知識の習得を目的とした研修会でした。

私自身も行政書士が行える全ての業務を経験しているわけではないので、

非常に勉強になる部分もありました。

行政書士になってつくづく感じるのは、その取り扱い業務の量です。

大きく分けても
許可認可
法人設立
契約書等書面作成
内容証明作成
相続・遺言
自動車関連手続き
外国人関連業務

更に細分化すると許可認可業務は、
建設業許可
宅建業許可
運送業許可
産廃業許可
古物商許可
飲食営業許可
酒類販売許可
人材派遣業許可
などなど上記でもほんの一部です。

法人設立は
株式会社
合同会社
医療法人
中間法人
公益法人
宗教法人
学校法人
NPO法人
LLP
組合

これらを更に細分化することもできます。

ですから行政書士の多くはさまざまな業務から専門性を確立いきます。

当事務所は、業務として専門を持つというよりはフランチャイズ業界を専門に

持っています。一般的な行政書士事務所と比べると非常に珍しい事務所です。

逆に言うとフランチャイズ業界にまつわる業務であれば何でもご提供差し上げる

ということでもあります。

さまざまな業務にご対応させていただけるよう日々の研鑽と経験の習得が

必要になります。

知識と経験の習得は、一朝一夕で出来るものではありません。

焦らず1つ1つ習得していきたいと思います。

今日は、5月に申請した回送運行許可が降りたためお客様と車検場に

訪問してきました。ナンバー貸与のための諸手続きを行い、お客様の

手元にディーラーナンバーがやってきました。

お客様は、「これでだいぶ効率が良くなる」とおっしゃっておられました。

今までは車検切れの車両を運行される際は、毎回役所で仮ナンバーを借りていて、

混んでいると仮ナンバーの手続きだけで1時間以上かかってしまうこともしばしば

あったそうです。それを考えると飛躍的に効率が良くなると思います。

しかし、ディーラーナンバーは要件をクリアした事業者のみに認められる許可に

なりますので、その運用には細心の注意が必要です。

一定のルールを守り、しっかり運用して頂く必要があります。

先日も支援させていただいている会社様から「ディーラーナンバーを紛失してしまった」

という連絡を受けました。

「冷や汗ものです。」

車検場への紛失届を作成している最中に、発見されたというご連絡を頂き、最終的には

事なきを得ました。

紛失すると最長6ヶ月間の利用停止、法令違反による罰則を受けて、許可が取り消しに

なりますと2年間は許可を受けることができなくなります。

前歴があると次に許可を受けるには新規申請のときより更にハードルが上がり、

厳しいチェックを受ける可能性もあります。

当事務所ではこのような事態にならないように許可取得後も運用面において支援させて

頂くことが目標です。

せっかく得ることが出来たメリットを失わないようにすることはもちろん昨今、事業者が

求められるコンプライアンス経営を実現するためにも私たちが果たすべき役割は

大きいと感じます。

今日は私が所属する千葉県行政書士会東葛支部の研修会に参加してきました。

テーマは「企業法務の専門家としての行政書士とは」です。 

東京会から講師の行政書士の先生を招いての研修会でした。

講師の先生は、東京で総勢7名の事務所を運営されているとのことでした。

行政書士事務所としては大きい事務所だと思います

もともと企業の法務部に在籍していたので前線で活躍する行政書士が

企業法務をどのように捉えて、どのように仕事にしているか?を知りたくて

参加しました。

想定していた範囲の内容もあれば非常に参考になった部分もありました。

講師の先生には大変失礼ですが、業務の内容について言えば、普段業務委託で

行なっているだけに驚くような内容ではありませんでした。

しかし、行政書士としての企業法務への取り組み方や仕事への結び付け方などは

非常に参考となる部分があり、参加した甲斐がありました。

また、講師の先生も私が常に考えている経営的な部分と同じように捉えている部分が

あるのが印象的でした。

今日の研修内容をしっかり振り返り、今度の業務や事務所の経営に活かしていきたいと

思います。また、講師の先生に感謝を申し上げます。

今日は、法務業務のアウトソーシングさせていただいている会社様の業務で

古物営業所の管理者(店長)変更の手続きをしてきました。

年に2、3回はなんらかの古物営業の手続きを必ず行いますので、警察の担当

の方にも覚えていただき、業務もスムーズになってきました。

良いかどうかは別として些細な記入ミスなどは多目に見てくれることもしばしばです。

本当はプロとして恥ずかしいことではありますが・・・。

以前の日記でも書きましたが、行政書士の役割の1つは、国民と行政の間を

取り持って行くことです。

私たち行政書士は、お客様の側に立ちつつも行政が求めるものも実現しなければ

なりません。そしてお客様にとっての成果(許可など)を上げる必要があります。

そのためにはお客様だけではなく、行政の担当者ともいい意味での信頼関係を

構築しなければなりません。

今後もお客様はもちろんのこと行政にも信頼していただけるような業務を実践して

いきたいと思います。

今日は、当事務所と法務業務アウトソーシングの契約をしていただいている

会社様に訪問し、今月の定例報告とミーティングを実施しました。

主な目的は、今月の業務内容の報告や今後取り組むべき課題などを共有することです。

お客様にとって私たちは、社員ではありませんので、常に目の届くところにいるわけでは

ありません。ですから必ずこういった報告や課題の共有をする場を設けていただいて

います。

当然会社によって、課題も異なれば組織体制も異なります。その会社会社によって、

オーダーメイドした内容で、法務業務のアウトソーシングを実施していく必要があります。

このミーティングは、お客様にとっては課題を明確にする場であり、私たちにとっては

オーダーメイドするための情報を収集する場です。

ただ単純に、言われたことをアウトソーシングでこなすだけであれば誰でもできます。

私たちのご提供する価値は、そこにはありません。もっと高いレベルでお客様に納得と

価値をご提供していきたいと思います。

そのためには、まだまだ学ばなければならない知識、得なければならない経験があります。

今後も高い目標を持って日々活動していきたいと思います。 

今日は、ご依頼をいただいておりました業務委託基本契約書の仮完成を

報告しました。

業務委託契約書は、契約書作成の中でも非常に依頼が多い契約書になります。

それだけビジネスの世界ではアウトソーシングの利用が多いということでしょうか?

