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今日は顧問をさせていただいている会社様より景品に関するご相談をいただきました。

こちらの会社様では、来年早々に消費者向けの販売促進企画として、商品の購入者

やサービス利用者に対して懸賞を実施する予定とのことでご相談をいただきました。

懸賞には法的なルールが定められていて、その法的なルールが景品表示法と

言われるものです。

その趣旨は、資金力がある企業が莫大な財力を背景に懸賞を使った販売促進

を行なってしまうと、適正な自由競争が行なわれなくなってしまうので、法でもって

一定の制約をかけようというものです。

また、取引きにおいて実際と異なり、購入者や利用者が誤解するような表示を

規制することもその趣旨になっています。

こういった趣旨の法律ですので、消費者への販売を行なう事業者は事業を行なう上で

決して無視することが出来ません。

今回もしっかりと法令を遵守した形で懸賞を利用した販売促進を実施したいという

ことでご相談をいただきました。

法務部に在籍していた頃は、営業部門から相談を受けたこともしばしばありました

ので、久しぶりの懸賞問題でした。

一部引っ掛かる点がありましたので、もう少し突っ込んだ調査をした上で最終の

ご回答を差し上げたいと思います。



ビジネス法務は非常に幅広く一朝一夕では、なし得ない難しさがあります。

本日のようなご相談をいただくと、日々研鑽しなければと痛感します。

今日は先日、回送運行許可についてご相談いただいたお客様の営業所に

お邪魔してきました。

販売実績を中心に確認させていただきましたが、実績要件はクリアできて

いましたので、問題はなさそうです。

来週には回送運行許可申請をする予定にしておりますので、順次準備を

進めて参ります。

当事務所は自動車関連業のお客様が多く、お客様とお会いさせていただく

たびに、昨今の不況から自動車販売業全体が苦境に立たされていることを

痛感します。

このような状況下でピンチをチャンスに変えるべく動くのか、じっと耐えるのか、

経営者の方々の考え方次第だと思います。

ビジネスは起業することは誰でもできますが、継続していくことは誰でもができる

ものではないと言われます。

お客様方にはビジネスを継続していただきたいと思います。

お客様がビジネスを継続することができるよう当事務所がご支援できることが

ないか今一度、検討してみたいと思います。

今日は日頃からお付き合いいただいている自動車整備会社様から整備管理者の

選任届についてご相談をいただきました。

こちらの会社様は、自動車整備業のかたわら新規事業としてレンタカー事業を

開始されました。

レンタカー事業ではレンタカーの台数が営業所あたり10台を超えると整備士資格を

持つ従業員が整備管理者に就任しなければなりません。

こちらの整備会社様はまだ10台を超えてはいませんが、早々に超えそうなので、

事前に届け出をしておこうというのが、今回の趣旨です。

また、レンタカー営業所を1つ追加することも検討されておられます。

来週頭くらいまでに検討を完了していただき、来週には届け出ができそうです。

しっかりと対応して参ります。

今日は、お客様から金融機関への融資申請の際に、提示する事業計画書に

ついてご相談をいただきました。

以前からお付き合いさせていただいている会社様ですので、ビジネスの内容

などは把握しているつもりでした。

しかし、いざ事業計画書へ落とし込まれたビジネスの内容や取引の流れなど

思っていたものと異なる点などもあり、認識を改める点も多々ありました。

お付き合いさせていただいているお客様のビジネスを分かったつもりで、実際は

その上っ面を見ただけといったところだったのだと思います。

分かったつもりとしっかりと理解しているのでは大違いです。

今後はできるだけ深く理解した上でさまざまなアドバイスを差し上げられるように

努力していきたいと思います。 

今日は偶然ご依頼が重なった内容証明郵便の作成を2件、行ないました。

どちらの件も未払金の回収についてで、どちらも債務者の支払い意思がなく、

連絡もままならないという状況でした。

出来すぎているくらい似た状況で驚きました。

景気の状況もあってか債権回収に関する相談が増えているように感じます。

今回のご依頼を見ても全く違う会社様、全く違う業種で同じような債権回収で

苦しんでおられることからも景気の状況がわかるような気がします。

