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今日は、日頃からお付き合いいただいている自動車整備会社様に

お邪魔させていただきました。

年末年始で本社移転の準備をされていて、移転完了後に実施すべき

許可関連の手続きについてご案内して参りました。

こちらの会社様は、自動車整備事業として指定工場と認証工場の認可を、

自動車販売事業として古物商許可、回送運行許可、印鑑ビラ承認を、

レンタカー事業として自動車有償貸渡事業許可をお持ちですので本社の

移転を行なった場合は、それぞれ定められた届出・手続きを実施する

必要があります。

年末から年明けは、細かい手続きで忙しくなりそうです。

抜け漏れなどがないようにご支援して参ります。

今日は、日頃からお付き合いいただいている中古車販売会社様から

本社移転のご相談をいただきました。

コストダウンやいろいろな経緯の中で営業所移転を検討されています。

年内には最終的な移転物件を決める予定とのことでした。

その後、登記申請を実施し、古物商届出や回送運行届出などを実施

することになります。

また、社長は別の会社を別の場所で運営されていますが、この機会に

本社を同じ場所にする予定です。

こちらも合わせて手続きを行なうことになります。

偶然にも別の自動車整備工事様からも本社移転についてご相談を

いただきました。

来週、お伺いさせていただき、ご案内差し上げようと思います。

簡単に本社移転と言ってもやらなければならない事項も多いため、

抜け漏れなどがないようにご支援させていただきたいと思います。

今日は、12月1日に許可となるように動いてきた回送運行許可申請が無事に

許可となったため春日部車検場と足立車検場と東京運輸支局にて手続きを

行なって来ました。

3件とも無事にディーラーナンバーの貸与を受けれたので一安心です。

自動車販売というカテゴリーで回送運行許可を受けると、ディーラーナンバーの

貸与期間は毎年12月1日から11月30日を一年間と考えますので、今日から

貸与期間をスタートできるのは、ベストです。気分的なものかもしれませんが。

いずれの陸運局も初回のディーラーナンバーの貸与期間は、1ヶ月から3ヶ月

という期間となっています。

これは、ディーラーナンバーの管理・運用になれるために短いスパンでチェック

しようという意図があります。

これが良いのか悪いのかは分かりませんが、いずれにしてもしっかりと社内で

ディーラーナンバーの管理・運用をしていかなければなりません。

当事務所でもお客様のディーラーナンバーの管理・運用が円滑に進むよう

ご支援して参ります。

今日は、埼玉運輸支局で回送運行許可書の受け取りと回送運行許可証の

交付を受けて来ました。

無事に次の期間、回送ナンバーの利用が可能になりました。

今日の回送ナンバーの利用手続きで、当事務所でご支援させていただいた

更新の回送運行許可申請についてはすべて完了いたしました。

ご依頼をいただいた案件では1件足りとも不許可になった件はありません

でしたので、これで一安心です。

7月から下準備を初めて4ヶ月間、無事に完了です。

お客様には、さまざまな面でご協力いただき、感謝申し上げます。

また、対応いただいた陸運局の担当者の皆様にも感謝申し上げます。

今後もお客様が回送ナンバーを利用して最大限の効果をあげることが

できるように、また適切な運用管理ができるように、そして行政機関との

関係が円滑に進むようにご支援させていただきたいと思います。

今日は、川崎車検場と横浜の運輸支局で、許可になったお客様と

回送運行許可書の受け取りと回送運行許可証の交付を受けて

来ました。

無事に手続きを完了することができたので、一安心でした。

お客様がよく仰るのは一度利便性の高いツールに慣れてしまうと、

利用できなくなったときのダメージが大きい。

それを考えると今回、回送運行許可の更新ができて本当によかったと

言っておられました。

確かに、行政書士という仕事で今パソコンが無くなったらと思うと、

ゾッとします。

この先、5年間回送運行許可をしっかりと守り、利便性の高い

ディーラーナンバーを存分に利用いただきたいと思います。

今日は、車検場で回送運行の更新許可を受けたお客様と回送運行許可書の

受け取りとディーラーナンバーの貸与手続きをしてきました。

皆さん無事に手続きを完了できましたので一安心です。

回送運行許可は、平成27年11月30日までの5年間、ディーラーナンバーの

貸与期間は平成23年11月30日までの1年間です。

皆さん、ディーラーナンバーを利用して最大限の効果を上げていただければと

思います。


今日は午後一杯、車検場にいましたが、驚くべきはその数時間のうちに4件

もの事業者さんが、9月末の回送運行許可更新の申請を怠っていたことで、

車検場の担当者の方と面談して今後について指示を受けていました。

例年通りのディーラーナンバー貸与申請を実施しにきて発覚したということ

のようでした。先日は、他の陸運局でも見かけました。

このような更新許可を忘れてしまうような件が多いと管理を強化するという

方向性へ行政が動かないとも限りません。

結局は回送運行許可事業者全体に良い結果を産み出しません。

しっかりと管理・運用して行くことが事業者全体に利便性を増すことになると

思います。

少なくとも当事務所とお付き合いいただいているお客様は、しっかりと管理

と運用が実践できるようご支援して参ります。

今日は、無事に回送運行の更新許可を受けることができた会社様の件で

更新後の回送運行許可書の受け取りと回送運行許可証の発行手続きを

