〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-14 秋葉原KDビル4階
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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行政書士エム・ビー・コンサルティングでは運送事業に関するご支援を行なっております。
物流業は今後もなくなることはない産業と言われていますが、現在は景気の影響や行政の
方針で淘汰が進んできていると考えられています。
当事務所では、新規の開業だけでなく、生き残りをかけた様々な取組みにも積極的に
関与させていただき、経営者の皆様と一緒に事業の存続・発展にまい進していきたいと
思っています。
一般貨物運送事業を行なうために必要な営業許可が、一般貨物運送事業の許可です。
許可を受ける条件としては以下のようなものがあります。
・営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
・最低車両数(営業所1つにつき5両)
・車庫
・事務所及び休憩睡眠施設
・資格のある運転者及び運行管理者・整備管理者
・安全輸送管理体制の整備
・資金計画
・収支計画
・車両への保険の加入等
運輸支局に申請してから決済がおりるのが3ヶ月から4ヶ月後になるという比較的時間を
要する許可となります。
申請のタイミングなどには十分な配慮が必要となります。
一般貨物運送事業が普通自動車以上の車両を用いて行なう事業であるのに対して
軽貨物運送事業は、文字どおり軽自動車を利用した運送事業になります。
赤帽や軽急便といった黒ナンバーの軽自動車が軽貨物運送許可を受けて事業を
行なっているものです。
また、一般貨物運送事業の許可に比べると要件も緩和されている部分もあり、
比較的開始しやすい運送業になっています。
・営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
・最低車両数(営業所1つにつき1両)
・車庫
・事務所及び休憩睡眠施設
・保険への加入
最短で30日で許可を受けることができます。
貨物利用運送事業とは、荷主からい依頼により運賃等を受取り、自らが運送責任を
負いながらも他の運送事業者に運送の委託をする事業のことです。
自ら運送しないため一見、特に許可や届出が不要と思われますが、貨物利用運送
事業を行なう場合でも登録申請が必要になります。
・第一種貨物利用運送事業の規模に応じた広さがある使用権原のある
営業所・店舗を有していること。保管施設を持つ場合も、同様の条件があります。
・財産基礎 純資産で300万円以上保有していることが必要です。
※純資産=資産(−創業費−繰延資産−営業権など)−負債です。
・登録拒否事由に該当しない
自らが運送するわけではないので、車両などの設備は不要となりますが、運送責任を
負うことになるので、しっかりとした運送事業者に運送の委託を行なう必要があります。
登録申請から2ヶ月程度で登録が完了となり、事業を開始することができます。
貨物の輸送ではありませんが、高齢化社会の到来に合わせて福祉有償運送
という制度ができました(通称:80条輸送)。
これは、通常タクシー会社などの旅客運送許可事業者のみが許される人の
輸送のよる金銭の授受を、特例的に旅客運送許可事業者でないものに
認めたものです。
対象は、NPO法人、医療法人、社会福祉法人などに限定され、営利を目的と
する法人には認められていません。
また、タクシー事業者との兼合いもあり、自治体それぞれに大まかな可能台数が
定められていますので、かならずしも福祉有償運送の許可を受けれるとは限らない
部分があるので注意を要します。
運行を行なう訪問介護員などには運転者に資格要件が課せられます。
・第1種運転免許のみの場合は、申請前2年間、無事故、無違反であり、
指定される講習会を受講していること。
・第2種運転免許を保有する場合、は申請前2年間、無事故、無違反で
運転免許の停止処分を受けていないこと。
人的な要件のほかに車両の要件もあります。
・対人8000万円、対物200万円以上の任意保険に加入する
・乗車定員11人未満の自動車(軽自動車可)である
・車両側面に有償運送車両の表示を行なう
・社内に運賃を掲示する
福祉有償運送に関しては、上記のとおり自治体での可能台数という制約が
ありますので、検討の段階でしっかり調査を行なうことが必要です。
産業廃棄物の収集運搬は、運送業とも大きく関わっています。
貨物運送を動脈輸送、産業廃棄物の収集運搬を静脈輸送と言ったりします。
貨物運送では、商品、あるいは商品の原材料を輸送することで付加価値を
提供しています。
一方産業廃棄物の収集運搬は、商品としての役目が終わったものや廃棄物を
輸送していますので、なかなか付加価値の提供をしているとは言い難い状況でした。
しかし、近年は環境問題への対応が急務とされているため産業廃棄物の収集運搬で
あってもリサイクル、リユースやリデュースなど環境対策に関連する産業廃棄物の
収集運搬であれば十分付加価値の提供を行なえるようになってきています。
そういったことから近年は、貨物運送事業者の方が、産業廃棄物収集運搬業の
許可を取得され、動脈輸送と静脈輸送の両方の事業に取り組まれるケースが
増えてきています。
当事務所では貨物運送事業者の産業廃棄物収集運搬業進出をご支援しております。
もちろん産業廃棄物収集運搬業での起業や他業種の進出もご支援しております。
新規に許可の取得をご検討される事業者様も既に運送事業を行なっていて様々な課題を
抱えている経営者の皆様も、日本の消費の根底を支えている物流業がしっかりとした
経営を実践していくことができるよう当事務所と取り組んで参りませんか。
当事務所はまだまだ若輩者の事務所ですが、誇れる物流業を構築していくため皆様と
一緒に取り組んで参りたいと思います。
【報酬について】
①一般貨物運送業許可申請:315,000円
②軽貨物運送業許可申請:52,500円
③第一種貨物利用事業登録申請:73,500円
④福祉有償運送申請:73,500円
⑤産業廃棄物収集運搬業許可:105,000円
他の市区町村・都道府県への申請を要する場合は、2件目以降は、
1件あたり52,500円にて承ります。
※1
各業務に関しましては正式なご依頼をいただく前に必ずお見積書を提示させて
いただき、ご納得いただきました上で業務を開始させていただきます。
※2
上記①、③、④につきましては事前の調査を経て正式にお受けできるか確認を
させていただきます。なお、調査費として別途21,000円を頂戴いたします。
正式なご依頼をいただいた場合は、報酬に調査費を含めさせていただきます。
ご要望・ご相談、その他何かありましたらお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ・お見積りは無料です。
電話:04−7190−2206
FAX:04−7190−2207
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行政書士エム・ビー・コンサルティングは、自動車関連事業の支援を専門に行なっている行政書士事務所です。
取扱業務は[回送運行許可申請・ディーラーナンバー取得]
[レンタカー営業許可申請][認証工場申請][自動車販売業支援]です。
一部の業務につきましては、全国対応しております。
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