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今日はお客様からご依頼いただいたコンピュータシステムの保守管理業務に関する

契約書案を作成しました。

こちらの会社様は、パソコンを利用したマネジメントシステムをシステム開発会社に

委託して制作しています。

一般ユーザーへて提供予定の目処もついてきたため、システムの保守管理をシステム

開発会社に委託します。この業務委託契約書の案を作成しました。

ここのところITに関する契約書を作成させていただくことが続いています。

ITは独特の用語等も多く、契約書の作成自体が難しいという側面もあります。

同業の行政書士の中にはIT関係を専門にしている方もいらっしゃいます。

納得できるところです。私も研究していかなくては、と感じます。

今回の契約書の案はできましたので、お客様にご提示して、今後打ち合わせを

行ない、完成していきます。

今日は、回送運行許可申請に関して実施される実態調査に向けてお客様と

打ち合わせをしてきました。

実態調査自体は、基本的には最大級の厳密な調査が行なわれるわけでは

ありませんが、実態調査を甘く見ていると、良い結果を得られなくなってしまう

恐れがあります。

今日は実態調査を無事にクリアできるよう詳細な点までお打ち合わせさせて

いただきました。

実態調査の際、必ず今日の打ち合わせが活きてきます。

無事に実態調査をクリアして回送ナンバーを手にすることができるよう準備を

進めて参ります。

今日は法務業務のアウトソーシングをご利用いただいている会社様の株主総会議事録と

取締役会議事録を作成しました。

こちらの会社様は、定款上、決算期末から3ヶ月以内に定時株主総会を開催することに

なっており、今月中が期限です。

今回は、通常の報告事項として、当期の営業報告と当期の貸借対照表と損益計算書の

決議がありました。また、取締役の任期満了に伴う重任、新たな取締役の選任、事業目的

の追加がありました。

上記の内容を株主総会議事録に落とし込みました。

また、取締役の重任があったので取締役会で代表取締役の選任がなされ、こちらも

取締役会議事録に落とし込みました。

会社様の方でチェックいただき、法人実印の押印や各取締役に押印いただきます。

こちらの会社様は上場企業の連結子会社です。

昨今の内部統制やコーポレートガバナンスの関係で、株主総会における議案自体の

事前承認や議事内容、株主総会議事録や取締役会議事録の内容にしっかりチェック

が入ります。

手続きは大変ですが、非常に良いことだと思います。

株主総会議事録や取締役会議事録などは忙しさにかまけて、後回しになってしまうもの

ですが、こちらの会社様は、しっかりと対応しなければならない状況にあります。

こういった環境が企業の法務体制を強化するきっかけにもなります。

今後も法務体制強化に向けてご支援して参ります。

今日は、ご依頼いただいているソフトウェアに関するASPサービスの契約書を

作成しました。

こちらの会社様ではコンピュータソフトウェアの販売をはじめられます。

先日はソフトウェアの販売に関する契約書を作成させていただきましたが、

販売と合わせてASP方式による提供も実施されるとのことで新たに契約書を

作成しました。

IT系の契約書は独特の内容もあり、難解であったりする部分があります。

IT系出身なら別でしょうが、そうでないと一筋縄ではいかない部分もあります。

今日は案を基に打ち合わせをしました。

いくつか追加・修正のご要望をいただきましたので、迅速に対応していきます。

今日は法務業務のアウトソーシングをさせていただいているフランチャイズ本部様に

ご訪問してきました。

ミーティングを行なっていると総務の方がいらっしゃり、こんな手紙が、と。

代表取締役副社長の宛名で地方裁判所から送達が届きました。

早急に副社長に確認をとって開封すると債権差押通知書でした。

債権者や債務者、第三債務者を見ても全く付き合いのある事業者や個人ではなく、

皆さん?マークが。

詳細を確認するとこちらのフランチャイズ本部の加盟店所在地に近い住所が

通知書の中に記載された事業者の住所地としてありました。

こちらの加盟店に確認すると、どうも債務者である会社は不動産業者のようで、

一括借り上げをしている大家さんに債務があるようで、大家さんからの差押え

手続きのようでした。

この手続きの中にどうしてお客様の会社名が出てきたか不明ですが、通知書が

