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今日は新規の回送運行許可申請のご依頼をいただいているお客様の営業所に

お邪魔させていただきました。

ご依頼自体は先月にいただいておりますが、今は回送運行許可の更新の時期に

あたってしまっているため、あえて回送運行許可の申請時期を10月中旬以降に

設定しています。

10月中旬以降に申請し、許可日を12月1日以降にすれば、今回の回送運行許可

の更新と関係がなくなり、許可期限を平成27年11月30日までにすることができます。

回送運行許可は非情な許可で、関東運輸局や中部運輸局で、自動車販売業として

許可を受けている事業者は、一様に平成22年11月30日に許可の期限が到来します。

仮に今日、許可を受けても11月30日に期限が到来します。

ですから回送運行の許可を受けた日によっては、許可を受けてから1、2ヶ月で更新

の申請などということになりかねません。

今回は、許可後、すぐに更新の申請をしなければならないというようなことにならないよう

タイミングを図っています。

販売実績との兼ね合いもありますので、十分に注意しながら進めて参ります。

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