3月8日(貨客申請)
今日は、以前からご相談をいただいている貨客申請の件でお客様とお会いしてきました。
貨客申請は、少し特殊で貨物運送業と旅客運送業の許可を受け、1つの車両を貨物運送業としても旅客運送業としても使用するための許可です。
今回のお客様は、貨物運送業、貸切旅客運送業、都市型ハイヤーの許可を受けておられ、貨物運送業と都市型ハイヤーの車両を共通化する方向で申請予定です。
あらかじめ運輸支局と協議しておくべきこともありますので、後日運輸支局の担当者に相談予定です。
引き続きしっかりとご支援して参ります。