送達されたことは事実ですので、対応が必要になります。

再度、詳細を確認・調査して何ら関係がない債権債務の話であれば、陳述書に

「無関係」である旨、記載して返送することになります。

裁判所からの法律手続きに関することですので、安易な対応は避け、しっかりと

対応していただけるようご指示申し上げました。

こういった書類は、あまり気持ちの良いものではありませんので、通知書を作成

する側もしっかりとした対応をしていただきたいと感じます。

今日の新聞に先日話題となったセブンイレブン本部に対する公正取引委員会から

の排除措置命令への対応について掲載されていました。

セブンイレブンとしては加盟店の弁当などの見切り販売を条件付きで認める形と

なった模様です。

1つは販売期限の1時間前から、もう1つは原価以下まで値引きした場合の負担は

加盟店である、というものです。

セブンイレブンとしては無難なところで幕引きを図りたいところだと思いますが、

やはり対応策も無難な線ではないかと思います。

販売期限の1時間前からというのは少し短い気がしないでもありませんが。

先日の排除措置命令以後、全体の1%程度の加盟店が見切り販売を行なった

ということでしたが、セブンイレブン本部から明確なルールが提示されましたので、

今後は様子を見ていた加盟店が見切り販売を開始する可能性はあります。

フランチャイズビジネスの展開において行政機関との関わりの中で注意すべき事項

としては、許認可と公正取引委員会があります。

フランチャイズ本部が加盟店に対して抱き合わせ販売を強要したり、販売・提供価格を

必要以上に規制したりすると独占禁止法に抵触してしまう恐れがあります。

フランチャイズビジネスでは、独占禁止法は、マイナーな存在ですが、今後も注視して

いくべき課題だと思います。

今日は、6月に回送運行許可を受けた中古車販売会社様と足立車検場で

ディーラーナンバー貸与更新申請をしてきました。

回送運行許可は一般的な許可とは異なる珍しい許可で、回送運行許可を

受けた上で、回送運行許可番号標(いわゆるディーラーナンバー)の貸与

許可を受ける形になります。

回送運行許可自体は最長5年間の許可期間がありますが、ディーラーナンバー

の貸与は、最長1年間しか貸与してもらうことはできません。

回送運行許可もディーラーナンバーも中古車販売業の場合は、どの事業者も

11月30日がひとつの期日になっています。

最長1年間というのが、12月1日から11月30日の期間での1年となっています。

ですから期間の途中で許可を受けた場合は、最初に到来する11月30日までを

初回のディーラーナンバーの貸与期間とすることがほとんどです。

そしてその後の12月1日からの1年間が貸与期限の上限となります。

運輸支局や車検場によって異なりますが、足立車検場の場合は、今年の11月30日

までの間に1回から2回程度、ディーラーナンバーの貸与更新申請を行わなければ

ならないような形で貸与期間を設定します。

理由としては、そもそも貸与更新申請の手続きを忘れないように癖をつけてもらう、

ディーラーナンバーを使用した際に記録する管理簿が適切に記載されてるか確認する、

といったことであると車検場からは説明を受けています。

今日は、お客様にとって初めてのディーラーナンバー貸与更新申請でしたので、

管理簿のチェックを事前にさせていただきました。

しっかりと記載されていて問題はありませんでした。

ディーラーナンバーの貸与更新申請も無事完了して次の貸与期限は11月30日です。

次の貸与更新申請も問題なくクリアできるものと思いますが、引き続きご支援して参ります。

今日は、川崎車検場にて回送運行許可の新規申請を行なってきました。

軽微な箇所ではありますが、2点ほど追加の添付書類の要望をいただきました。

迅速に対応いたします。

やはり車検場担当者によって癖が異なります。

今回の担当者の方には初めて回送運行許可申請をしましたので、不馴れな部分も

ありました。

今回、要望いただいた内容は他の申請の際にも活きてきます。

今後も同様の指摘を受ける可能性がありますので、今後は回送運行許可申請を

行なう前に対応しておきたいと思います。

今日は久しぶりに川崎駅周辺に来ました

前職の社員時代は川崎駅周辺に店舗があったので良く来ていましたし、川崎臨港

警察署での古物営業届出や川崎の公証役場で認証してもらったこともありました。

意外に縁がある川崎です。

今後も縁をいただき、川崎に降り立ちたいと思います。

