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現在、多くの博物館は、博物館法で認められた博物館ではなく、博物館相当施設として

開館されています。

登録博物館や博物館相当施設への登録が難しく、博物館の館長や担当者が

博物館の運営の仕事の合間に、登録申請の準備を行なうことができるような

レベルのものではないこと、また登録博物館や博物館相当施設になるための

要件が非常に高いレベルにある ことが、その大きな理由だと思います。

 

しかし、当事務所は1つでも多くの博物館に登録博物館や博物館相当施設となって

いただきたいと思っています。

 

それは、博物館が持つ本来の目的、

(1)資料を展示すること(多くの人に公開する)
(2)資料を保存すること(資料を後世に伝える)
(3)資料を研究すること(資料を伝えるには資料が意味するところを解明しなければならない)

を果たすためには、博物館法が求める要件を満たし、登録博物館博物館相当施設

なることが望ましいからです。 

 

そして、博物館においても一定のビジネス的思考を持って、最低限以上の収益を上げ、

より良い資料の展示・保存・研究を実践していくことが肝要ではないか、と考えています。

 

このような博物館や美術館のあるべき姿、望ましい姿の実現に、少しでも協力

させていただけることが当事務所の願いです。

 

私は、学生時代には歴史学を専攻し、学芸員を目指してしましたが、諸般の事情により

学芸員になることを諦めました。

中途半端なところでの断念でしたので、心にひっかかるものがありました。

 

現在の行政書士という職業の中で、博物館や美術館というものとの接点を考えたときに、

博物館登録申請を目指す方々、博物館を経営されている方々のご支援をすることが

できるのではないかと考え、博物館登録申請や博物館経営に関するご支援を行なって

おります。

 

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