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一般貨物運送事業を行なうために必要な営業許可が、一般貨物運送事業の許可です。

許可を受ける条件としては以下のようなものがあります。

 ・営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
 ・最低車両数(営業所1つにつき5両)
 ・車庫
 ・事務所及び休憩睡眠施設
 ・資格のある運転者及び運行管理者・整備管理者
 ・安全輸送管理体制の整備
 ・資金計画
 ・収支計画
 ・車両への保険の加入等

運輸支局に申請してから決済がおりるのが3ヶ月から4ヶ月後になるという比較的時間を

要する許可となります。

申請のタイミングなどには十分な配慮が必要となります。

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行政書士エム・ビー・コンサルティングは、自動車関連事業の支援を専門に行なっている行政書士事務所です。
取扱業務は[回送運行許可申請・ディーラーナンバー取得]
[レンタカー営業許可申請][認証工場申請][自動車販売業支援]です。
一部の業務につきましては、全国対応しております。

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