また、今回の件も一日も早くディーラーナンバーの貸与ができるよう尽力していきます。

今日は車関連のサービス業態でフランチャイズ展開を検討中の事業者様に訪問させて

いただきました。

先日から引き続きのご訪問で現状の動きなど近況をヒアリングさせていただきました。

着実に進行しておられるようです。

今回は法務面でのご支援が中心です。フランチャイズ展開にあたり新規に株式会社を

設立する予定となっておりますのでこちらのご支援とフランチャイズ加盟契約書作成の

ご依頼をいただきました。

フランチャイズ本部も加盟店の共存共栄していけるようなフランチャイズチェーンになって

いただければと思います。

全く新しいビジネスではありませんが、まだまだ伸びしろのあるビジネスだと思います。

法務面でのご支援はもちろん情報収集など様々な面から引き続きご支援して参ります。

今日はお付き合いいただいているお客様から相続の生前対策について

ご相談いただきました。

正確にはお客様のお兄様がお父様より資金援助をもらい住宅を購入される

ということが、発端となっています。

単にお父様から息子さんへの資金援助としてしまいますと贈与となってしまい、

援助額によっては贈与税が加算されてしまいます。

今回のケースでは相続時精算課税制度の利用を視野に入れてみる方法も

ありますし、その他手法はいくつか考えられます。

また、生前贈与に合わせて遺言書の作成なども行なって万全の体制を整えて

おくことも検討しなければなりません。

今日、いただいた情報だけでは最も良い形を作り上げることは難しいということも

ありますので、一度今回の件で利用できうる手法をまとめて再度、ご案内させて

いただくことになりました。

方向性がある程度、まとまった段階で税務的な視点からのアドバイスも必要と

なるため、税理士の先生をご紹介差し上げてたいと思います。

以前は相続や生前対策を専門として動いていましたが、数年経つとやはり記憶が

薄れて行くものです。

しっかりとご支援させていただけるようもう一度かつての事例や最新の情報、

事例を収集し、研究したいと思います。

今日は、いつもご支援させていただいている自動車整備会社様にお邪魔してきました。

こちらの会社様では中古車販売業も行なっておられ、回送運行許可申請のご支援や

古物営業に関するご支援をさせていただいております。

今月末に初めてのディーラーナンバー貸与更新手続きを行なわなければならないため、

事前のお打ち合わせに伺いました。

合わせてレンタカー営業の開始についてご相談いたたき、詳細をご説明いたしました。

社長様の方でゴーサインをいただきましたので、レンタカー営業許可申請の準備に

入ります。

自動車整備業や中古車販売業を行なわれている事業者様は、レンタカー営業と非常に

親和性が高いと思います。

自動車整備業としては事故保険修理の場合お客様に貸し出す代車をレンタカーにする

ことで収益が上がりますし、法人からの営業車両の整備車検依頼が多い場合などは

営業車をレンタカーに代替してもらうような提案も出来ます。

また、中古車販売業の場合は、中古車をレンタカーとして利用する場合など、相場感が

活きてきます。

中古車販売事業者がレンタカー事業を行なう場合は、レジャー向けや珍しい車両の

レンタカーが受けるかもしれません。

あるいは事業用車両などの販売が多い場合は、事業用車両などに特化しても面白い

かもしれません。

とにもかくにもお客様のレンタカー事業が成功できるようご支援して参ります。

今日は、ご依頼をいただいていた基本合意書を作成しました。

今回の基本合意書はM&A案件において譲渡側と譲受側が締結する

最初の合意書の案です。

通常、M&Aは以下のような流れになります。

①買い手と売り手の表面的な条件(価格など)の合意がある

②基本的合意を受けて売り手の調査(デューデリジェンス)を実施

③譲渡に関する詳細条件の交渉

④譲渡契約の締結

⑤各種手続き

ざっくりとしたところですが、以上のような流れです。

今回は、①の合意について書面化するための合意書です。

簡単にいうと、譲渡契約に向けて協力していきましょうという内容と

それに付随して買い手・売り手が実施する内容を定めるというのが、

基本合意書です。

事業譲渡に関する基本合意書と株式譲渡に関する基本合意書を

作成しました。

同じM&Aでも会社の一部分の譲渡と会社そのものの譲渡という

ことで違いがあります。

詳細な部分はお客様と相談の上、となりますが、一旦案文という

