今日はご依頼をいただいている新規の古物商許可申請をするため葛飾警察署へ
訪問してきました。
古物商許可は、中古品を仕入れて販売をするために必要な許可になります。
警察署の担当の方とお話ししましたが、昨今行政書士も不勉強なのか、自分で
利用するために購入したものをフリーマーケットやネットで販売する場合にも
古物商許可が必要だと言って申請した件があったそうです。
古物商許可は、中古品を仕入れて販売するという取引が発生してはじめて必要に
なります。自己所有の不要品をフリーマーケットやネットなどで販売する場合には
古物商許可は不要です。
ですから葛飾警察署では、行政書士による代理人申請の場合は、本当に許可が
必要なのか否かを注意して確認するそうです。
今まで申請した警察署ではあまり指摘されない内容でしたから逆に驚いたくらいです。
古物商許可に限らず、許可申請のご依頼をいただいた際には許可要件を満たして
いるかは当然、許可が本当に必要かどうかも確認した上で、着手するのが当然です。
何らかの理由があったのかもしれませんが、本来不要な許可申請を行なうのは
行政書士の信用を失う行為だと思います。
当事務所でも初めて扱う許可申請のご相談やご依頼をいただくことがあります。
こういったとき誤ったご案内などをしないよう細心の注意を払っているつもりです。
今後もより一層の注意を払って信用を失わないようにしなければと思います