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起業家が一から自分でビジネスモデルを作ったり、仕入先を作ったり

するよりは、労力が少なく起業でき、営業をしていくことが可能です。

また、認知度が高いフランチャイズ本部に加盟すると、ネームバリュー

を借りることができるため、開業とともに消費者からの信頼を得る

ことができます。

通常、起業するとまずビジネスモデルを作る、仕入先を確保する、

消費者からの信頼を勝ち取ることが重要になりますので、

フランチャイズ本部への加盟はこのハードルを一気に取り去って

しまうことができます。

 

また、起業したい分野の十分な経験がないと起業してもうまくいかない

ケースも考えられますが、フランチャイズ本部に加盟することで、

フランチャイズ本部から提供される商材や指導・教育によって

未経験であることの不安や障害が取り除かれます。

 

その他、一概には言えませんが、一般の起業よりもフランチャイズに

よる起業の方が成功の確率が高いと判断されることも多いため、

金融機関からの借り入れもしやすいという傾向にあります。この点

もメリットの1つと言えるでしょう。

フランチャイズ本部がビジネスモデルや仕入先を確保している

ことはメリットとして上げましたが、その反面、加盟店にビジネス

モデルを構築する自由や仕入先の開拓などの自由は皆無と

言って良いので、加盟店が新たな取り組みをしたくなった場合の

制約の多さがデメリットになります。

 

加盟店は、フランチャイズ本部の加盟店である以上、契約書に基づき

月々ロイヤリティを支払わなければなりません。 フランチャイズ起業

ではない場合は、発生しないコストが加盟店には発生します。

ロイヤリティの支払い以上に、本部からの良質なサービスがあれば

良いですが、本部からの良質なサービスがない場合、単なる固定コスト

になってしまいます。固定コストは経営に大きな影響を及ぼすことも

あります。 

 

また、フランチャイズ本部や他の加盟店の不祥事が、自己のお店に

ダメージを与えてしまうため、自分が悪くなくても外的な要因で

売上の低下につながる可能性があります。

フランチャイズ起業家として起業を目指す方は、まずどのような業種

起業したいか定めなければなりません。

コンビニをやりたいのか? 飲食店をやりたいのか?などを定める必要

があります。

お勧めなのは、少しでも触れた経験がある業種を選ぶことです。

例えば学生時代にコンビニでアルバイトをしたことがある、飲食店で

働いていたことがあるなどです。こういった経験があると全くの未知の

世界ではありませんので、多少なりとも自分自身の適性ややりがい

感じることができるか判断が付くと思います。

 

フランチャイズ起業とはいえ、起業することにはかわりませんので、

やはり自分がやりたいことを実現するという視点は忘れてはなら

ないと思います。

「自己実現のためにフランチャイズ本部に加盟する」

くらいの 心持ちでちょうど良いくらいではないでしょうか?

業種がある程度絞れてきたら、今度はフランチャイズ本部選び

行なわなければなりません。同じ業種でもフランチャイズ本部の

考え方によって経営理念経営方法が違います。

経営理念や経営方法が違うということは、フランチャイズ本部に

とっての加盟店の位置付けも異なります。フランチャイズ本部に

とっての加盟店の位置付けによっては、フランチャイズ本部と

加盟店の関係がうまくいかなく なる可能性がありますので、

注意が必要です。

 

フランチャイズ本部の考え方や経営理念や経営方法は容易に

分かるものでは ありませんが、

加盟募集の営業担当者と面談したり、本部や既存の加盟店に

訪問したりして、しっかりと情報収集を行なうことが重要です。

この情報収集の中で、自分の考え方と合わないと感じる本部は、

加盟の対象としない方が良いでしょう。

もし、自分の考え方と合わないと感じるのに加盟してしまうと、

決して良い結果は得られません。

 

フランチャイズパッケージについても同様に検討しなければなりません。

フランチャイズパッケージとは、フランチャイズ契約によって、フランチャ

イズ本部が提供することを約束し、加盟店が対価を支払って利用する

一定の経営システムや一連のプログラムのことです。

難しく書きましたが、簡単に言うと、フランチャイズ本部が提供して

くれる支援内容や商材などと、加盟したら支払う加盟金や月額で

支払うべきロイヤリティといったものを比較して納得できるもの

なのかどうかの検討が必要であるということです。

 

