7月9日(介護タクシー運輸開始)
今日は、運輸支局で介護タクシー許可を受けたお客様の事業開始届出を実施してきました。
介護タクシー事業は、営業許可を受けた後に、以下の対応が必要になります。
①車両のタクシー登録
②タクシー車体への事業者記載
③タクシーメーターの取り付けと検定
④料金表や事業者表の設置
⑤地図の配置
⑥社会保険の加入(必要な事業者)
⑦就業規則の提示(必要な事業者)
⑧事業者看板の設定
以上ような対応を行う必要が、あります。
これらの対応を証明するため各種書類のコピーや必要事項を撮影した写真を事業開始の届けとして提出します。
今回は、2つほど追加の写真の要望をいただきましたが、軽微なものだったので受付は行なっていただきました。
対応事項は、お客様と協力して迅速に対応していきます。
いずれにしても今日から事業を開始することができますので一安心です。