博物館には3つの種類があります。
(1)登録博物館
(2)博物館相当施設
(3)博物館類似施設
(1)登録博物館は、以下の最も厳しい条件をクリアした施設です。
①博物館の目的を達成するために必要な博物館資料があること
②博物館の目的を達成するために必要な学芸員、その他の職員を有すること
③博物館の目的を達成するために必要な建物及び土地があること
④1年を通じて150日以上開館すること
(2)博物館相当施設は、登録博物館とほぼ同様の条件をクリアする必要がありますが、
開館日は1年を通じて100日以上開館で博物館相当施設としての登録が可能です。
※ 博物館相当施設は、大学などが開設するものに多くみられます。
(3)博物館類似施設は、要件にはクリアしておらず上記①、②に該当しないが、資料を 展示している施設をいいます。
ここで、「なんだ」と思われた方もいるかもしれません。
博物館法で定められた基準をクリアしなくても「博物館」や「美術館」という
表記を使うことができるのです。
つまり普段見かける「●●博物館」というものは、文部科学省(教育委員会)が
正式に認めたものでない可能性があるのです。
そして、文部科学省から正式に認められていない施設が「博物館」と名乗っても
違法ではありません。
では、そもそも博物館登録する意味があるのか?という問題が出てきてしまいます。
博物館登録する意味は以下のとおりです。
①博物館登録施設や博物館相当施設になることで、本来博物館が持つべき機能を 充実させることができる
②登録博物館になるためには法人化が必要になるため、法人によるしっかりとした 運営、管理が実践できるようになる
③税制メリットを受けることができる
特に上記①と②は重要です。
博物館が本来持つべき機能を有した状態で、博物館が存続していかなくては、
次の世代に受け継ぐべき資料が損なわれてしまいます。