今日は先日、回送運行許可についてお問い合わせいただきましたお客様と
お会いしてきました。
中古車の販売と中古車の輸出を行なっておられる会社様です。
中古車輸出を行なっている会社様の回送運行許可申請には注意が必要です。
陸運局などに質問すると、ディーラーナンバーは国内販売にのみ利用できると
言われ、輸出事業者は許可の対象にならないと言われることがあります。
しかし、これは正解であり、不正解です。
というのはディーラーナンバーが中古車を輸出するための業務に利用できないので
あって輸出事業者はディーラーナンバーを使ってはならないわけではないという
ルールをざっくりというと正解ですが、詳細を確認すると不正解です。
つまり輸出するための港への運搬にはディーラーナンバーを利用することは
できませんが、いずれ輸出される中古車の仕入れ、整備や変更登録の手続きの
ためにディーラーナンバーを利用することができます。
今回、ご相談いただいたお客様も問題なく、許可の対象に該当します。
あとは今一度、販売台数実績の確認をいただき、問題なければ正式にスタート
することになります。
無事にディーラーナンバーの貸与をいただけるようご支援して参ります。