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今日は、久しぶりに終日事務所で仕事をしてました。

大変ありがたいことに、ここ1ヶ月ほど仕事が立て込んでいて終日、事務所に

いることなどほとんどありませんでしたので、実に久しぶりです。

立て込んでいることにも感謝しなければと思います。

さて、そんな一日でしたが、今日は回送運行許可に関する問合せがやたらと多く、

お客様からのご相談・問合せ、ご依頼をいただいていて継続中のお客様からの

問合せ、申請中の案件に関して車検場からの問合せとディーラーナンバーに

関する仕事で半日くらいを費やしていました。

専門家としてお客様からのご相談・問合せに対応させていただく、申請代理人

として行政機関からの問合せに対応させていただく、こういった対応も私たち

行政書士の一つの仕事であり、重要な仕事でもあります。

これは回送運行許可に限らず、全ての許可申請業務や登録申請業務に関して

言えることです。

行政書士の仕事は、書類を作成することももちろんですが、これは当たり前の

ことです。それ以上に各種相談・問合せに迅速かつ適切に対応できることが

求められていると思います。

こういった能力も強化していく必要性を感じています。

今日は、共同経営に関する契約書を起案しました。

顧問先の会社様より他社と共同で営業所を経営・運営するので、

契約書を作成してくれないか?というご依頼を頂戴しました。

内容は、顧問先の会社様が人材とノウハウを、相手方の会社様が

営業所物件や資金を、提供して営業所を経営・運営するといった

ものです。

こういった内容であれば、当然各種さまざまな取り決めや資金の流れ、

利益配分などが発生しますので、かなり詳細な部分まで事前に契約書で

定めておく必要があります。

今日は、今回のビジネスの流れを詳細に確認・検討や双方のリスクを

分析し、契約書に落とし込んでみました。

一旦、双方の会社様の方で内容をご検討いただき、追加・修正事項が

あれば随時、追加・修正を行なっていきます。

こういった会社間の継続的な契約は、非常に注意が必要です。

双方の会社様共に、決して安易に取り組むことができないような種の

事業ですので、契約書がお粗末では以後の関係が悪しきものになって

しまったり、事業自体が頓挫してしまうなどといったことが起こりえる

からです。

今回の事業が継続的に発展し、双方の会社様にとってメリットのある

ものとなるよう微力ながら尽力していきたいと思います。 

今日はご支援させていただいている会社様に訪問して、FC化に関するミーティングを

行なってきました。

今日の内容は、商標権に関する内容と前回・前々回のミーティングを受けて各項目に

ついての現状を1つ1つ 確認しました。

商標権についてはお付き合いいただいている弁理士の先生に同席していただき、

商標権登録についてや商標戦略についてご教授いただきました。

取り急ぎ会社様で今回のフランチャイズビジネスで利用する予定にしている商標の

登録申請を行なうことになりました。

また、今後の展開の中でビジネスモデル特許の取得を目指す可能性もありますので、

ビジネスモデル特許についての概略や同業他社などがどのようなビジネスモデル特許を

取得しているかご説明いただきました。

こちらは今後、検討していくべき内容ですが、初期段階からある程度、頭に入れておく

ことで今後のフランチャイズビジネスの展開に関わってきますので、あえて弁理士の

先生にご説明をお願いしました。

今日の商標権の内容や確認で早急に検討、あるいは決定すべき事項を浮かび上がらせ、

不明確な部分をつめていきました。

今日のミーティングによりフランチャイズパッケージとフランチャイズシステムが8割方

出来上がってきました。

次回はフランチャイズパッケージとフランチャイズシステムの残り2割と加盟開発営業に

関しての検討やツールの作成になります。

だいぶフランチャイズの形が見えてきました。

いよいよ実際の加盟開発営業に関しての項目に移っていきます。

フランチャイズは営業が重要です。

どんなにすばらしいフランチャイズでも加盟店がいなければ意味がありません。

今後は、フランチャイズパッケージ・フランチャイズシステムの作り込みと平行して、

営業活動に関する作り込みも行なっていきます。

