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今日は、先日ご依頼をいただいた自動車注文書に関してお客様と

打ち合わせをしてきました。

今回のご依頼は契約条項(約款)部分だけでなく、金額などの入力を

行なうフォーマット部分も含んでいます。

フォーマット部分は、エクセルを使い、自動計算にはしていますが、

いくつかお客様から変更のご要望をいただきましたので、これから

対応します。

自動車の販売には、商品自体の価格の他に税金や自賠責保険や

リサイクル料金などもあり、複雑です。

さらには価格も高く、瑕疵担保責任まであるというから大変です。

ですから注文書や約款もしっかりしたものでなければなりません。

引き続きご支援して参ります。

今日は、お客様からご要望いただいる書面作成を行ないました。

1つは内容証明郵便です。物件を割賦販売をしたそうですが、滞納が

続いているため期限の利益を喪失させ一括弁済を求める内容です。

また、連帯保証人に対しても同様の内容の通知書作成しました。

お客様の合意をいただき、発送を完了しました。


もう1つはレンタカーに関するレンタル契約書の作成です。

通常、レンタカーは貸渡証を作成し、その裏面に貸渡約款が記載されて

いるのが、普通です。

今回は、1年間に渡りレンタルするということで、貸渡約款とは別に長期的な

レンタルに対応した契約条項があった方が良いだろうということで作成しました。

こちらは案の段階ですのでこれからお客様とつめて参ります。

しっかりとした書面化が物事を円滑に進めることもあります。

たかが紙、されど紙、しっかりとご支援して参ります。

今日はご依頼をいただいているフランチャイズ加盟契約書の改訂について

報告書作成しました。

今回は、トラブル事例からどのような条項があるべきか、を中心に

レポートしました。

今回のフランチャイズ加盟契約書の改訂は、多少の時間的猶予があります

ので、しっかりと事前の準備を行ない、検討すべき課題の明確化を実施しよう

と思います。

その上でフランチャイズ加盟契約書の改訂を進めていきます。

まだまだ実際の改訂には至っていませんので、引き続きしっかりとご支援して

参ります。

今日は、回送運行許可の更新申請のご依頼をいただいているお客様とお会いして

参りました。

新規の回送運行許可申請のご依頼をいただいてから早いものでちょうど2年が経ち、

その間もディーラーナンバーの貸与更新申請などのご依頼をいただき、継続して

お付き合いをいただいているお客様です。

まずはお変わりなく、一安心です。

自動車販売業界は、景気の影響を受けて業界全体がかなり厳しい状況が続いて

きました。

お付き合いいただいている他のお客様でも廃業された方、事業を縮小された方、

複数店舗のうちいくつかを閉められた方などもいらっしゃいますので、以前と変らず

というだけで安心してしまいます。

いろいろお話をお伺いさせていただきましたが、厳しい状況であることには変りない

ようですが、販売台数なども問題なく、クリアできるだろうということでした。

今日は、簡単なヒアリングや現況の確認などをさせていただきました。

引き続き9月の申請に向けて準備を進めて参ります。 

今日は一昨日、運輸支局で受け取ってきた自動車分解整備事業の

認証書をお客様にお渡しして来ました。

これでお客様は、正式に自動車分解整備を実施できるようになります。

こちらの会社様は今後のトレンドに合わせて電気自動車の整備にも

挑戦していきたいと考えれておられます。

恐らく自動車は、この先10年で電気自動車とハイブリット自動車が

大半を占めるようになると思います。

そうなると自動車メーカー系のディーラー直属の整備工場が優位性を

持つようになります。

電気自動車やハイブリット自動車の特にエンジンやモーターの整備には、

しっかりした技術が必要になるからです。

ですから自社工場による整備工場では早くから電気自動車やハイブリット

自動車に対応できるよう技術を身につけていくことは非常に重要だと思います。

今回はそのような第一歩にご協力できたのではないかと思います。

今後もご支援させていただければと思います。

今日は、日頃からお世話になっている司法書士の先生から

ご紹介いただいたお客様とお会いして来ました。

古物商許可の取得をご要望されておられます。

美術品などの古物の取り扱いを予定されておられるとのこと。