加盟したい本部が決まると、いよいよフランチャイズ加盟契約

締結することになります。このフランチャイズ加盟契約は、 加盟店が

加盟した後の本部と加盟店の間の決まりごとが詳細に定められて

います。

本部が加盟店に対してなすべきこと、加盟店が本部に対して

なすべきこと、などがその中心になります。

 

フランチャイズ加盟契約書は、非常に難解なものも多く、

フランチャイズ本部によっては30ページにも渡ることもあります。

 

このような契約書の内容、1つ1つをしっかり理解した上で

フランチャイズ加盟契約書の締結をする必要があります。

 

特に、確認するべき点を以下にまとめてみました。

 

 ・ 加盟金等の契約締結時に支払う金銭
 ・ ロイヤリティ等の月額で支払う金銭及びその計算方法
 ・ フランチャイズ本部が加盟店に対して行なう支援内容
 ・ 競業禁止条項の有無
 ・ その他、加盟店が行なってはいけない事項の有無

 
フランチャイズ加盟契約書に盛り込まれている内容は、ほとんど

全てが重要な事項ですが、その中でも上記の5つについては

理解・納得した上で契約の締結を行なう必要があります。

 

業種によっては、フランチャイズ開業にあたって営業許認可

受ける必要があります。

営業許認可が必要な業種の場合、フランチャイズ加盟契約書でも

営業に必要な許認可を開業日までに取得していないと開業できない

定めにしているものもあります。

 業種

許可 

 コンビニ 酒類販売許可、食品営業許可、たばこ販売許可 
 飲食店 食品営業許可
 居酒屋 食品営業許可、深夜酒類提供届
 リサイクルショップ 古物商許可
 中古車買取販売店 古物商許可、使用済自動車引取業登録 
 ドラックストア 薬局開設許可 

以上は、一例です。

その他ではクリーニング店ホテル業レンタル業ネットカフェ

なども許可届出が必要になります。

 

フランチャイズというと『トラブル』を連想される方もいらっしゃるかも

しれません。確かにこのイメージは否定できない部分ではあります。

なぜ、トラブルになってしまうのでしょうか?この理由は大きく以下の

点にあると思います。

 

起業家としての認識不足

フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店の間に、契約段階で既に

認識のズレが生じていることが、トラブルの引き金になることが多く

あります。

フランチャイズ加盟契約書を締結する前の段階で、加盟する側が

① フランチャイズシステムそのものの理解

② 加盟しようとするフランチャイズ本部の理解や提供される

    フランチャイズパッケージ理解が足りていない

からだと思います。

 

決して起業家たちを責めるわけではありませし、中には悪徳業者に

引っかかってしまったといったケースもありますが、やはり決して

安くはない、初期投資をする以上は、起業家としてフランチャイズ

システム、加盟しようするフランチャイズ本部、提供されるフラン

チャイズパッケージをできる限り理解した上で、事業を開始する

べきでしょう。

こういった理解が足りないと、開業した後になって

「こんなはずではなかった」、「こんなの聞いていない」

などといったことになり、トラブルとなってしまいます。

つまり起業家として当たり前に、認識しておかなければならことは

当たり前に認識した上で、加盟しなければならないということです。

 

さらにトラブルを誘発するのが、契約を途中で解除することが

非常に困難であることです。

通常、フランチャイズ加盟契約書は、違約金規定が設けられていて、

途中で加盟をやめたいと思っても支払った加盟金と同等程度、あるいは

それ以上に違約金を支払わなければ解約できないことになっている

ことが多いのです。

契約してからではもう後の祭りです。ましてや開業してからの解約は、

初期投資した資金と同等の資金を投入しなければ解約できない

可能性もあります。

安易に契約を締結することなく、起業家として最悪のケース、

あるいは最悪のリスクも検討したうえで、契約することがトラブルを

回避することができる手段です。

フランチャイズ加盟開業でお悩みの皆様のサポートをさせて

いただきたく、ご提案いたします。

フランチャイズ起業に関わらず起業は、当事者のみで行なうと

どうしても夢が先行し、本来認識しておかなければならない部分

見逃してしまうこともあります。

そこで、第三者的な視点でフランチャイズ加盟契約書のリーガル

チェックを行なったり、さまざまなアドバイス・サポートをさせて

いただきたいと思います。

ご依頼いただいた業務はフランチャイズ本部・法務部署に所属して

いた行政書士が中心となり、皆様のサポートをして参ります。

ぜひご利用ください。

 

