6月19日(特管産廃収集運搬業許可)
今日は、ご依頼をいただいている特管産廃収集運搬業と一般産廃収集運搬業の許可申請の件で、お客様と打ち合わせをしてきました。
お客様は、弊社で自動車解体業許可取得のご支援をさせていただいた会社様です。
今回、自動車解体業とは別に某ガソリンスタンドのメーカー本体と千葉県内と茨城県内の系列ガソリンスタンドで発生した廃棄する自動車バッテリーの収集運搬を行うことになったということです。
廃バッテリーは、特別管理産廃物(廃酸)と一般産廃物(廃プラ)が品目になります。
いずれのカテゴリーも産廃収集運搬業許可が必要になります。
申請の予約日も近づいていますので迅速に対応して参ります。