行政書士は債権回収業務を行なう場合は他の士業との兼ね合いで限界が

あります。

行政書士としてできることはそう多くはありませんが、可能なご支援はさせて

いただきたいと思います。

取り急ぎ今日いただいたご依頼に関しては、案をご提示してご確認いただいて

いる最中です。

今後も引き続きご支援して参ります。

今日は、先週依頼をいただいた代理店契約書と業務提携契約書と

システム利用契約書の案をお客様にご提示しました。

どれもしっかりと起案する必要があるものばかりでしたので、依頼を

いただいてから1週間いただきました。

特にシステム利用契約書は、作成に時間を要しました。

IT系の契約は検討課題も多くなります。

システムの販売や利用となると実体としての物がないため、販売日や

利用開始日の特定に注意が必要ですし、システムを継続的に利用して

もらうため保守や管理についてや不具合が出た場合の措置など決め

なければならないことも多く存在します。

今回は、私の案として作成した部分もありますので、今後契約当事者間

で決めていただく必要があります。

これによって契約書の修正や追加が必要になってきます。

しっかりと契約が締結できるよう引き続きご支援して参ります。

今日は今年最後のディーラーナンバーの更新手続きを習志野車検場と

足立車検場で行なってきました。

ご依頼いただいたディーラーナンバー貸与更新申請も全件無事に完了

して、お客様に12月1日から1年間の回送運行許可証をお渡しすること

ができました。

ホッと一息です。

今月は、ディーラーナンバーの貸与更新申請や回送運行許可申請や

レンタカー営業許可申請で陸運局巡りの1ヶ月間でした。

東京運輸支局、足立車検場、練馬車検場、千葉運輸支局、習志野車検場、

野田車検場、埼玉運輸支局、春日部車検場、神奈川運輸支局、川崎車検場、

随分と行ったものです。

それだけお客様にご要望をいただいているということですのでありがたい

限りです。

日々、ご愛顧いただいているお客様に感謝いたします。

引き続き長くご愛顧いただけるよう日々精進しといきたいと思います。

今日は以前、働いていた会社の同僚の経理マンと会ってきました。

元同僚は、税理士事務所で10年、一般企業で5年と経理畑で15年という

経歴の持ち主で、一緒に勤務していた時も独立後も経理や税務に関して

相談事があるとお願いしていました。

今日は、ご支援させていただいている中古車販売店の経理関連の取り組み

について相談させていただきました。


的確な回答をもらうことができました。さすがは、というところです。

経理マンを目指す訳ではありませんが、最低限知っておくべきこともありますし、

自分の事業の経理や税務にも役立つこともあります。

知識としてしっかりと持っておきたいと思います。

今日は、元同僚に感謝です。

今日は先日、回送運行許可申請とレンタカー営業許可申請のお問い合わせを

いただいたお客様とお会いしてきました。

中古車販売業を営なんでおられる事業者様で、ディーラーナンバーのご要望と

レンタカー事業の開始のタイミングが合って、ご相談いただくことになりました。

回送運行許可の最大の要件である販売実績も問題なさそうです。

レンタカー営業許可に関しても問題になるような点もありませんでしたので、

それぞれ申請に向けて準備を進めていくだけになります。

正式にご依頼いただきましたので、迅速に進め、来年早々に許可を受けることが

できるようにご支援して参ります。

今日は、千葉運輸支局にて回送運行許可証の更新手続きを

行なってきました。

運輸支局訪問前に久しぶりにお客様とお会いさせていただきました。

情報交換などをさせていただき、有意義なお時間をちょうだいする

ことができました。

残るは月曜日の習志野車検場と足立車検場となりました。

引き続きしっかりと業務を行なって参ります。

今日は、昨日に続き今月末で貸与期限が到来するディーラーナンバーの

貸与更新手続きのため足立車検場に訪問してきました。

お客様には先々週からご案内していたため必要書類などしっかりご用意

いただており、スムーズに申請することができました。

無事に新たな回送運行許可証を交付してもらいましたので、お客様に

お渡しして業務完了です。

次の一年も事故などなく、ディーラーナンバーをご利用いただければと思います。

残るは明日の千葉運輸支局と来週の習志野車検場と足立車検場の第二回です。

引き続きしっかりとディーラーナンバー貸与更新申請を行なっていきます。