形でご報告しました。

昨今、M&Aが流行しています。

流行ではなく、地に足をつけて業務を行なっていかなくてはならないと

感じます。

契約書は、M&Aの一部分に過ぎません。しかし、重要な要素である

ことは間違いありません。

しっかりと良い契約書を作成していきたいと思います。

今日は、法務業務のアウトソーシングをさせていただいている会社様で

レビューに参加してきました。

法務業務の課題や今後の方向性、また内部統制業務の進捗や今後に

ついてこちらの会社様の社長にレビューしていただきした。

今日は管理系の部門と共同でしたので、各部門の動きなども把握でき、

法務業務や内部統制業務以外にも多くの情報や気付きを得ることが

できました。

法務業務といってもこちらの会社様へご提供している内容は、

①営業許可関連業務

②契約書作成・審査業務

③会社法対応業務

④各種書面作成

⑤トラブルシューティング

⑥コンプライアンス構築業務

⑦戦略法務構築支援

⑧リスクマネジメント支援

⑨各種研修業務

⑩総務業務の一部

に加えて内部統制業務として

①内部統制システム構築

②内部統制システム運用

③内部監査業務

などがあります。

どれひとつとっても重要なものになりますが、経営陣との連携を怠ると、

主観的に必要と感じる業務を中心としてしまいがちです。

しかし社長からのレビューをいただくことで会社として必要なことが

見えてきます。

そして両者にギャップがないかを確認することができます。

そういった意味で今日の社長レビューでしっかり確認することができました。

非常に有意義な時間となりました。

こちらの会社様では、単に法務業務の代行(アウトソーシング)という位置付け

ではなく、経営戦略上に密接に関わって行くような戦略的な法務業務を実践

していくよう経営陣から要望をいただいています。

今後も引き続きさまざまな面からご支援して参ります。

今日は千葉運輸支局で回送ナンバーの貸与手続きを行なってきました。

6月の中旬に回送運行許可申請をしましたのでちょうど1ヶ月で回送ナンバーの

貸与が実現しました。

今日は回送運行許可書と回送運行許可証と回送ナンバーの3点セットをいただいて

きました。

こちらのお客様とはちょうど1年前からお付き合いさせていただき、当時から

回送ナンバーの貸与をご希望されていました。

1年かかりましたが、また一つお客様のご要望を実現差し上げることができました。

今後は回送ナンバーをうまくご利用いただき、事業の効率化などにお役立ていただき

事業を効率化していただきたいと思います。

今日は、先日からご支援させていただいているお客様とフランチャイズ加盟契約書に

ついてお打ち合わせをしてきました。

中国国内で事業を展開されておりますが、日本国内のフランチャイズ本部と加盟契約を

締結して、中国国内で加盟店として事業を行なう予定です。

フランチャイズ本部が提示してきた加盟契約書のチェックとお客様の要望案を作成して

います。

昨日もお打ち合わせさせていただき、お客様の要望を反映した加盟契約書を基に再度

お打ち合わせを行ないました。

再度ご要望をいただきましたので、加盟契約書に反映いたします。

加盟者の中にはろくに加盟契約書のチェックも行わず、加盟してしまう方もいます。

そして解約を要望しても叶わなかったり、フランチャイズ本部とトラブルになったりする

ケースも少なからずあります。


今回のお客様は、契約に対してしっかりと明確にしていきたいという意向をお持ちで

ビジネス感覚も勉強させていただくこともたくさんあります。

海外で事業をされている所以かもしれません。

今回の業務だけでなく、今後も様々な面でお付き合いいただければと勝手に思って

おります。

現状はフランチャイズ本部への加盟がうまく行くように引き続きご支援して参ります。

今日は先日ご依頼いただいたフランチャイズ加盟契約書のリーガルチェックの

件でお客様とお会いしてきました。

一旦、リーガルチェックをした内容と追加・変更案について打ち合わせをしてきました。

追加・変更案を受けて詳細なご説明やご要望をお伺いしました。

いくつかご要望をちょうだいしましたので、再度フランチャイズ加盟契約書に反映して

いきます。

明日、再度お打ち合わせの時間をいただく予定です。

概ね完成出来たところでお客様の方からフランチャイズ本部に対してフランチャイズ

加盟契約書の変更要望を行なっていただきます。

