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今日は、お客様より守秘義務契約書の作成のご依頼がありました。

昨日も同じような秘密保持契約書の作成がありました。ここのところ

秘密保持契約が流行しているようです。

今回は、一方からのみの秘密情報の開示があり、秘密情報の開示を

受ける側の義務を定めた契約書になります。

デューデリジェンスと絡んだところで一方に企業の資産価値の算定に

おいて企業の秘密情報を開示するので、開示を受ける側に秘密保持

義務を課したいという流れでご依頼をいただきました。

近年、個人情報や企業の営業秘密、ノウハウなど企業が管理すべき

情報が溢れています。秘密保持契約書の作成はその管理の1つでは

あります。

しかし、根本的な情報管理は今後も企業にとって重要なタスクになると

思います。

契約書の作成のみならずこういった情報管理などについても学習して

知識を得ていきたいと思います。

今日は、昨日ご依頼いただいた業務委託契約書の案文を作成しました。

商品の販売に関して他社へ委託するのが、主な内容です。

一見、それほど大変な内容ではなさそうですが、詳細を検討していくと

さまざまなリスクがあります。

今日は、こちらで把握できるリスクを検討して契約書へ反映していきました。

明日、再度お客様とご確認して更に詳細をつめていこうと思います。

リスクマネジメントの道具として契約書を利用することの重要性を感じています。

今日は、夏に申請をした産業廃棄物収集運搬業の許可申請が完了し、

許可証が交付されたので、お客様のところへ伺いお渡ししてきました。

概ね予定通り2ヶ月で許可がおりました。今回は千葉県と茨城県の同時

申請でしたが、千葉県は先週許可が下りていますので、文字通り業務

完了というところで、一安心です。 

こちらのお客様は、当事務所では経験のない産業廃棄物収集運搬業の

許可申請を経験がないことを前提にご依頼いただいたお客様です。

経験がなくともプロとして業務を行なう必要がありますので、しっかり下準備を

して業務に臨みました。いくつかの点で補正指示が入り、お客様には補正に

関してご協力いただいた部分はありました。今後の反省点です。

いずれにせよお客様の事業展開において、停滞などがなく済んでよかったと

思います。

また、経験のない業務をご依頼いただいたお客様に感謝したいと思います。

今後も未経験の新たな業務にも積極的にチャレンジしていきたいと思います。

今日は、お客様より依頼をいただいている秘密保持契約書を作成しました。

今回は、締結される両者とも存知上げている企業様になりますので、どちらに

不利になったり有利になったりしないように公平性をもって作成するよう両者

からお話をいただいておりました。

その関係で、契約書の案文が完成した段階で両者に確認していただいいて

おりました。概ね両者ともに納得できる内容の契約書が出来てきました。

昨今、情報が重要になる時代からか秘密保持契約書の重要性が増してきて

いるように感じます。

秘密保持契約の内容は、インターネットでも探すことができますし、書籍など

でも雛形が公開されていますので、どんな方でも把握することができると

思います。

秘密保持契約は、企業間での取引や業務委託、業務提携などの際に

企業の秘密情報を開示することが多く、この秘密情報の取扱いを定める

ために副次的に結ばれる契約です。

主となる契約に定められるビジネスの流れなどと合わせて秘密保持契約を

検討しなければなりません。

ですから雛形を参考にしただけでは、全く足りないことになります。

そのビジネスをもしっかり把握した上でなければ、秘密保持契約書によって

真に効果のある秘密保持を実現することはできません。

今回、ご依頼いただきました両者からヒアリングすればするほど、主たる契約に

関わるビジネスをもしっかり把握しなければ、効果的な従たる契約書を作成する

ことが難しいと感じました。

今後も契約書を作成するにあたり、しっかり契約にまつわるビジネスをしっかり

理解する必要を再認識しました。 

今日は知人からの協力依頼で特定非営利活動法人(NPO法人)さんに

訪問してきました。

こちらのNPO法人さんは、今後のビジネス展開を検討されていますが、

どうしても特定非営利活動促進法(NPO法人法)で定めている主旨・内容

から逸脱してしまう恐れがあるためアドバイザーとして協力要請があり、

訪問させていただいたという経緯です。

もともと私自身がNPO法人で勤務していたこともあり、過去の経験や知識を

もとに、今回NPO法人さんが考えるビジネス展開は、NPO法人さんで行なう

べきではないと判断しました。

お客様の方では、株式会社を新規に設立してビジネス展開を図るという

意思決定をされました。個人的には賢明な意思決定だと思います。

もちろんNPO法人と株式会社が協力する形となりますが、NPO法人法の

主旨・内容から逸脱することもありませんので、結果的にはよりスムーズに

ビジネス展開が進むものと思います。

今回ご縁をいただいたので、様々な面でご協力させていただこうと思います。

今日は、先週立て続けにご依頼いただいた契約書作成の納期でした。

業務提携に関するものと売買に関するものの2つで、それぞれ別のお客様から

のご依頼でした。

お客様に原案を確認いただき、修正点や追加希望をお伺いして、業務提携に

関する契約書は完成しました。明日、製本して発送します。契約締結は来週の

頭ということでしたので、問題なく締結が完了することを願います。

売買に関する契約書の方は現在、確認していただいている最中です。

お伺いした内容で作ったつもりでも必ず1つや2つ認識違いや思い直した点が

あったり、修正が入るものです。

こういった修正にも迅速に対応することが重要だと思います。

お客様の要望があり次第、迅速に対応するつもりです。

今日は、お客様よりご相談をいただいている任意後見に関するご案内を

作成しました。

こちらのお客様とは相続案件でお付き合いが始まってかれこれ4年近くの

お付き合いになります。

