7月8日(古物商届出)
今日は、お客様の本店所在地が変更になったので、警察署で書換申請を行なってきました。
古物営業の書換申請には、登記申請を完了し、新しい登記簿謄本の提出が必要になります。
登記簿謄本を取得の上、手続きをしてきました。
古物営業では、許可後には書換申請と変更届出という2種類の手続きがあります。
書換申請は、許可取得時に交付された古物商許可証に記載された
①会社の名称
②会社の所在地
③代表者
④代表者の氏名
⑤代表者の住所
などに変更があった場合に行う必要があります。
変更届出は、古物商許可証には記載がないものの重要な事項に変更があった場合に手続きが必要になります。
例えば、
①営業所の名称、住所、連絡先
②営業所管理者の氏名、住所
③営業所管理者
④代表者以外の法人役員の交代
⑤取り扱う古物品目の変更
⑥インターネットを使用する取引の有無
などが届出事項です。
古物商許可は、数ある営業許可の中でも申請や届出を要する事項が細かく規定されていますので、十分注意が必要です。
引き続き手続きの抜け漏れがないようにしっかりとご支援して参りたいと思います。