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顧問をさせていただいている会社様からご相談がありましたので訪問させて

いただきました。ご相談内容は、支払い滞納に関するものでした。

滞納者とは何度もやりとりをして支払いを求めてきたとのことですが、対応も

良くなく、回収の見通しも立たないとのことでした。

債権回収には様々な方法があります。

例えば内容証明郵便で催告する、簡易裁判所の支払督促を利用する、

簡易裁判所で少額訴訟を実施する、相殺や債権譲渡を使うなどがあります。

もちろん行政書士では関与出来ない方法もあります。

今回のケースでは簡易裁判所を利用するのが良いのではないかとご提案し、

お客様との相談の上、支払督促を使われるのが良い、ということになりました。

簡易裁判所を利用する手続きになりますので、ここからは司法書士や弁護士の

範疇になります。

会社様ご自身で手続きされるか、司法書士や弁護士を選任されるかを検討いただく

ことになります。

いずれの方法により債権回収を図るにせよ債権を満額回収することが目標です。

引き続き可能な部分のご支援を続けて参ります。

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