9月5日(回送運行許可)
今日は、指定整備工場さんからご依頼をいただいておりました回送運行許可申請を実施してきました。
分解整備カテゴリーの回送運行許可申請は、本年6月から29年11月までの間、特例期間になりました。
月平均20台以上の車検整備を申請前の6ヶ月間に渡り、行なわなければならないという許可基準がありましたが、上記期間の間は不問となりました。
残る許可基準は、申請前の1年間に7回以上、仮ナンバーを使用していることです。
分解整備事業では、車検切れの車両の移動も多く発生することからディーラーナンバーの利用価値は高いと思います。
認証工場さん、指定工場さんにはぜひ回送運行許可の取得、ディーラーナンバーの貸与にチャレンジしていただきたいと思います。