今日はお客様からご依頼をいただいたディーラーナンバーの貸与更新申請の

ため春日部車検場、埼玉運輸支局、練馬車検場に訪問して手続きを行なって

来ました。

今日は、全5件でしたが、無事に全件更新手続きが完了して12月1日から来年

11月30日までの期間の回送運許可証を受領してきました。

また、11月初旬に営業所を閉鎖したお店をお持ちのお客様もいらっしゃったので

合わせて営業所廃止届とディーラーナンバーの返納をしてきました。

残るは東京運輸支局、足立車検場、千葉運輸支局、習志野車検場、野田車検場

での手続きです。

もしかしたら川崎車検場にも訪問するかもしれません。

今月は陸運局巡りです。

お客様からご依頼いただいている業務をしっかりとミスのないよう努めていきます。

今日は法務業務のアウトソーシングをご利用いただいている会社様より契約書作成の

依頼をいただきました。

ひとつのビジネス提携から代理店契約書と業務提携契約書とシステム利用契約書の

3つが必要になります。

代理店契約、業務提携契約、システム利用契約ともにリスクをしっかりと念頭において

契約書を作成する必要があります。



代理店契約はフランチャイズ契約と似ている部分があり、多くの検討箇所があります。

業務提携契約ではその提携内容によって検討課題は多岐にわたります。

システム利用契約ではIT系特有の検討課題もあります。

検討課題も盛りだくさんですので、1つ1つしっかりと内容を作り込んでいくことになります。

こういった難解、かつ検討課題が多い契約書作成依頼をいただくと少しテンションが

上がります。

市場に出回っている契約書作成や雛形では対応できない契約書を作成できることが

私達の付加価値です。

そして難易度が高い契約書を作成することでより知識やノウハウを高めていくことが

できます。

今後も積極的に難易度の高い契約書に当たっていきたいと思います。

今日は、回送運行許可番号標、いわゆるディーラーナンバーの貸与更新申請に

向けてお客様とお会いしてきました。

自動車販売事業者として回送運行許可を受けている事業者は、今月末で

ディーラーナンバーの貸与期限が来るため手続きが必要です。

そのため今月は、ご支援させていただいているお客様とお会いさせていただく

機会が増えています。

お客様とお会いさせていただく機会が増えることは、私にとって非常に有意義です。

というのも経営者の皆様から有益な情報をいただくことができるからです。

特に私は、自動車販売業、自動車整備業、レンタカー業を専門にしていますので、

自動車販売業の経営者の方々とお会いさせていただくことは非常に有意義です。

自動車関連事業に関するたくさんの情報をいただくことができるからです。

こういった生の情報を整理し、有益な情報は守秘義務に抵触しない範疇や

情報を提供していただいたお客様に実害を及ぼさない範疇で発信したりする

ことができます。そしてこういった情報が自らの血となり、肉となっていきます。

何はともあれお客様からご依頼いただいている回送運行許可番号標の

貸与更新申請をしっかりと実施し、次の一年もディーラーナンバーを利用できる

ようしっかりとご支援して参ります。

今日は、業務委託契約書作成のご依頼をいただいているお客様と

お会いしてきました。

打ち合わせ回数も3回目です。

単なる業務委託契約書ではなく、かなり難解な内容ですのでお客様

からのご要望もあり打ち合わせ回数も増やしています。

契約書は出来る限りお客様と作成していくことが望ましいと思っています。

締結されるお客様が納得できる契約書であることも契約書の重要な要素

だと思います。

今回はこれができているので良い契約書ができるのではないかと思って

います。

完成まで残り少しですが、しっかりと業務を行なっていきたいと思います。

今日は、お付き合いいただいているお客様からのご紹介で、資金調達について

ご検討されている経営者の方とお会いしてきました。

同世代の経営者の方でパワーを感じました。

このような景気状況の中で資金調達により事業展開を図ろうということでしたので、

パワーがなければできないことだと思います。

ピンチをチャンスに変える強さ、景気を言い訳にしない強さ、そういった強さが今の

時代の経営者には必要なのだと思います。

語弊があるかもしれませんが、景気がいいときは間違えを犯さなければ経営を

続けることはできるとと思います。

しかし、景気が悪いときは間違えを犯さないというだけでは経営を続けることは

