12月1日(特定旅客自動車運送事業)
今日は、特定旅客運送事業に関連して相談をいただきました。
2年度ほど前に、特定旅客運送事業許可申請のご支援をさせていただいた会社様です。
既存の運送需要者さんから利用者好調にゆり増車の要望を受けていること、また別の
また、実際に増車や新たな需要者さんに対する特定旅客運送事業許可を受けた場合は、 車両置き場のキャパを越えるため車両の捜索もしなければなりません。
現状の営業所、休憩室と車庫は世田谷区ですが、車庫がなかなか見つからない状況で
既存の営業所等を基準に、車庫を捜索するか、いっそのこと車庫をベースに2km圏内に 営業所を移転してしまう方法もあります。
お客様と検討しながら進めて参ります。