社会にも受け入れられ、フランチャイズ本部も加盟店もWIN‐WINになれるような

フランチャイズビジネスが展開できるよう引き続きご支援させていただきます。

今日は顧問先の秘密保持契約に関する面談に同席してきました。

こちらの会社様ではシステム開発を専門の会社に外注していますが、

システム開発の過程で会社様の営業秘密を外注先の会社に開示する

必要があるため秘密保持契約を締結することになりました。

先日、起案した契約書を会社様にご確認いただいた上で、外注先の

会社様へ提示しました。

そのリアクションとして修正要望があり、今日の面談となったわけです。

修正要望の箇所はそれほど重大な内容というわけでしたし、大きなリスクは

発生しませんでしたので、会社様にご説明して、了解をいただけましたので

修正要望のとおり、修正しました。残るは契約の締結です。

このような契約内容の修正要望はよくあることです。

しかし、しっかり修正内容に関してのリスクなどが判断できないと修正要望を

受けた側にとってメリットはありません。

もちろん著しい不平等は問題ですが、修正要望が何を意味するのかをしっかり

判断する必要があります。

このようなときは面倒がらずにしっかりとチェックをすることが必要です。

一度締結した契約内容を変更するのは、かなり難しいケースもあります。

当事務所ではこのような事態に陥らないようお客様をご支援しております。

今日はご支援させていただいている会社様に訪問させていただきミーティングに

参加してきました。

ミーティングの内容はM&Aに関するもので、事業の譲渡側と譲受側が会して

条件等の検討と意思決定でした。

今回の事業譲渡では、事業譲渡契約書をはじめとして5つほどの書面作成が

必要になります。

書面作成や法務チェックのためミーティングに参加させていただきました。

やはりその場に同席した方が話しが早い部分も多く、一歩前進といったところです。

今日のミーティングでは詳細な部分について持ち越しとなった事案もあり、近日中に

固めていくことになりそうです。

事業譲渡の詳細や条件などが固まればあとは書面に落とし込んでいくことになります。

ここが行政書士の力量が問われるところです。この契約書で多額の資金が動きます

ので、慎重にも慎重を期して作成したいと思います。

今回のM&Aが両社にとって良い物となるよう微力ながら支援させていただこうと

思います。

今日は以前参加した企業再生に関する勉強会の第2弾に参加してきました。

講師は前回と同様税理士の先生と金融の専門家のお二人でした。

企業再生や資金調達の専門家ではない私にとっては勉強になる内容が

盛りだくさんでした。

特に資金調達の話の中で事業計画の重要性に関するお話しがありました。

私も事業を行なっているので事業計画の重要性は理解していたつもりでしたが、

資金調達という側面で考えると単に重要というだけでなく、最重要項目の一つ

だと感じました。

起業家の方の支援をさせていただくと融資申請との関連で事業計画に関する

ご相談をいただくことがあります。今日、学んだことをお客様へご提供できるよう

さらに深く勉強していきたいと思います。

今日はご依頼をいただいている新規の古物商許可申請をするため葛飾警察署へ

訪問してきました。

古物商許可は、中古品を仕入れて販売をするために必要な許可になります。

警察署の担当の方とお話ししましたが、昨今行政書士も不勉強なのか、自分で

利用するために購入したものをフリーマーケットやネットで販売する場合にも

古物商許可が必要だと言って申請した件があったそうです。

古物商許可は、中古品を仕入れて販売するという取引が発生してはじめて必要に

なります。自己所有の不要品をフリーマーケットやネットなどで販売する場合には

古物商許可は不要です。

ですから葛飾警察署では、行政書士による代理人申請の場合は、本当に許可が

必要なのか否かを注意して確認するそうです。

今まで申請した警察署ではあまり指摘されない内容でしたから逆に驚いたくらいです。

古物商許可に限らず、許可申請のご依頼をいただいた際には許可要件を満たして

いるかは当然、許可が本当に必要かどうかも確認した上で、着手するのが当然です。

何らかの理由があったのかもしれませんが、本来不要な許可申請を行なうのは

行政書士の信用を失う行為だと思います。

当事務所でも初めて扱う許可申請のご相談やご依頼をいただくことがあります。

