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今日は、昨日フランチャイズ加盟契約書の作成に関してお打ち合わせさせて

いただいたお客様の契約書の修正や追加を行ないました。

あとはお客様にご確認いただき、問題なければフランチャイズ加盟契約書は

概ね完成というところです。

次は、法定開示書の作成に入ります。一旦、確定できている部分については

作成してみました。

契約書の内容が固まれば、スムーズに法定開示書の作成はできますが、

法定開示書の作成は、フランチャイズ加盟契約書の作成とは異なる留意点が

あります。こちらもしっかりと対応していきたいと思います。

現在、フランチャイズ加盟に関する営業活動においては、フランチャイズ加盟

契約書と法定開示書がセットになっています。

加盟希望者が法定開示書をしっかりと確認し、契約内容・フランチャイズの

パッケージやシステムを理解した上で、加盟してもらうよう法令によって

定められています。

こういった法令は、パッとみると加盟希望者の保護のみを目的としているように

見えますが、じっさいは本部事業者の保護にもなっています。

法定開示書をうまく利用し、無用なトラブルや紛争が本部と加盟店間で起こらない

ようにしてきたいものです。

そういった意味で法定開示書は非常に重要なものになります。

1つ1つしっかりと作成していきます。

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