4月23日(自動車税減免申請)
今日は、お客様からご相談いただいている自動車税の減免申請についてご協力いたしました。
中古車販売会社が商品車両として保有している車両の自動車税について、一定の条件を満たすことで減免しようという制度があります。
条件を満たすことができれば、それなりの自動車税の還付を受けることができるケースもあります。
主な条件としては、
①期限内(5月末日)に自社名義車両の自動車税を完納する
③5月中に都道府県税事務所に②の証明書を添付して減免申請を行なう
の3点です。
また当然ですが、古物商許可を受けていることが必要であり、対象車両はあくまで販売車両であり、代車目的の車両やリース車両等は対象にはならないこともポイントです。
保有台数が多ければ多いほど減免額も大きくなります。 一方で自動車税の完納が条件ですので、納付漏れや未納があると自動車税の減免制度は利用できませんので、注意が必要です。
今回は、4月中に実施すべき査定協会への証明書発行申請を行なっています。 時間もありませんので、迅速に対応して参ります。
5月中旬頃には、証明書が発行され、今度は都道府県税事務所への減免申請になります。
引き続きサポートして参ります。
少なからずメリットがありますので、多くの中古車販売会社さんにもチャレンジしていただければと思います。