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1度くらいは博物館や美術館を造ってみたいと思ったことはありませんか?

自分が集めたコレクションを一般の人に公開してみたい、

相続した骨董品が大変価値があるものなので、博物館や美術館を

作って公開したい、そのようなことをお考えになる方もいらっしゃると思います。

 

しかし、博物館登録する要件は非常に厳しく、博物館を造りたいと思ってすぐに

登録ができることはまずありません。

それは博物館法という法律で博物館が担う役割や登録博物館になるための要件

定められており、その要件がそう簡単にクリアできるものではないからです。

 

【博物館の役割とは・・・】

博物館法では、博物館の役割について定められています。

博物館には大きく3つの役割があります。

 

(1)資料を展示すること(多くの人に公開する)

(2)資料を保存すること(資料を後世に伝える)

(3)資料を研究すること(資料を伝えるには資料が意味するところを解明しなければならない)

 

以上、3つが実現できるような設備や体制が必要になります。

博物館には3つの種類があります。

(1)登録博物館
(2)博物館相当施設
(3)博物館類似施設

(1)登録博物館は、以下の最も厳しい条件をクリアした施設です。

  ①博物館の目的を達成するために必要な博物館資料があること
  ②博物館の目的を達成するために必要な学芸員、その他の職員を有すること
  ③博物館の目的を達成するために必要な建物及び土地があること
  ④1年を通じて150日以上開館すること 

(2)博物館相当施設は、登録博物館とほぼ同様の条件をクリアする必要がありますが、
   開館日は1年を通じて100日以上開館で博物館相当施設としての登録が可能です。
    ※ 博物館相当施設は、大学などが開設するものに多くみられます。

(3)博物館類似施設は、要件にはクリアしておらず上記①、②に該当しないが、資料を    展示している施設をいいます。

 

ここで、「なんだ」と思われた方もいるかもしれません。

博物館法で定められた基準をクリアしなくても「博物館」や「美術館」という

表記を使うことができるのです。

つまり普段見かける「●●博物館」というものは、文部科学省(教育委員会)が

正式に認めたものでない可能性があるのです。

 

そして、文部科学省から正式に認められていない施設が「博物館」と名乗っても

違法ではありません。

では、そもそも博物館登録する意味があるのか?という問題が出てきてしまいます。

 

博物館登録する意味は以下のとおりです。

①博物館登録施設や博物館相当施設になることで、本来博物館が持つべき機能を   充実させることができる

②登録博物館になるためには法人化が必要になるため、法人によるしっかりとした   運営、管理が実践できるようになる

③税制メリットを受けることができる

 

特に上記①と②は重要です。

博物館が本来持つべき機能を有した状態で、博物館が存続していかなくては、

次の世代に受け継ぐべき資料が損なわれてしまいます。

(1)設置者が以下のいずれかであること

社団法人、財団法人、宗教法人、地方公共団体、日本赤十字社、日本放送協会である

必要があります。

一般の場合は、一般社団法人、一般財団法人、宗教法人などとして博物館を運営

することになります。 

 

(2)一定規模の土地、建物を要すること

原則として、博物館が50坪以上の広さを有する必要があります。

 

(3)館長と学芸員を選任すること

館長と学芸員を配置する必要があります。

 

(4)展示するための資料があること

当たり前ですが、展示する資料が存在する必要があります。

1.法人の定款・寄付行為の写し又は宗教法人の規則の写し

2.登記簿謄本

3.館則、観覧規則、管理規則等の写し

4.土地建物に関する書面及び図面

 ① 施設・設備の概要

 ② 施設の配置図

  ③ 建物の平面図

 ④ 建物の立面図

 ⑤ 公図の写し

 ⑥ 土地登記簿謄本

 ⑦ 建物登記簿謄本

5.事業計画

 ① 前年度の事業実施報告書

 ② 当該年度の事業計画書 

 ③ 前年度の決算関係書類

 ④ 当該年度の予算書・事業計画書

6.博物館資料

 ① 資料総括表

 ② 詳細表   ※ 資料目録など

7.人的書類

 ① 組織一覧・組織図・職員名簿

 ② 館長、学芸員・学芸員補の履歴書

 ③ 学芸員資格の証明書(原本と写し)

8.その他

 ① 博物館の案内パンフレット

 ② 要覧、館報など

 ③ 研究紀要

 ④ その他、審査担当者により指示を受けた書類

 

これだけの書類を収集、作成するのは大変ですが、博物館登録申請を

行なう場合は、以上のような書類を申請書と一緒に提出することになり

ます。 

(1)教育委員会申請窓口での相談
 ↓
(2)博物館登録申請の準備
 ↓
(3)博物館登録申請前の事前相談(教育委員会)
 ↓
(4)指摘事項対応・改善
 ↓
(5)博物館登録申請申請前の事前相談(2回目)
 ↓
(6)博物館登録の審査(第1回目)
 ↓
(7)申請博物館での実査
 ↓
(8)博物館登録の審査(第2回目)
 ↓
(9)博物館登録の完了