今回は、長期間に渡る社内システム構築の委託なので、基本契約として細かい

業務の委託は、申込書と請書を使って個別に契約を締結する形にしました。

今回のご報告は仮完成です。今回作成した契約書を他方に提示していただき、

変更要望などをヒアリングし、調整する形となります。

調整内容を契約書に反映して業務完了です。

契約作成業務は販売されている書籍や法令様式をそのまま提示して完了としてしまう

こともできます。しかし、法務部署に所属していた経験から書籍や法令様式では実体の

ビジネスには対応出来ないということは嫌というほど体験してきました。

行政書士として業務を依頼いただく以上、安易な方法をとることはできません。

簡単ではありませんが、今後も実体のビジネスに対応できる契約書の作成を行ないたいと

思います。

今日は、依頼を受けた会社様に伺い、フランチャイズ加盟契約書などの契約書の

リーガルチェックと修正に関する業務報告を行いました。

ご報告の中でいくつかの再修正点が浮かび上がって来ましたので再度、作り込みをします。

法的な部分のみ、例えば法的リスクをコントロールする、が反映された契約書を作ることは、

参考文献を基に少し経験をすればできるようなります。しかし、ビジネスリスクもコントロールする

契約書を作成することは容易にはできません。

というのも契約書を作成する対象となるビジネスや内容をしっかり理解し、リスクをさまざまな

角度から想定する力がなければならないからです。

フランチャイズ加盟契約書でも小売業、サービス業、外食でリスクは異なります。また、同じ業界で

あってもフランチャイズシステムによってもリスクは異なります。

ですから私達は契約書の作成依頼をお受けしたときは、可能な限り、ヒアリングを行います。

完了報告の時であっても新たなリスクが発見されれば修正します。

そうでなければ契約書自体が意味をなさなくなってしまうこともあり得るからです。

まだまだ経験と知識を身に付けなければなりませんが、このような姿勢は貫いていきたいと思います。

今日は5月に申請した回送運行の許可がおりましたので、お客様と車検場に訪問しました。

以前、お客様自身で許可を試みた時は、無理だろうと諦めたということでしたので、

お喜びいただくことができたように思います。

今後は、ディーラーナンバーの運用が始まります。運用の中でざまざまな帳票を作成したり、

ナンバー貸与更新手続きをしたりと面倒な事もあります。

当事務所は、私自身が前職の企業でディーラーナンバーに関する手続き、帳票作成などを

行なっていましたので、運用面でも支援させていただくことができます。

お客様からは今後もよろしくと、ありがたいお言葉をいただくことができました。

また、お客様のご紹介をいただき、この仕事をしていて最もうれしい業務完了となりました。

このような業務完了をこれからもどんどん増やしていきたい。そのための努力を怠らないように

しなければと思います。

今日は、私達と同じくフランチャイズを専門にされている行政書士の川本先生に

お会いしました。先日、川本先生よりご連絡いただき、お会いさせていただくことに

なりました。

川本先生もフランチャイズ本部の法務部出身でいらっしゃり、行政書士としても

フランチャイズを専門にされています。

行政書士として、あるいはフランチャイズ本部の法務マンとしていろいろなお話しを

させていただき、大変有意義な時間を持つことができました。

フランチャイズ法務は、非常に特殊な法務でもあります。

弁護士の先生も含めてフランチャイズを専門にする士業の先生方はそれほど多くは

ありません。その中で川本先生とお会いすることが出来たのは非常に良い出会いだと

感じています。

今後も情報交換やいろいろな面で協力し合っていける関係でありたいと考えています。

時に良きライバル、時には協力者、そのような良い関係を築いていきたいと思います。

また、私の出身企業と川本先生の以前お勤めであった企業が、同じ企業群でその企業群に

在籍しないと理解できない話題で盛り上がってしまいました。これもまたご縁でしょうか?

今日は、とても良い出会いを得ることができました。この出会いに感謝です。

今日は、お客様よりご相談があった抵当権の抹消について、司法書士の先生と

打ち合わせしてきました。お客様よりお預りした書類を司法書士の先生にお渡しし

業務をお願いしてきました。

以前より大変お世話になっている先生で、今回もお世話になります。

先生のご対応や知識に触れる度に、士業プロとしての心構えなどを感じます。
ご一緒させていただく度に、見習わなければと思います。

尊敬する先生と仕事をご一緒できる機会に恵まれたことに感謝です。

今日は、ビジネスマッチングを行っている会社の代表者の方と

お会いしてきました。お客様の息子さんで、お客様からご紹介を

いただきお会いすることになりました。

直接依頼などと言う話ではありませんが、起業家や経営者の

支援を行うという点は一致するところでした。

今後、さまざまな面で相互に協力させていただくことになるのでは

と考えています。

ビジネスは他者が結び付くことで1+1が3にも4にもなることが

あります。ビジネスマッチングによりお客様が繁栄することが

出来ればビジネスマッチングは、起業家や経営者にとって価値が

あります。

お客様にとって価値があるものをさまざまな角度からご提供して

いくことが私達の目的です。

そのための良い出会いがあったように思います。

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