変更要望に対してフランチャイズ本部側がどのような回答を行なってくるかは不明です。

フランチャイズ本部からの回答があり次第、再度ご相談いただく予定です。

お客様のフランチャイズビジネスがしっかり展開できるよう引き続きご支援して参ります。

今日は販売業務に関する委託契約書を作成しました。

何らかの業務の委託に関する契約書の作成はかなり業務として多いものです。

しかし、どれ1つとっても同じものはありません。

委託・受託する業務が異なればそのフローやリスクが異なります。

例えば販売業務の委託の場合、販売する商品が介在しますので、商品そのもの、

商品の動き、所有権の移転、代金の動きなどにリスクがあります。

役務を委託する場合は、その役務が完結されるかが最も重要なリスクになります。

リスクが異なれば当然、契約書の内容も変わります。

そういったことから同じ業務委託契約書であっても全く同じものはありません。

ですから巷で販売されている契約書の雛形が載っている書籍は参考にはなれど

完全ではありません。

ですからお客様には雛形ではなく、フルオーダーによる契約書作成をお勧めして

います。

今日は案文が完成しました。来週お客様と打ち合わせを行なって詳細を詰めて

参ります。

今日は、先月春日部車検場にて申請した回送運行許可申請に関連して、

車検場担当者による実態調査に同席してきました。

実態調査には、2つパターンがあって、本来の意味での実態調査、つまり

担当者が営業所等に足を運んで、実態調査を行うものと、車検場で面談

するという形をとるパターンです。

今日は、後者のパターンで管理責任者に就任される予定のお客様と

ご一緒して、実態調査を受けてきました。

実態調査の主な内容としては、

①事業者名や会社名、営業所などの基礎情報に誤りがないか

②社内取扱内規の理解度合い

③ディーラーナンバー貸与後の取扱いや管理簿などの理解度

④ディーラーナンバー貸与後の主な利用形態

以上です。

今日は、社内取扱内規の1点だけ修正を求められましたが、

それ以外は、大きな不備や不足などはなく、無事に実態調査が

完了しました。

今後、書面審査から実態審査へ移り、問題なければ今月中には、

許可を受けることができるのではないか、と思います。

あと一息。引き続きご支援して参ります。

今日は、FC加盟契約書のリーガルチェックについてお問い合わせいただいた

お客様とお会いしてきました。

中国に現地法人を持つ経営者の方で、日本国内で展開されているフランチャイズ

チェーンへの加盟を検討されておられ、フランチャイズ本部から提示されている

FC加盟契約書のリーガルチェックについてご相談いただきました。

正式にご依頼いただきましたので、リーガルチェックと契約書の変更・追加案を

早急に作成いたします。

本日、お問い合わせいただき、本日お会いさせていただきました。

10日ほどで中国に戻られるそうで、その間にフランチャイズ本部との契約合意と

契約締結まで完了させる予定とのことです。

迅速に準備して、お客様の方で今週末にはフランチャイズ本部側に案を提示できる

よう準備して参ります。

お客様から伺いましたが、海外でビジネスを展開するのは並大抵のことではありません。

法制度、行政システム、商慣習、慣習など全てが日本と異なります。

こういった視点からも今回の契約書のリーガルチェックを行ないます。

お客様にご納得いただけるサービスをご提供できるようご支援して参ります。

今日は先日、回送運行許可を受けた事業者様と足立車検場に行ってきました。

本日、回送運行許可番号標の貸与手続きを行なって無事にディーラーナンバーを

取得することができました。

こちらのお客様はちょうど1年前にディーラーナンバーの取得についてお問い合わせを

いただき、ご支援をはじめました。

中古車販売業の開業からご相談いただき、古物商許可申請、中古車売買契約書

フォーマット、自動車注文書フォーマットの作成や古物台帳の作成なとのご支援を

させていただきました。

一年で最も自動車が売れる2月、3月でしっかり販売実績を作っていただき、5月の

回送運行許可の申請となりました。

不況でもしっかり実績を上げておられるのはさすがです。

今後、より一層販売実績を伸ばされて、ディーラーナンバーのメリットを最大限に

活かしていただければと思います。

微力ながら当事務所でも引き続きご支援してさせていただこうと思っています。

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