行なってきました。

今日は、春日部車検場、野田車検場、習志野車検場の3箇所でした。

全件無事に回送運行許可書と回送運行許可証の交付を受けることが

できました。

あとは11月中にお客様にお渡しすれば、12月1日から新たな許可証で

回送運行を実施することができます。

無事に1年間利用できるように祈りながらの手続きです。

残るは、足立車検場と埼玉運輸支局、神奈川運輸支局、川崎車検場での

手続き支援です。しっかりとご支援して参ります。

今日は、回送運行更新許可が下りた会社様の件で、練馬車検場で

回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)の貸与更新申請をして

きました。

こちらの会社様は埼玉と神奈川でも店舗をお持ちですので明日以降、

手続きに行ってきます。

今日は、取り急ぎ主たる事務所を管轄する練馬車検場での手続きと

なりました。

今日は、合わせて平成22年12月1日から平成27年11月30日までの

回送運行許可書を受け取りました。

5年間何事もなく無事にディーラーナンバーを利用していけるよう願って

いますし、そうなるよう必要なご支援は続けて行こうと思います。

今日は、回送運行許可申請を行なうため宇都宮に行ってきました。

比較的遠方の案件ですので、メールやFAX、電話でやりとりをさせて

いただき、作成できる書類関係は事前に作成し、最終写真撮影や

図面作成、押印処理を本日行ないました。

その後、栃木運輸支局に行って回送運行許可の申請を実施しました。

無事に、回送運行許可申請が完了しました。

お客様には送迎していただいたり、お世話になってしまいました。

お客様のご協力に報いるためにもしっかりとご支援して参ります。

今日、宇都宮へ向かっている電車内でこれから小山に向かうという

外国人が、迷っていたので、小山までご一緒しました。

ガーナの方とのこと。

日本語はあまりできない方でしたが、つたない日本語と英語で話を

してみました。

仕事の面接で小山に行くそうですが、景気が悪くて仕事がない、

と言っていました。

ジェームスが採用されることを心から願います。

今日は、春日部車検場で新規の回送運行許可申請に関連して

実態調査がありました。

修正の指摘箇所がありましたが、概ね問題なく完了できました。

実態調査に対応いただいた社長様は、しっかりと知っておくべき事項に

ついて事前に学んでいただいたようで、実態調査もスムーズに終了

できました。

今月末頃には回送運行許可となり、来月早々にはディーラーナンバーの

貸与を受けることができると思います。

引き続きご支援させていただきたいと思います。

今日は、9月に実施した回送運行更新が無事に許可なったお客様の

ディーラーナンバー貸与手続きを行なってきました。

5年間の回送運行許可ですので次は平成27年までが許可期間です。

許可期間は毎年11月にディーラーナンバーの貸与更新手続きを

行なうだけとなります。

今週、多くの陸運局から回送運行更新許可が下りた旨、連絡がありました。

今のところ不許可となった件はありませんでしたので一安心です。

月末まではディーラーナンバーの貸与申請で忙しくなりますが、しっかりと

ご支援して参ります。

今日は、先週実施した回送運行許可申請に関連して、陸運局の

実態調査に同席させていただきました。

ご依頼いただいた会社様は、回送運行許可の申請自体は初めて

でいらっしゃいます。

しっかりとご対応いただきましたので、実態調査を無事に終える

ことができました。

販売実績のところで修正がありますが、積極的修正ですので

しっかりと対応すれば問題ありません。

ディーラーナンバーの貸与までもう少しです。

引き続きご支援して参ります。

今日はフランチャイズ加盟契約書作成に関連して打ち合わせを

行なってきました。

また、従業員の方にフランチャイズに関してレクチャーのご要望を

いただきましたので、1時間ほど僭越ながら講義させていただきました。


つたない内容でしたので、ご理解いただけたか不安も残りますが、

多少はご理解いただた部分もあったのではないかと思います。

今後はフランチャイズ本部の構築に向けて業務を進められます。

できる限りのご支援を行なって参ります。

昨日、知的財産関連の高裁判決がありました。

内容は、ヤクルトの容器が立体商標として認められるか否か?というもので、

判決は立体商標を認めるべきというものでした。

その理由としては、

①1968年の発売以来、容器の形状を変えずに販売を続け、驚異的な市場

  シェアを獲得した

②巨額の広告宣伝費をかけ、容器の形状を消費者に強く印象づけてきた


です。

先にコカ・コーラの瓶状についても立体商標が認められているので、今後容器

などの形状物の立体商標取得に道を開いたと言えるのかも知れません。

近年、知的財産権の重要性が増してきており、知的財産は企業はもとより、

国家の優劣に直結すると言われています。

私たち行政書士も著作権分野では業務を行ない、日々研鑽しています。

いかに価値のある知的財産を有するか、そしてその知的財産をどのように

活かしていくのかが、これからの事業に必要なことだと思います。

当事務所でも価値のある知的財産を導き出せるよう努力しなければ

ならないと感じます。

私の職業人としてのスタートはヤクルトの営業職でした。

幾度となく扱っていたあの容器が立体商標を得たと思うと何か嬉しく思います。

先日より、海上保安庁での映像の漏洩の件で国会を賑わしています。

漏洩した職員は、不起訴になるような流れのようです。

今回の争点は、ユーチューブで公開された映像が秘密にあたるかどうか?