※③〜⑤を何度か繰り返えすこともあります。

長いケースでは(1)から博物館登録まで2年を要することもあります。

博物館登録は、一筋縄で完成できるものではありません。

中長期的な計画が必要になります。

以下に一般的な計画や流れをご案内いたします。

 

ステップ1:博物館事業開始

個人事業として、あるいは法人事業として博物館事業を開始します。

法人事業の場合は、博物館登録の要件を見据えて一般社団法人一般財団法人

設立してスタートすることが望ましいですが、場合によってはNPO法人、あるいは

株式会社合同会社でもかまいません。

ただし、博物館の登録申請の段階では、所蔵品(資料)の所有は、博物館登録申請を

行なう法人に移転していることが原則とされますので、所有権については十分に注意

しておくことが肝要です。

 

ステップ2:博物館施設

博物館登録では、博物館の施設に関する要件もあります。

そこでできれば当初から施設要件をクリアできる物件を用意して、準備することが

望ましいといえます。

要件を満たしていなくても博物館登録申請時までに移転するなどする計画として

スタートすることも可能です。

 

ステップ3:開館

博物館を開館し、実績を上げていく作業になります。

積極的な広告展開マスメディア戦略などを駆使して、入館者数の増加やビジネス的な

側面からも安定した収益を上げることができるよう事業活動を実践していきます。

 

ステップ4:資料

博物館に収蔵されている資料、開館後収集した資料などを体系的に整理しておく

必要があります。資料一覧作成目録の発行など、資料にスポットを当てた活動

を実施していきます。

 

ステップ5:人材育成

事業が軌道に乗ったら、来るべき登録申請に向けて学芸員の育成が必要になります。

人材採用はコストになりますので、慎重に行う必要がありますが、登録申請時に

学芸員は必須ですので、タイミングを見計らって採用し、育成していく必要があります。

 

ステップ6:博物館登録申請

ステップ1〜5までの準備が整ってきたらいよいよ博物館登録申請の準備に入ります。

今までのステップがしっかり実践できていれば大きな負担なく、申請を行なうことが

できます。

この時点で個人事業、NPO法人、株式会社で運営している場合は、一般社団法人

一般財団法人宗教法人などを設立します。

あとは、必要書類等を収集し、申請となります。

 

ステップ7:博物館登録

晴れて登録博物館博物館相当施設になった場合も博物館開業から現在まで

行なってきているステップ3〜ステップ5を継続的に実施すること、今まで以上に良い

資料を収集したり、積極的に他の博物館と連携をとって特別展や企画展などを

開催し、より一般的な認知度の工場を図っていきます。

そして永続的に博物館として、資料の展示・保存・研究を行なっていきます。

 

以上が大まかな博物館開業から博物館登録までのステップです。

現在、多くの博物館は、博物館法で認められた博物館ではなく、博物館相当施設として

開館されています。

登録博物館や博物館相当施設への登録が難しく、博物館の館長や担当者が

博物館の運営の仕事の合間に、登録申請の準備を行なうことができるような

レベルのものではないこと、また登録博物館や博物館相当施設になるための

要件が非常に高いレベルにある ことが、その大きな理由だと思います。

 

しかし、当事務所は1つでも多くの博物館に登録博物館や博物館相当施設となって

いただきたいと思っています。

 

それは、博物館が持つ本来の目的、

(1)資料を展示すること(多くの人に公開する)
(2)資料を保存すること(資料を後世に伝える)
(3)資料を研究すること(資料を伝えるには資料が意味するところを解明しなければならない)

を果たすためには、博物館法が求める要件を満たし、登録博物館博物館相当施設

なることが望ましいからです。 

 

そして、博物館においても一定のビジネス的思考を持って、最低限以上の収益を上げ、

より良い資料の展示・保存・研究を実践していくことが肝要ではないか、と考えています。

 

このような博物館や美術館のあるべき姿、望ましい姿の実現に、少しでも協力

させていただけることが当事務所の願いです。

 

私は、学生時代には歴史学を専攻し、学芸員を目指してしましたが、諸般の事情により

学芸員になることを諦めました。

中途半端なところでの断念でしたので、心にひっかかるものがありました。

 

現在の行政書士という職業の中で、博物館や美術館というものとの接点を考えたときに、

博物館登録申請を目指す方々、博物館を経営されている方々のご支援をすることが

できるのではないかと考え、博物館登録申請や博物館経営に関するご支援を行なって

おります。

 

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