できないのではないかと思います。より積極的に動いていかなければ、じり貧に

なっていくばかりだと思います。

お付き合いいただいているお客様でも景気に関わらず、積極的に動いておられる

会社様は、景気の影響が少ないように感じます。

また、景気の影響をあまり受けておられないと感じる会社様は、平時から積極的に

新しいことに取り組んでおられたように思います。

「ピンチをチャンスに、不況はチャンス」

なかなか難しいですが、当事務所も見習いたいと思います。

今日は、ご依頼いただいている建築士事務所登録申請の件で

登録申請の窓口である東京都建築士事務所協会に訪問して

きました。

今回の件は、特殊事案でもありますので事前の相談を要すると

判断したための訪問でした。

今日の相談で不明確だった部分が解決できましたので、お客様と

ご相談の上、進めて参ります。

建築士事務所登録という業務自体は、行政書士の業務範疇ですが、

実際はそれほどご依頼をいただくことはない業務です。

資格業なので建築士という仕事を行なえる人自体が少ないという

こともありますし、士業は少なからず書類作成という仕事に慣れて

いますので、行政書士に依頼するという方もそれほど多くないと

思います。

今回は、良いご縁をいただき、業務を行なわせていただくことに

なりましたので、良い経験をさせていただければと思っています。

今日は東京運輸支局でレンタカー営業許可申請をしてきました。

先週末にご依頼をいただきましたので、かなりのスピード対応でしたが、

お客様のご協力もあり、無事に申請完了となりました。

今回、ご依頼いただいたお客様は、自動車販売業を営なんでおられます。

昨今、お客様のニーズが多様化していて、自動車の購入希望だけではなく、

レンタカーのニーズの高まりを感じ、新規にレンタカー事業を始めるに

至ったそうです。

今後は、自動車に限らず所有よりも必要な時に必要なだけ、という時代に

なるのかもしれません。

ビジネスでは、時流に乗ることも重要な要素です。

お客様が時流に乗ることができるようご支援していきたいと思います。

今日はご支援させていただいているフランチャイズ本部からフランチャイズトラブルに

ついてご相談をいただきました。

加盟して開業した加盟店からロイヤリティの支払いが止まってしまい、連絡も取れない

状況にあるとのことでした。

まずは内容証明郵便で支払催告と今後の契約継続意思の有無を確認するよう助言し、

内容証明の案を作成してご案内しました。

また、フランチャイズ本部から万が一を想定してリスクの洗い出しとその対応についても

ご相談いただきましたので、過去の裁判例などを確認しながらレポートを作成しました。

フランチャイズに関する裁判には、一定の特徴があります。

目立つ裁判は、

①本部が提示した収支計画と実績の乖離を原因とした損害賠償請求

②フランチャイズ契約締結前の情報開示義務違反による契約解除や損害賠償請求

③本部支援の債務不履行による損害賠償請求

などがあります。

場合によっては全ての要素が含まれた裁判もあります。

本部としては、しっかりとした収支計画の立案、情報開示義務の履行や本部支援の

履行が望まれます。

こちらのフランチャイズ本部ではどれもしっかりとした体制を構築して実施されており

ますので問題はないと思います。

今後もご相談があればしっかりとご支援させていただければと思います。

今日は、ディーラーナンバー貸与更新申請に関連してお客様のところに

お伺いしてきました。

自動車販売業として回送運行許可を受けている事業者は、今月末で

利用期限が来ますので、引き続きディーラーナンバーの利用を希望

する場合は、ディーラーナンバーの貸与更新申請をする必要があります。

そのため今日はお客様の店舗にお伺いさせていただき、お打ち合わせを

してきました。

回送運行許可申請に比べると簡便な申請にはなりますが、注意しなければ

ならない点もありますのでしっかりした準備が必要です。

今日の打ち合わせで問題点がないことが確認できましたし、お客様にご準備

いただく事項の確認とご案内ができましたので、今週中には準備が整う予定です。

来週中には手続きが完了できる見通しです。

今週は他のお客様からもディーラーナンバーの貸与更新申請に関してご相談を

いただいているのでしっかりとご対応して参りたいと思います。

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