こういったとき誤ったご案内などをしないよう細心の注意を払っているつもりです。

今後もより一層の注意を払って信用を失わないようにしなければと思います

今日は、フランチャイズ本部構築に関するご依頼をいただいている会社様に

訪問させていただき、ミーティングをしてきました。

今日のテーマはフランチャイズパッケージの構築でした。

フランチャイズパッケージ構築を目的に様々な検討を行いました。

フランチャイズパッケージの構築は非常に重要なものになります。

フランチャイズパッケージが固まらなければ、フランチャイズパッケージを提供する

ためのシステム、いわゆるフランチャイズシステムを構築することはできません。

さらにはフランチャイズ加盟契約書を作ることもできません。

逆にフランチャイズパッケージが出来上がれば、どのように加盟店へ提供するか、

というフランチャイズシステムも自ずと見えてきます。

そして出来上がったフランチャイズパッケージとフランチャイズシステムを紙面に

落とし込んで行くのがフランチャイズ加盟契約書になります。

ですから時間をかけてフランチャイズパッケージの作り込みをしています。

お客様は遅々として進まないとお感じになられているかもしれませんが、もう少し辛抱

いただければと思います。

次回ミーティングでは、フランチャイズパッケージを8割方完成させて、フランチャイズ

システムの検討に入れればと考えています。

まだまだやらなければならないことは多いですが、1つ1つを明確にして、検討していく

ことにします。

次回のミーティングに向けて準備開始です。

今日は千葉運輸支局に訪問してレンタカー営業許可に関して担当官とお話しを

してきました。

レンタカー営業許可に関してお客様よりご相談をいただいているため事前に

担当官とすりあわせをするための訪問でした。

担当官とのすりあわせにより不明確だった部分も解消されましたので、お客様と

相談の上、今後の対応を決めたいと思います。


要件を満たしていれば許可は降りるものですが、事前の準備が非常に重要です。

この事前の準備を完璧に行なって、お客様が迅速に許可を取得できるようにする

ことが私達行政書士の仕事です。紙に必要事項を書くことは誰でもできます。

仕事は段取り8割という言葉もあります。

行政書士がお客様に代わって許可申請を行なうメリットはここにあると思います。

このメリットとたくさんのお客様に享受していただけるよう日々鍛練していきたいと

思います。

今日は、前職の同僚よりご紹介いただいた税理士の先生とお会いしてきました。

お付き合いさせていただいているお客様より顧問になっていただける税理士に

ついてご相談をいただいたため、9月より税理士探しを継続してしました。

その中で、前職の同僚の経理マンに相談したところ、今日お会いさせていただ

いた税理士の先生に繋いでいただいたわけです。

お客様を交えて1時間半ほどお話させていただき、無事顧問契約をされることと

なりました。

税理士の先生は人柄も信頼でき、お客様もご安心されたのではないかと思います。

今後は、お客様と税理士の先生で信頼関係を構築され、税理士の先生にはお客様に

とってよきパートナーとなっていただければと思います。

9月より税理士の先生の探しを開始して4人の先生をご紹介させていただきましたが、

結果的にお客様に最も適した税理士の先生をご紹介できたのではないか、と勝手に

考えています。

税理士の仕事は、お客様とかなり深いところで行ないます。会社の状況はもちろん

経営者個人の懐までも知った上で仕事をしなければならないのだと思います。

また、長いお付き合いになるのが当然といったところです。

経営者が顧問税理士選びに慎重になることは当然です。

私達も少なからず顧問契約をさせていただくこともあります。経営者の方からしっかり

信頼していただけるよう知識・経験・人間力を鍛えていきたいと思います。

今日は弁理士の先生とお会いさせていただいた以外は、ひたすら書面作成に

追われていました。

取締役会議事録、秘密保持契約書が2本、契約を変更するための覚書、個人情報が

絡む消費者への案内書、転貸借契約書と転貸借を行なう通知書を作成しました。

慣れているとはいえさすがにこれだけ起案すると疲れます。

まだ起案の状態のものもあるので、お客様とすりあわせして完成は来週になると

