今日は税理士の先生が講師を勤められた企業再生に関する勉強会に
参加してきました。
行政書士が直接企業再生の業務を行なう、といったことはあまりないと
思います。しかし、知識として持っておくべきことは間違いありません。
お客様からご質問やご相談をいただいた時に一般的な知識プラスアルファ
くらいはお答えするべきだと思います。
また、企業再生の具体的な手法の中で会社設立や会社分割などの会社法に
対応する部分もあり、このあたりは行政書士の専門分野でもあります。
今日の勉強会では、基本的知識、企業再生の観点からの決算書の見方、
具体的な手法などの内容でした。
全くの専門外分野でもありましたので、新鮮でした。
今後の自己のビジネスに役立てていこうと思います。