今日は、4月に実施した回送運行許可申請が無事に許可となったので、
運輸支局でディーラーナンバーの貸与申請を行ない、ディーラーナンバー
の貸与を受けました。
今回は、会社様の登記上の事業目的について運輸支局より要望があり、
会社様で変更登記を実施していただきました。そのため予定より2週間ほど
ディーラーナンバーの貸与時期が遅れてしまいました。
とはいえ無事にディーラーナンバーの貸与ができましたので一安心です。
こちらの運輸支局では初回のディーラーナンバーの貸与期間を1ヶ月で設定
していますので、月末にはディーラーナンバー貸与更新申請が必要になります。
手続き面など引き続きご支援して参ります。
また本日、印鑑ビラの承認申請も行ない、所有者コード申請の準備も行ないました。
通常、印鑑ビラは一定数以上の自社名義の車両があることを前提に承認され
ますが、回送運行許可を受けると自社名義の車両の数にか変わらず承認を受ける
ことができます。
回送運行許可受けたときの特典のようなものです。
所有者コードも自動車の登録を行なう際には、面倒も少なくなるというメリットが
あります。
所有者コードも印鑑ビラも回送運行許可を受けることが可能になります。
自動車販売業にとって回送運行許可を受けることは、ディーラーナンバーの貸与を
受けることができるということのほかにもメリットが存在します。
お客様には回送運行許可がもたらしてくれる最大限のメリットを享受いただきたいと
思います。
当事務所は、お客様が最大限のメリットを享受いただくためのご支援活動を実施して
いこうと思います。