思います。しかしながらどれも急ぎですので、すみやかに完了するべく、取り組んで

いきます。

書士とはよく言ったものです。お客様の求めるものを紙に落とし込んでいくのが

書士の仕事です。

私も積極的に取り組んでいますが、士業はコンサルティング能力が重要視されて

います。しかし、紙面に落とし込める能力がないとコンサルティング能力は半減して

しまうのではないかと思います。

つまりどちらもバランスよく能力を開発していかなければならないのです。

まだまだどちらの能力も成長させなくてはと思います。

さて、これからまだ着手できていない合意書を作成したいと思います。

今日は、お付き合いいただいている税理士の先生からご紹介いただいた弁理士

の先生とお会いさせていただきました。

私の方でご支援させていただいているフランチャイズ本部構築の中の商標登録

に関して、弁理士のご支援が必要だったからです。

先生ともお話させていただきましたが、フランチャイズパッケージにとって商標権は

非常に重要なものになります。

フランチャイズ加盟金の法的な意味合いとしては一般的に、フランチャイズ本部が

持つノウハウの利用許諾料と商標の利用許諾料です。

ですから商標権がフランチャイズ本部になかった場合、加盟金として加盟店が負担

すべき金銭の法的な意味合いの1つがない、あるいはあったとしても不完全な

ものになってしまいます。

また、商標権が全く関係ない他者に登録された場合、今まで使っていた商標を

フランチャイズチェーン全体で利用できなくなるといった恐れさえもあります。

このようにフランチャイズと商標は切っても切れない関係にあります。

今回、ご支援させていただいている会社様についても早急に商標登録について

検討いただき、弁理士の先生と協力させていただきながらしっかり商標の登録や

管理などを行なって行きたいと思います。

また、商標権のみならず特許、ビジネスモデル特許や著作権なども含めた

知的財産権に関する戦略などについてもご支援させていただけるような体制を

作れればと思います。

そのためにはまだまだ勉強が必要です。頑張らねば。

今日はお客様の元に届いた回送運行業務実態調査に関する対応のため

車検場に訪問してきました。

調査にあたり提出する書類は、

① 回送運行に関する報告書

   (指定された様式による書類作成(本社・営業所等の情報)) ② 研修記録簿

③ 回送運行番号標台帳

④ 回送運行許可証及び回送運行管理簿

⑤ 回送運行番号標検認表

です。

①は難しいものではありませんし、②〜④は日々記帳していればなんの問題も

ありません。しかし⑤は難儀でした。

回送運行番号標検認表というのは、ディーラーナンバーの貸与を受けている

車検場へ持参して、回送運行許可証とディーラーナンバーが存在し、現に利用

できる状態かどうかを確認してもらい担当官に押印してもらう書類です。

同一の会社でいくつもの営業所でディーラーナンバーの貸与を受けている場合は、

各車検場に訪問しなければなりません。

会社の方と手分けして、会社の方には練馬車検場と埼玉運輸支局へ私の方で

足立車検場と春日部車検場に訪問して検認を受けてきました。

今日が提出期限でしたので、ぎりぎりの対応になってしまいましたが、無事完了です。

今年は回送運行許可事業者への監督指導の年です。通常3年に一度行われます。

確かにディーラーナンバーは一定の要件を満たすことのできる事業者に特別に

貸与を認められるものでもありますので、こういった指導監督があることは仕方が

ないことです。

指導監督とって言っても日々の記帳や管理をしっかり行なっていれさえすれば大きな

問題はありません。

お客様には回送運行に関する指導監督があるからというわけではなく、日々の

運用面に注意を図りながらディーラーナンバーを利用してもらいたいと思います。

今日は、顧問先である会社様に訪問して内部統制に関するミーティングに

参加してきました。

内部統制システムの運用自体はスタートしていますが、運用面での不具合や

もっとも重要である経理・財務系の内部統制システムに未達の部分があります

ので、今後の対応や実務レベルでの業務についてミーティングをしてきました。

大きな方向性は固まりましたので、経理部などと連携して、ラストスバートをかけて

いきます。

内部統制システムが会社様にとって有益になるようにしていきたいと思います。