博物館学芸員資格も持っている私としては興味がある分野ですので、

お客様からいろいろな話を伺うことができ、非常に有意義なお時間を

いただくことができました。

正式にご依頼をいただくことができました。

迅速に古物商許可を受けることができるよう順次、進めて参ります。

ご紹介いただいた司法書士の先生に感謝です。

今日は昨日に引き続きレンタカー営業許可申請を実施しました。

今日は千葉運輸支局でした。

今日も無事にレンタカー営業許可申請が完了できましたので

1か月程度で、レンタカー営業許可を受けることができそうです。

今回のお客様は、自動車販売業を営まれている事業者様です。

自動車販売業とレンタカー業も親和性が高く、大きなハードル等はなく、

開始することができます。

レンタカー業は、爆発的に収益を上げることができるビジネスでは

ありませんが、しっかりと顧客を確保できれば手堅いビジネスでも

あります。

自動車販売という一本釣りのような収益の上げ方と手堅い収益の上げ方、

相反する特徴ですが、これらをうまくミックスすることで、自動車販売と

レンタカー業の利点をつかんだビジネスができるのではないかと思います。

こういった視点からもお客様のご支援ができればと思います。

引き続きご支援して参ります。

今日は、東京運輸支局でいろいろやってきました。

まずはご依頼いただいていたレンタカー事業許可申請を実施しました。

無事に受理されましたので、1か月程度でレンタカー事業の許可を

受けることができる予定です。

その後、認証がおりたとの連絡を受けた自動車分解整備事業認証書を

受け取りました。

かなり苦労した案件で、勉強になった案件でした。本当に一安心という

ところが本音です。

最後は、回送運行許可関連で、9月の回送運行許可の更新申請について

確認しておくべき事項があったので担当者の方に時間をもらって確認しました。

内部で明確になっていない点があり、来月末くらいに再度確認が必要に

なりそうです。

今日は、東京運輸支局の運送部門、整備部門、登録部門と堪能しました。

それだけ仕事をいただいているということですからお客様に感謝いたします。

今後もお客様からご指示いただけるよう日々精進して参ります。

今日は、業務委託契約書の作成依頼をいただいているお客様と

お会いしてきました。

委託する業務の内容は、店舗の運営業務です。

お客様は飲食店の運営を委託するご希望があり、契約書が必要に

なったとのことでした。

受託される方はこれから探されるそうですが、見つかったら速やかに

契約できるよう早い段階で準備を進められています。

業務委託契約はうまく使えば、ビジネス上、メリットがあります。

もちろんデメリットもありますので、デメリットを排除して、メリットを享受

できるよう法務面のご支援ができればと思います。

今日は以前フランチャイズ加盟契約書の作成のご依頼をいただいたお客様から

ご相談をいただいていた契約書の改編について検討しました。

現在はフランチャイズシステムとして加盟店に提供しておられますが、今後は

システムを改編してライセンス的な方向にしたいとのことでした。

フランチャイズ加盟契約書とライセンス契約書は、類似点の多い契約形態です。

今回は、既存のフランチャイズ加盟契約書を基に改編を加え、ライセンス契約書案

を検討しました。

7割程度の検討が終わりました。残りの検討を終えたら契約書改編に関する

報告書を作成して、お客様にご報告いたします。

フランチャイズビジネスでは、煩雑な契約実務が発生します。

フランチャイズシステムは常に進化していくものですし、そうでなければ

フランチャイズシステムの価値はありません。

しかし、フランチャイズシステムが変化していくとフランチャイズ加盟契約書も

変化していくことになります。

そうすると3年前にフランチャイズ加盟契約を締結した加盟店と今日フランチャイズ

加盟契約を締結した加盟店とでは、その内容が異なる可能性があります。

この点は少なからずリスクになる可能性があります。

フランチャイズ加盟契約書を改訂した場合は、必ず改訂版の管理をしておく必要が

あります。

どの加盟店がどのフランチャイズ加盟契約が適用されるのか、しっかりと管理して

おくことが肝要です。

このあたりもお客様にご案内しようと思います。

今日は先月実施したレンタカー事業許可申請が無事に許可となったため

運輸支局に訪問してきました。

いつものワンセット(レンタカー事業許可書、登録免許税納付書一式、

