7月28日(株式譲渡)
今日は、株式譲渡にかかわる法務書類の作成についてご相談をいただきました。
子会社の株式を、当該子会社の代表取締役に譲渡するというのが、今回の手続きです。
子会社は、債務超過状態にあるため譲渡価格は、極めて安価になりますが、根拠などをしっかり準備しておかなければ、譲渡側も譲受側も意図せず、税務署から疑義を受けてしまう可能性があります。
そういった意味では、法務書類もきっちり会社法に則って対応しておくのが、無難です。
このあたりも含めて、お客様と打ち合わせしてきました。
いくつかご要望もいただきましたので、しっかりと対応して参ります。