今回は、ご自身のお母様を案じてご相談をいただいたので、任意後見制度

についてご案内しました。

お電話でのやりとりが多いので、任意後見制度に関するレポートを作成して

お渡しすることになりました。

今日は、その資料作りをしていました。

今後、日本は急加速度的に高齢化が進み、後見制度を利用する方が増えて

いくと思います。

現在は、弁護士や司法書士を中心に、行政書士なども任意後見に取り組んで

います。

比較的新しい制度ですので、今後しっかり研究をして利用者にとってメリットの

あるサービスを提供しなければなりません。

今回、レポートを作成するにあたり、最低限必要な知識を得たというレベルです。

今後はさまざまな事例などを研究していこうと思います。

今日は以前から支援させていただいている会社様の依頼で中部運輸局管内

での回送運行許可申請の準備を開始しました。

こちらの会社様は関東に8店舗、中部に2店舗、九州に1店舗、営業所を

お持ちで、先月で関東の全店舗へのディーラーナンバーの貸与・配置が

完了しましたので、次は中部の店舗へディーラーナンバーを、ということで

ご依頼をいただきました。

中部運輸局は幸い関東運輸局と回送運行許可に関して、取扱いに

大きな差はないので、いつも通りしっかり回送運行許可申請書や

添付書類を作成し、間違いなく疎明書類を 添付することができれば

大きな問題はないと思います。

以前、別のお客様よりご依頼いただいた近畿運輸局は、関東運輸局とは

だいぶ取扱いが異なり難儀でした。

先月、別のお客様よりご依頼いただいた件で、来月に近畿運輸局への

回送運行許可申請を行ないますので、こちらもしっかり準備を行なって、

迅速にディーラーナンバーをお客様にお渡しできればと思います。

今日は税理士の先生が講師を勤められた企業再生に関する勉強会に

参加してきました。

行政書士が直接企業再生の業務を行なう、といったことはあまりないと

思います。しかし、知識として持っておくべきことは間違いありません。

お客様からご質問やご相談をいただいた時に一般的な知識プラスアルファ

くらいはお答えするべきだと思います。

また、企業再生の具体的な手法の中で会社設立や会社分割などの会社法に

対応する部分もあり、このあたりは行政書士の専門分野でもあります。

今日の勉強会では、基本的知識、企業再生の観点からの決算書の見方、

具体的な手法などの内容でした。

全くの専門外分野でもありましたので、新鮮でした。

今後の自己のビジネスに役立てていこうと思います。

今日はご支援させていただいている自動車販売会社様から

緊急の連絡がありました。

内容は車検場から貸与されているディーラーナンバーを

紛失してしまった、というものでした。

一旦、至急対応すべき事項についてご案内いたしました。

回送運行許可証や回送運行許可番号標(ディーラーナンバー、

回送ナンバー)の紛失や盗難があったときは、まず捜索し

発見できないときは警察署で盗難・紛失届を提出する。

その後、車検場へ定められた様式の盗難・紛失届を提出する

ことになります。

ディーラーナンバーの盗難・紛失の場合は行政処分も考えられ、

貸与禁止処分もあるかもしれません。

今回の場合は、取り急ぎ再度捜索していただき、発見されない

場合は、上記の流れで対応することになります。

出来るだけ回送ナンバーの貸与禁止期間が短くなるよう規則上、

求められてはいませんが、独自に「始末書」や「今後の管理徹底の

指針」をお客様と相談の上、作成しようと思います。

効果のほどは分かりませんが、ないよりはあった方が良いと思います。

まずは無事発見されることを祈りながら最悪のケースを想定して

準備をしておこうと思います。

今日は業務提携に関してご相談いただいております会社様の所に

訪問させていただきました。

現在、他の企業と業務提携の話を進めていて、業務提携に際して

契約書を作成する必要があるため、税理士の先生経由でご相談を

いただきました。

本日は契約書作成に必要な基礎情報、業務提携の内容やお客様の

ご要望をお伺いしました。

業務提携は企業間での取引に関する契約書の中でも懸念事項が多い、

契約書になります。

本日、お客様からいただいた情報を十分に吟味、検討して作成していきたいと

思います。

今日はちょっとした用件があって東京高等裁判所に行って来ました。

3年ぶりくらいの訪問でしたが、相変わらずいたるところに弁護士の先生方が

いらして打ち合わせやら立ち話やらされていました。

東京高等裁判所の建物には東京地方裁判所も入っているので相当数の法廷が

あります。

毎日相当数の裁判が行なわれているのではないか?と思います。

今日の用件も、もしかしたら裁判になってしまうかもしれない案件に関する

ものでした。そうなって欲しくはないですが、流れ次第ということになります。

裁判になれば当然弁護士の先生にご依頼することになりますが、出来る限りそうなら

ないように願うばかりです。

今日は法務業務のアウトソーシングをしていただいているお客様より

ご依頼をいただきました取締役会議事録の作成をしました。

取締役会議事録や株主総会議事録の作成自体はそれほど難しいもの

ではありません。

しかし、これらの議事録は監査法人の監査の際に提示することになったり

、商業登記の申請の際に添付したりすることがあります。

ですから法務書面としては重要なものの1つです。

また、会社法上定められた事項を定款に反映させる場合なども株主総会議事録の

作成が必要になります。

株主総会議事録や取締役会議事録というと、面倒だが、提出や添付が求められるので

作成するという後ろ向きの印象があったように思います。

しかし、これからは会社法に定められる会社に関する新たな制度の利用や予防法務の

観点から積極的に利用できないか、検討してみたいと思います。

本来はもっと早く着手しておくべきでしたが、どうも法務部に在籍していた頃から仕方がなく

作成するという印象が拭えずにいました。

心を入れ換えてしっかり検討したいと思います。

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