届出書、事業用車両連絡書、納付書など)を受け取りました。

その後、会社様に訪問させていただき、今後の流れや注意事項などの

ご説明をしつつ、レンタカー事業許可書をお渡ししました。

登録免許税の納付を行なっていたき、お客様は晴れてレンタカー事業者

となります。

こちらのお客様は、整備工場でもあり、事故の代車などを今まで提供

されておりましたが、今後レンタカー事業者になられたことで代車では

なく、レンタカーとして提供することができます。

よって、保険会社から頂戴する費用もレンタカー代金となりますので、

微々たるものではありますが、多少の利益拡大には貢献できそうです。

塵も積もれば山となる、ではありませんが、経営には時としてこのような

手堅い取り組みも必要になります。

そういった意味では、整備工場のレンタカー事業の取り組みは、手堅い

ものであると言っていいと思います。

今後もこのような取り組みをされる整備工場へのご支援活動を引き続き

行なっていきたいと思います。

今日は、回送運行許可更新申請の件でお客様の所に訪問させて

いただきました。

2年ほど前に回送運行許可申請のご依頼をいただいてから

お付き合いさせていただいているお客様です。

回送運行許可の期限は、販売業では今年の11月末までとなっていて、

引き続き回送運行許可を受けたい場合は、今年の9月末日までに

回送運行許可更新申請を行なう必要があります。 

今回は、回送運行許可更新申請の事前の打ち合わせということで

訪問させていただきました。

回送運行許可の更新では、最初の許可申請の時と同様に、

直近3か月間の販売台数が審査対象の1つとなります。


この点もお客様と打ち合わせをしてきました。

販売台数クリアできないと許可を受けることができず、

ディーラーナンバーを返納することになってしまいます。

販売台数は全く問題ありませんでしたが。

お客様にはしっかりと販売をしていただき、必要な書類や

手続きは当事務所で行なわせていただく。

このような形でお客様と連携しながら進めて参ります。

お客様が回送運行許可の更新を受けることができるようしっかりと

ご支援していきます。 

今日はお客様よりご要望いただきました販売店契約書を作成しました。

お客様は現在、自動車を利用した移動販売を行なっておられます。

移動販売が好評で知人が同じく移動販売を行なうことを要望されて

いるとのことです。

親しき仲にも礼儀ありということで今回、契約書の作成を希望された

とのことでした。

お客様も仰っておられましたが、お金が関わることだし、しっかりして

おきたいとのことです。

今回は、移動販売する自動車を貸与するということもありますので、

より一層契約書は重要になると思います。

たかが契約書、されど契約書。

しっかりとしたルールの上で円満にビジネスを展開できることが最も

望ましいと思います。

円満なビジネスが展開できるよう引き続きご支援して参ります。

今日は、日頃からお付き合いいただいているお客様から古物商許可に

関するご相談をいただきました。

お客様のご兄弟が会社を設立して古物営業などを営むとのことで、

ご相談をいただきました

お客様自身も既に個人事業主として事業を行なっているほかに役員

として就任されるとのことでした。

今回、設立される会社では、様々な事業展開が予定されており、

非常に楽しみな会社様です。

今回は、古物商許可申請のご依頼をいただきました。

会社設立は7月1日予定です。会社設立後、速やかに古物商許可申請が

実施できるよう進めて参ります。

今日は、虎ノ門の特許庁に行って来ました。

お客様の本店移転に関連して、商標権の権利者登録の変更が必要に

なったためです。

商標権の出願は弁理士の先生の業務ですが、商標権や特許権の

登録事項に関する変更申請は、行政書士が実施できる業務とのことで、

今回実施させていただきました。

なんとも行政書士の業務範囲が広いと感じる瞬間です。

今まで特許庁とは無縁で、訪問したことはありませんでしたので初めて

の訪問でした。

商標権の変更申請の仕事をたくさんいただけるとは思えませんので、

特許庁にまた訪問するかわかりませんが、機会があればまた訪問

したいと思います。

無事に申請も完了しましたので、ホッと一安心です。

変更も無事に完了することを願います。

今日は、公証役場で公証人の先生と契約書について打ち合わせを

してきました。

かねてからご支援させていただいている株式譲渡に関して当事者間で

