今日は東京運輸支局でレンタカー車両の登録に必要な事業用自動車等連絡書の
提出を行なって来ました。
レンタカーや運送業などで利用する自動車を登録する場合は一度、運輸支局の
輸送課で届け出を行ない、連絡書の控えを持って所轄の車検場で登録し、新たな
ナンバーをもらうことになります。
通常の車両登録とは異なり、2段階になっているわけです。
本日、事業用自動車等連絡書の届出が完了したのであとは「わ」ナンバー登録に
なります。
「わ」ナンバー登録が完了して初めてレンタカーとなります。
合わせて整備課に訪問して、整備管理者選任届に必要な書類一式をもらって
きました。
レンタカー事業ではレンタカーの台数が10台以上となった場合、2級整備士資格を
有する者か、所定の講習を受講した者が整備管理者に就任する必要があります。
今回、ご依頼いただいたお客様も近いうちにレンタカーの台数も10台を超える予定
ですので事前に必要書類を入手してきました。
レンタカー台数が増えるということはしっかりと車両が稼働しているということですので、
ぜひ早期に増車していただきたいと思います。