1月15日(自動車解体業許可申請の調査業務)
今日は、自動車解体業許可に関して調査業務を行いました。
お客様より自動車解体許可申請の相談をいただきましたが、自動車解体業許可は、まずは自動車解体業を行いたい土地の調査が必要となります。
土地には様々な用途が定められていて、原則として住宅や小規模な商店のみ利用可能な土地や工場の設置が可能な土地など様々です。
調査の結果、今回の該当の土地は、市街化調整区域となっていて、自動車解体業を行う建物の建築は原則不可でした。
建物を建築しない前提で事業計画を立案し、自動車解体業許可を取得する可能性はゼロではありませんが、雨天時は自動車解体作業をすることができない、作業員の詰所なども設置できないなど弊害もあります。
調査結果と弊害についてお客様に報告して再考いただくことにしました。
引き続きご支援をさせていただきたいと思います。