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今日は、商号変更関連で各種届出業務のご依頼をいただいている件で

使用済自動車引取業登録に関する変更届出の準備をしました。

東京都と埼玉県での変更届出が必要になりますので、2種類を作成

しました。

届出自体はそれほど難しいことはありませんが、過去に届出して

おくべき事項に漏れがありましたありました。

この機会に届出しておくべきですので、合わせて漏れていた分の

届出書も作成しました。

始末書も準備しました。申請先でそこまで求められるかわかりませんが、

念のため作成しました。

各許認可に関する法令で定められた事項の変更届出は、法令で届出期限が

設けられています。

よって届出をしないで放置していることは厳密には法令違反となります。

ですから各許認可に関する法令を遵守して都度必要な届出を行なうことは

重要です。

このように今回の届出も重要なものになりますからしっかりと実施しなければ

なりません。

届出は来週に実施する予定です。しっかりとミスのないよう実施しようと思います。

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