今日は、私の前職の会社の顧問をされ、その後起業をされた大先輩とお会い

させていただきました。

半年ぶりにお会いさせていただきましたが、お変わりなくお元気でパワーを

いただきました。

顧問は、お会いするたびにさまざまなアドバイスをしてくれます。

今回も近況のご報告や今後の目標などをお話しして、それに対するアドバイスを

いただきました。

コンサルタントとしての経験や上場企業の取締役としての経験、起業家としての

経験を基にしたアドバイスには感服するばかりです。

今の顧問の年齢になったときに同じレベルに到達できるか?と考えると必死に

努力しなければ到底無理です。

顧問に追い付けるよう日々成長できるよう努力しなくては。がんばります。

今日というか昨日というか、代理店契約書に関してご依頼をいただいている

会社の社長様と最終の詰めを行ないました。

忙しい社長様ですので最後はお電話でのお打ち合わせとなりました。

時間も深夜12時前から30分程度のお打ち合せでした。

朝から深夜、果ては休日もパワフルに動いていらっしゃる社長様ですので、

いつも仕事モードと言ったところでしょうか?

代理店システムを導入した新たな取り組みを行なうわけですから大変な面も

あるかもしれません。

当事務所でご支援させていただける内容は、それほど多くはないかもしれません。

しかし精一杯ご支援させていただき、ぜひ新規事業である代理店システムを成功

していただければと思います。

今日は、先月ご依頼をいただいておりました回送運行許可申請書類一式を

完成しました。

お客様の方でいろいろあり、申請を1ヶ月スライドして今月の申請になりました。

愛知県のお客様で中部運輸局への申請になります。

中部運輸局は、許可要件や申請書式など関東と大きな差はありませんので、

比較的義務を行ないやすくなっています。

とはいえミスはご法度ですので、十分に注意したつもりです。

明日にはお客様の手元に届き、早速申請をされるとのことでした。

早期に回送運行許可取得して、回送ナンバーの貸与が受けれるようお客様と

連携して引き続き動いて行こうと思います。

今日は、先日からご相談をいただいておりました店舗運営委託契約書を

作成しました。

こちらのお客様は、店舗ビジネスを展開していらっしゃいますが、経営戦略上、

いくつかの店舗を他社に義務委託という形で運営してもらうるよう交渉して

おられました。

今回、他社と大筋で合意されたとのことで義務委託契約書を作成することに

なりました。

大きな経営戦略上の一部ですが、店舗運営委託契約書を作成させていただく

という部分でご支援させていただいています。

行政書士としてできることは小さな部分かもしれませんが、小さな部分でもしっかりと

ご支援していきたいと思います。

今日は、お客様より事業譲渡に関する契約書作成のご依頼をいただきました。

先日、この事業譲渡に関連したデューデリジェンスを行なうため守秘義務契約書を

作成しました。

それから数週間で交渉が成立したわけですからトントン拍子で契約がまとまったの

だと思います。

事業譲渡とは簡単に言うと事業そのものを対象とした売買ですからその内容は、

動産や不動産の売買契約に近いものになります。

当然、事業譲渡特有の注意すべき点はありますが。

一旦、案文を作成し譲渡人、譲受人にそれぞれ確認いただき、修正点などが

あれば要望をいただくことになります。

簡単に事業譲渡といってもこの事業譲渡契約書で数千万円から億単位が動くわけ

ですから細部にまで神経を使う必要があります。

契約締結が完了するまでしっかりとご支援していきます。

今日は、先日ご依頼をいただき、ご支援を開始した会社様にお伺いさせていただき、

フランチャイズ本部構築に関する第1回ミーティングを実施させていただきました。

今日は、現状分析を行なうため様々なヒアリングをさせていただきました。

社長様、取締役やご担当者の方からいろいろお話しを伺い、だいぶ明確になって

来ています。

本日、ヒアリングさせていただいた内容を整理してフランチャイズパッケージ構築や

フランチャイズシステム構築などの次のステップに活かしていきます。

いよいよフランチャイズ本部構築へ向けて、本格的にスタートです。

楽しみながら精一杯取り組んで結果を出していきたいと思います。

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