公正証書によって契約を締結しようという検討がなされたためです。

今日は、株式譲渡契約書の案を持参してご相談させていただきました。

公証人より公正証書としてはそぐわない点などもあり、いくつかご指摘を

いただきましたので、お客様と相談して調整していきます。

私文書としての契約書と公証証書としての契約書では、その視点も異なる

のでしっかりと検討が必要です。

引き続きお客様と検討していきたいと思います。

今日は、日頃からお付き合いいだいているフランチャイズ本部様より

フランチャイズ加盟契約書の改定についてご相談をいただきました。

フランチャイズ展開を初められて4年が経過していて、初期に加盟した

方々との契約満了が近づいてきています。

契約の更新に合わせて、改定した新たなフランチャイズ加盟契約書

により、契約の締結を行ないたい、というのがフランチャイズ本部様の

意向です。

契約更新では、既存の契約内容が変更された場合、加盟店の合意を

得ることが難しくなる可能性があります。

ですから変更された内容が納得性のあるものでなければならないと思います。

互いにリスクがあるのであればそれをどのように負担するのか、あるいは

そのリスクを分担するのか。

こういった視点も重要になると思います。

近年のビジネス環境では、5年も経過するとそもそものビジネスが変化して

いるということもありえます

するとフランチャイズパッケージやシステムの変更も行なわなければならない

ことも考えられます。

こうなってくると当然に、フランチャイズ加盟契約書も実態に即した内容に

変更する必要があります。

単に契約書の変更と言っても容易く完了できるものではありません。

しっかりと進めて参りたいと思います。

今日は、川崎車検場でディーラーナンバーの貸与申請をしてきました。

すでに回送運行許可事業者であるお客様が営業所を新設し、新営業所でも

ディーラーナンバーの貸与を受けるための手続きの一環です。

主たる営業所を管轄する練馬車検場で届出を行ない、増枚の合意が

取れたため、今回のディーラーナンバー貸与申請となりました。

複数の営業所でナンバーを借りる場合は、各営業所を管轄する車検場や

運輸支局がディーラーナンバーを貸与することになります。

今回も主たる営業所や本社は東京ですが、営業所は川崎であるため

川崎車検場への訪問となりました。

新しい営業所の店長へまっさらなディーラーナンバーお届けすることが

できました。

事故や紛失など不測の事態が起こらないよう安全運転でディーラーナンバー

を思う存分に利用いただければと思います。

今日は、営業所の廃止と新設、営業所住所変更、管理者変更といった

古物営業に関する届け出を実施してきました。

これだけの内容を1回で届け出するとちょっとした許可申請くらいの

ボリュームになります。

古物営業届出に関しては、少し特殊なルールがあり、複数の古物営業所が

ある場合は、経由警察署を指定することができます。

経由警察署としておくことで軽微な変更事項などは、変更事項が発生した

営業所住所を管轄する警察署でなくても事業者にとって利便性の高い

経由警察署で手続き行なうことができます。 

今回、経由警察署に指定していた営業所を廃止し、別警察署の管轄内に

営業所を新設しましたので、経由警察署も変更することになりました。

こちらの会社様からは古物営業届出に関しては、一括してご依頼をいただいて

おりますので、経由警察署の担当者のくせなども慣れてきたところでしたが、

また新たな担当者とのやり取りが始まりそうです。

いずれにしても変更のつどしっかりと届け出することが重要です。

引き続きしっかりとご支援して参ります。

今日は、レンタカー事業の開始を検討されている会社様にお邪魔させて

いただきました。

こちらの会社様は、中古車の販売事業を行なっておられますが、別事業として

レンタカー事業を検討されています。

自動車販売事業は、レンタカー事業と親和性が高く、新規参入のハードルも

比較的低く、レンタカー事業を開始しやすいと思います。

あとは顧客の取り込みや車種の選定や業務の流れなどを検討していく必要が

あります。

取り急ぎレンタカー営業許可申請業務のご依頼をいただきました。

しっかりとご支援させていただき、お客様のレンタカー事業が早期に安定する

よう尽力して参りたいと思います。

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