今日はご支援させていただいている自動車販売会社様から
緊急の連絡がありました。
内容は車検場から貸与されているディーラーナンバーを
紛失してしまった、というものでした。
一旦、至急対応すべき事項についてご案内いたしました。
回送運行許可証や回送運行許可番号標(ディーラーナンバー、
回送ナンバー)の紛失や盗難があったときは、まず捜索し
発見できないときは警察署で盗難・紛失届を提出する。
その後、車検場へ定められた様式の盗難・紛失届を提出する
ことになります。
ディーラーナンバーの盗難・紛失の場合は行政処分も考えられ、
貸与禁止処分もあるかもしれません。
今回の場合は、取り急ぎ再度捜索していただき、発見されない
場合は、上記の流れで対応することになります。
出来るだけ回送ナンバーの貸与禁止期間が短くなるよう規則上、
求められてはいませんが、独自に「始末書」や「今後の管理徹底の
指針」をお客様と相談の上、作成しようと思います。
効果のほどは分かりませんが、ないよりはあった方が良いと思います。
まずは無事発見されることを祈りながら最悪のケースを想定して
準備をしておこうと思います。