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貨物利用運送事業とは、荷主からい依頼により運賃等を受取り、自らが運送責任を

負いながらも他の運送事業者に運送の委託をする事業のことです。

自ら運送しないため一見、特に許可や届出が不要と思われますが、貨物利用運送

事業を行なう場合でも登録申請が必要になります。

 ・第一種貨物利用運送事業の規模に応じた広さがある使用権原のある
  営業所・店舗を有していること。保管施設を持つ場合も、同様の条件があります。
 ・財産基礎 純資産で300万円以上保有していることが必要です。
   ※純資産=資産(−創業費−繰延資産−営業権など)−負債です。
 ・登録拒否事由に該当しない
 

自らが運送するわけではないので、車両などの設備は不要となりますが、運送責任を

負うことになるので、しっかりとした運送事業者に運送の委託を行なう必要があります。

登録申請から2ヶ月程度で登録が完了となり、事業を開始することができます。

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