今日は、本年最後のディーラーナンバーの更新手続きを春日部車検場と
大宮陸運局で行なってきました。
自動車販売業として回送運行の許可を受けている許可事業者は、毎年
更新の手続きが必要です。
毎年行なう更新の手続きは、回送運行許可証というディーラーナンバーと
セットになる許可証(ハガキサイズの携行用の証書)の有効期間を次の
1年とする内容です。
回送運行許可は、一般的な営業許可などとは異なり、少し特殊な許可で、
回送運行許可自体は、どこの回送運行許可事業者も平成27年11月30日
までと設定されています。
上記の回送運行許可期間の中で最長1年間に渡り、ディーラーナンバーを
利用するための回送運行許可証の発行が許されます。
この1年が自動車販売業で回送運行許可を受けている事業者にあっては、
毎年12月1日から翌年11月30日に設定されます。
というわけで毎年11月末は、忙しくなるわけです。
お客様よりご依頼をいただいた回送運行許可証の更新手続きは、今日で
完了できましたので、当事務所としては一安心です。
お客様が次の一年間も事故などなく、無事にディーラーナンバーをご利用
いただけるよう祈念いたします。