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今日は、ご要望いただいておりましたライセンス契約書に関して

打ち合わせをしてきました。

今回は、こちらで作成させていただいた案を基に、打ち合わせを

進めました。

修正箇所もありますが、完成が見えてきました。

ライセンス契約とフランチャイズ加盟契約は共通性がありますが、

一方で異なる点もありますので、注意が必要です。

最終の完成までに諸々検討して誤った認識を与えないような内容に

しなければなりません。

引き続きしっかりとした条文を作成して参ります。

今日は、4月に実施した回送運行許可申請が無事に許可となったので、

運輸支局でディーラーナンバーの貸与申請を行ない、ディーラーナンバー

の貸与を受けました。

今回は、会社様の登記上の事業目的について運輸支局より要望があり、

会社様で変更登記を実施していただきました。そのため予定より2週間ほど

ディーラーナンバーの貸与時期が遅れてしまいました。

とはいえ無事にディーラーナンバーの貸与ができましたので一安心です。

こちらの運輸支局では初回のディーラーナンバーの貸与期間を1ヶ月で設定

していますので、月末にはディーラーナンバー貸与更新申請が必要になります。

手続き面など引き続きご支援して参ります。


また本日、印鑑ビラの承認申請も行ない、所有者コード申請の準備も行ないました。

通常、印鑑ビラは一定数以上の自社名義の車両があることを前提に承認され

ますが、回送運行許可を受けると自社名義の車両の数にか変わらず承認を受ける

ことができます。

回送運行許可受けたときの特典のようなものです。

所有者コードも自動車の登録を行なう際には、面倒も少なくなるというメリットが

あります。

所有者コードも印鑑ビラも回送運行許可を受けることが可能になります。

自動車販売業にとって回送運行許可を受けることは、ディーラーナンバーの貸与を

受けることができるということのほかにもメリットが存在します。

お客様には回送運行許可がもたらしてくれる最大限のメリットを享受いただきたいと

思います。

当事務所は、お客様が最大限のメリットを享受いただくためのご支援活動を実施して

いこうと思います。

今日は、ご依頼いただいていましたレンタカー営業許可の申請を

実施してきました。

無事に申請が完了しましたので、1か月ほどで営業許可を受ける

ことが可能になります。

ご依頼いただきましたお客様は自動車整備業と自動車販売業を

営んでおられます。

レンタカー営業許可を受けてレンタカー事業を開始されますと

自動車の販売→整備という収益構造にプラスしてレンタルという

収益構造が出来上がります。

レンタカー事業は、すぐに何百万という利益をもたらすわけでは

ありませんが、手堅く収益を上げて行ける事業でもあります。

ぜひ着実にレンタカー事業を育てていただければと思います。

そのためのご支援は引き続き継続させていただければと思っています。

まずはレンタカー営業許可が取得できるようしっかりとご支援して参ります。

今日は、埼玉運輸支局と東京運輸支局に行ってきました。

両運輸支局ともに本店移転の手続き関連でした。

埼玉運輸支局では印鑑ビラの変更届出を行ないました。

数日で承認がおり、また以前のように印鑑ビラの利用が可能になります。

東京運輸支局では登録済みの所有者コードの変更届出を行ないました。

所有者コードは一定以上の中古車や新車販売を行なっている販売事業者には

欠かせない登録です。

こちらも登記簿謄本に反映されている事項に変更があれば届出が必要になります。

本店移転にまつわる手続きも佳境に入ってきました。

残るは

新しい印鑑ビラの受け取り

神奈川県警と愛知県警への古物営業変更届出

川崎車検場でのディーラーナンバー貸与申請

です。

来週半ばには目処がつきそうです。

引き続きご支援して参ります。

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