今日は、回送運行許可の更新申請についてご依頼をいただいているお客様と
午前と午後でお会いしてきました。
関東運輸局や中部運輸局管内で自動車販売業として回送運行許可を受けている
事業者の方々は、今年の11月30日に許可期限がやってきます。
12月1日以降もディーラーナンバーを利用したい場合は、来月中に回送運行許可の
更新申請を行なう必要があります。
今日は、お客様とお会いさせていただき、直近3ヶ月(6月、7月、8月)の販売実績の
確認などをさせていただきました。
実績の方も問題ありませんでしたので、9月に入ったら更新申請を実施することに
なります。
今回の回送運行許可の更新申請にあたり、お客様とお話しをさせていただくと、
皆さん一様に、一回得た利便を手離すことはなかなか難しいと仰います。
当然、その通りだと思います。
少し大変ですが、お客様には産みの苦しみとして今しばらくご協力いいただければ
と思います。
お客様が12月1日からも現状どおりディーラーナンバーが利用できるよう尽力
していこうと思います。