○ フランチャイズ加盟サポート業務一覧

業務 

 報酬

 詳細

 契約書リーガルチェック ¥31,500  レポートを作成いたします 
 FC加盟メールアドバイス ¥10,500  ご相談にアドバイスいたします。
 融資申請サポート ¥21,000 融資申請に関するアドバイス
 各種営業許可申請  事案による 当事務所報酬規定による
 各種法人設立  事案による  当事務所報酬規定による

 ※ 上記、業務の中で複数ご依頼をいただいた場合は、それぞれ

  2件目以降のご依頼報酬から10%割引させていただいて

  おります。ぜひご利用ください。

 

フランチャイズ加盟による開業にあたり、営業許認可を取得される

場合の申請代行費用は以下のとおりとなっております。

 

 

○ フランチャイズ開業サポート一覧

 業務

報酬 

 酒類販売許可申請 ¥105,000 
 古物商許可申請 ¥52,500 
 食品営業許可申請 ¥31,500 
 たばこ販売許可申請 ¥31,500 
 深夜酒類提供届 ¥73,500 
 使用済自動車引取業登録 ¥31,500 

※  フランチャイズ加盟サポート業務を既にご依頼いただいて

   いた場合は、上記各報酬額から5万円超の業務は、

   20%割引5万円以下の業務は10%割引を実施して

   おります。ぜひご利用ください。

 

お問い合わせ・お見積りは無料です。

お気軽にご連絡ください。

 

電話:03-5812-5776

FAX:03-5812-5777

メール:info「@」master-jimusho.jp

行政書士エム・ビー・コンサルティングでは、以下の業務を取り扱っております。

以下に記載がない業務でもご依頼をいただければ取り組んで参りますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

○フランチャイズ事業者向けサービス

 ・フランチャイズ本部構築支援

 ・フランチャイズ本部管理部構築支援

 ・総務、労務、法務、資金調達等のアウトソーシング

 ・加盟店向け営業許可、法人設立代行

 ・加盟店向け外国人雇用支援 

 

○自動車関連事業者向けサービス

 ・古物商許可申請

 ・レンタカー営業許可申請

 ・回送運行許可申請

 ・自動車分解整備事業認証申請

 ・資金調達支援

 ・経営革新承認申請支援

 ・事業再生、企業再生

 ・会計記帳代行

 ・販売促進支援

 ・利益向上支援

 ・コストダウン支援 

 

○事業者・起業家向けサービス

 ・フランチャイズ加盟・開業サポート

 ・古物商許可申請

 ・回送運行許可申請(ディーラーナンバー取得)

 ・契約書作成

 ・企業法務代行サービス

 ・薬局開設許可申請

 ・酒類販売許可申請

 ・その他営業許可全般

 ・株式会社設立

 ・合同会社、有限責任組合設立

 ・医療法人設立

 ・著作権コンサルティング

 

○個人向けサービス

 ・NPO法人設立

 ・相続手続き

 ・遺言書作成

 

○国際関係業務 

 ・帰化申請

 ・永住許可

 ・在留許可

 ・入管手続き

 ・その他関連業務 

 

詳しくは、各専門ページをご覧ください。  

国際ジャーナル1月号の『時代を読むエキスパート』の中で行政書士

として紹介されました。

元・ボクシング世界チャンピオンの具志堅用高さんと対談させていただきました。

さすがは元・世界チャンピオン!すごい存在感でした。

最後は、握手させていただき、ニッコリ写真撮影。

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取扱業務は[回送運行許可申請・ディーラーナンバー取得]
[レンタカー営業許可申請][認証工場申請][自動車販売業支援]です。
一部の業務につきましては、全国対応しております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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