という点です。

考え方は様々でしょうが、企業の営業秘密(トレードシークレット)の場合は、

一般に①秘密情報として管理されていること、②秘密情報であることが

分かる状態にあること、が必要です。

今回、海上保安庁では当該映像について秘密情報として管理していた

形跡はなく、階級や役職を限定せず、複数の職員が閲覧可能な状態に

あったとのことです。

また、一部の国会議員には公開されていたこと。

これらから当該映像は秘密情報に当たらない、という判断があるようです。

一方で営業秘密の定義に基づくのではなく、外交的なカードとして利用する

可能性があった当該映像を公開することで、可能性を失なったという点に

注目し、国益を損なう行為を行なったことについて違法性を見る考え方も

あります。

ここではその争点について論じませんが、驚くべきは海上保安庁の

情報管理能力です。

あまりにもお粗末です。

現在の企業経営では、情報の価値が日々高まっています。

ですから企業は営業秘密をどのように保護し、意図的な漏洩や

漏洩事故に注意しています。

このような時代の流れには到底追い付いていないようです。

今回の件は件として、今後しっかりとした情報管理システムを構築して

もらいたいものです。

今日は、ご支援させていただいているフランチャイズ本部の成果発表会に

参加させていただきました。

こちらのフランチャイズ本部では、年2回フランチャイズチェーン全体で

好事例やノウハウやフランチャイズチェーンが進むべき方向性を共有する

目的で大会が模様されます。

フランチャイズ本部は、加盟店が利益をあげることができるよう支援して

いく義務があります。

その方法はスーパーバイザーの臨店支援や研修などが、ありますが

今回のような大会もそういった支援の一環でもあります。

フランチャイズ本部の最も大変な義務の一つは、常に新しいノウハウや

事例を提供していくことだと思います。

今日も様々な事例が発表されました。

全く異なる事業を行なう当事務所でも参考になるような事例もありました。

これからこの事例を活かしていかれると思います。

今から次の成果発表会が楽しみです。

今日は、先日新規の株式会社設立のご依頼をいただいたお客様と

打ち合わせをしてきました。

今日の打ち合わせで内容はすべて決まりました。

来月1日を設立日で決定です。

準備期間は十分ありますが、ミスのないようしっかりと進めて参ります。

お客様は、私のサラリーマン時代の先輩です。

一緒に仕事をする機会自体はあまりありませんでしたが、経験豊富な方です。

今日も参考になる話をたくさんいただきました。

また、新会社で行なう予定の事業についても概要を教えていただきました。

今後が非常に楽しみです。

まずは株式会社がしっかりと設立されるようご支援を続けて参ります。

今日は、横浜の神奈川運輸支局でレンタカー事業許可申請を

実施してきました。

概ね1ヶ月の審査期間となります。

年内には自動車有償貸渡事業許可書を受けることができると

思います。

今回、ご依頼をいただいたお客様とは、もともと別の件で

ご支援させていただき、たまたまレンタカー事業の開始を

検討していてご依頼を頂戴しました。

もう一つの件は、ハードルがあってかなり苦戦していますので、

もう一息ご支援を続けて参ります。

また本日、申請したレンタカー営業許可についてもしっかりと

ご支援して参ります。

今日は、フランチャイズ加盟契約書作成の依頼をいただいた

お客様と打ち合わせをしてきました。

今日は初回の打ち合わせでしたので、必要事項のヒアリングや

業務完了時期についてお客様とすりあわせをしてきました。

今回の業務は、単にフランチャイズ加盟契約書の作成だけでなく、

フランチャイズ本部の構築に関しても助言を差し上げることになって

おりますので、さまざまな視点からご支援をして参ります。

今回のお客様は、1年半ほどさまざまやり取りをさせていただき、

今回ご依頼をいただくことになりました。

お客様が納得できるサービスがご提供できるよう尽力して参ります。

今日は、品川の東京運輸支局で新規の回送運行許可申請を実施してきました。

ご依頼をいただいているお客様からは、7月の中旬に依頼をいただきましたが、

現在の許可期限(平成17年12月1日〜平成22年11月30日)ギリギリでしたので、

次の許可期限(平成22年12月1日〜平成27年11月30日)で許可を受けた方が

良いということになり、今日の回送運行許可申請の実施となりました。

今月中か来月上旬には実態調査が実施されることになりますのでお客様と協力して、

しっかりと準備をして臨みたいと思います。

今年中には、ディーラーナンバーの貸与を受けることができるよう引き続きご支援して

参ります。

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